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原子力発電所を稼働させないことを求める意見書

2016年07月21日

2016年(平成28年)7月21日

 

仙 台 弁 護 士 会

 会長 小野寺  友 宏

 

意見の趣旨

日本国内の原子力発電事業者は、我が国においては万全な地質環境を備えた高レベル放射性廃棄物の最終処分場が稼働されることは極めて困難であるという現況に鑑み、原子力発電所を稼働させるべきではない。

 

意見の理由

第1 はじめに

1 原子力発電所において、ひとたび放射性物質を放出させる重大事故が起きれば、土壌・大気・海洋が汚染され、農林畜産・水産物を汚染することはもとより、住民に対し生活基盤の喪失や放射線被曝などをもたらすなど、居住移転の自由(憲法22条1項)、財産権(憲法29条)、そして平和的生存権(憲法前文,13条,25条)を侵害し、個人の尊厳(憲法13条)に反する最大級の人権侵害を惹き起こす。このような事実を踏まえ、当会は、2012年(平成24年)2月27日、「原子力発電からの撤退を求める決議」を採択した。同決議では、国及び原子力発電事業者に対し、(1)原子力発電所の新増設(計画中・建設中のものも全て含む)を止めること、(2)既存の原子力発電所のうち①福島第一及び第二原子力発電所、②敷地付近に活断層が存在したり、大規模地震が周期的に発生している地域にあるもの、③運転開始後30年を経過したものは直ちに廃止すること、(3)上記以外の原子力発電所は、10年以内のできるだけ早い時期に全て廃止すること。廃止するまでの間は、安全基準について国民的議論を尽くし、その安全基準に適合しない限り運転(停止中の原子力発電所の再稼動を含む)しないこと、(4)今後のエネルギー政策は、再生可能エネルギーの推進、省エネルギー及びエネルギー利用の効率化を政策の中核とすること、を求めた。

2 しかしながら、現実には、福島第一原子力発電所の廃炉は決まったものの、福島第二原子力発電所、敷地内に活断層が確認された敦賀原子力発電所及び運転開始から30年を経過した原子力発電所の即時廃炉は政策決定されていない。安全基準については、原子力規制委員会により、従前より格段に厳格に設定し直されたとされているが、関西電力高浜原子力発電所の運転を禁止する仮処分決定(大津地裁平成28年3月9日決定)において、原子力規制委員会が電力会社に対して設置許可を与えた事実のみによっては安全性についての説明が尽くされたとはいえないと判断されていることに象徴されるように、安全基準が適切なものであるとの共通の理解は得られていない。また、10年以内(上記決議に従えば2022年(平成34年)2月まで)に全原子力発電所を廃炉とするとの政策決定もなされていない。そのような状況下で、九州電力川内原子力発電所1号機2号機は2015年(平成27年)9月に再稼働し、また、関西電力高浜原子力発電所3号機も2016年(平成28年)1月に再稼働し(ただし、現在は上記仮処分決定により停止中)、さらに、四国電力伊方原子力発電所3号機も安全基準の審査に合格し、今後再稼動されていくことが予想される。

女川原子力発電所についても、現在、安全基準を満たすべく安全対策工事を行い、平成29年4月以降に、再稼働する方向で準備が進んでいる。

このように、平成24年の当会の決議内容は、そのほとんどが政策に反映されておらず、極めて問題である。

3 そして、原子力発電所が稼働することにより発生する放射性廃棄物の問題もまた看過することはできない。すなわち、原子力発電所の稼働により発生する放射性廃棄物は、極めて高い有害性を持つとともに、その保管・処分には数万年の管理を要することから、極めて重大な環境的負荷及び危険をもたらすものである。このような放射性廃棄物を排出することは、原子力発電所の極めて根源的な問題と考えられ、その処分方法が決まらないままに原子力発電所を稼働することには重大な人権上の問題があると考える。そこで、当会は、女川原子力発電所を含む、全国各地の原子力発電所の再稼働の動きが強まりつつある中、放射性廃棄物の最終処分方法も決まらぬまま原子力発電所の運転をすることには重大な問題があるという観点から、あらためて原子力発電所を稼働させることに合理性がないことを意見することとした。

 

第2 原子力発電所の稼働と高レベル放射性廃棄物の発生

原子力発電所を稼働させると使用済み核燃料が発生するが、わが国においては、使用済み核燃料をそのまま廃棄すること(直接処分)はせず、再処理を行うことにより、燃料として再利用をした上で、廃液を固化して、ガラス固化体として廃棄するという方針がとられている。この使用済み核燃料及びガラス固化体は、いずれもが高レベル放射性廃棄物であり[1]、これらの高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵や最終処分を行う各過程においては、以下に述べるとおり、重大な問題が生じている。

 

第3 使用済み核燃料の中間貯蔵の限界が近づいていること

原子力発電所を稼働させることにより発生する使用済み核燃料の中間貯蔵施設の貯蔵可能量は限界に近づいている。

すなわち、全国の原子力発電所で発生する使用済み核燃料は、各原子力発電所に一時的に貯蔵された後、六ヶ所村にある使用済燃料受入貯蔵施設(以下「中間貯蔵施設」という。)に搬送され、そこで再処理されるまでの間保管されることとなる。この点、中間貯蔵施設の貯蔵可能量は3000トンであるところ、平成27年(2015年)6月末時点での在庫量は2959トンであり、これ以上の受入は不可能な状況にある。

また、現在全国の原子力発電所内に一時的に貯蔵されている使用済み核燃料については、貯蔵可能量が合計約2万トンであるところ、平成27年(2015年)9月末現在で約1万4000トンに上る。そして、全国の原子力発電所から発生する使用済み核燃料は年間約900~1000トンとされているので、再稼働をすれば、ものの数年で使用済み核燃料を貯蔵することができなくなる。

このように、使用済み核燃料の保管は限界に近づいており、使用済み核燃料の状態で最終処分をする方法(直接処分)、または再処理をした上で最終処分をする方法のいずれかが確立しない限り、使用済み核燃料の行き場がなくなる以上、原子力発電所を稼働することは許されないものというべきである。

 

第4 核燃料サイクル稼働の目処が立っていないこと

1 この点、わが国では原子力発電所から出た使用済み核燃料は、そのまま最終処分をする方法(直接処分)の手法はとられず、再処理工場で化学的に処理し、核燃料として再利用してから最終処分をすることとされている。これを核燃料サイクルというが、核燃料サイクルは、稼働の目処が立っていない。

すなわち、再処理工場で分離されたウラン、プルトニウムの再利用の仕組みが①高速増殖炉と②プルサーマルである。①のウラン、プルトニウムの再利用を予定する高速増殖炉については平成3年に福井県敦賀市に「もんじゅ」が完成したが、運転を試みる度に事故が相次ぎ、現在では運転の目処はまったく立ってない。②のプルサーマルとは、回収されたウラン、プルトニウムをMOX燃料に加工して、軽水炉の原子力発電所で利用するもので、玄海原発3号機(佐賀県)、伊方原発3号機(愛媛県)等でプルサーマル発電が予定されている。もっとも、もともとウラン燃料を前提に設計された軽水炉原子力発電所でMOX燃料を使用することには技術的な課題が多いとの指摘もある。また、再処理によって精製したウラン及びプルトニウムを発電可能なMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料にするためのMOX燃料工場についても、新しい安全基準に対応するため、未だ竣工がなされていない状態である。現在、竣工延期は5回目であり、平成31年(2019年)上期竣工予定となっている。

2 使用済み核燃料再処理事業の現状

日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)では、使用済み核燃料の再処理工場を建設しているが、竣工予定の延期を22回繰り返しており(現在の竣工予定は平成30年(2018年)度上期)、未だ竣工には至っておらず、近年でも、総貯蔵量約3000トンのうち、わずか425トンの使用済み核燃料を試験的に再処理をするにとどまっている。

延期が繰り返されてきた原因の一つとしては、使用済み核燃料を再処理 する過程で発生する廃液のガラス固化に成功してこなかったことが挙げられる。そのため、再処理後のガラス固化については、イギリスやフランスなど、海外に業務委託しており、再処理により発生したガラス固化体は、平成7年(1995年)からは、青森県六ケ所村にある高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(以下「一時貯蔵施設」という。)において表面温度および放射線を下げるための貯蔵管理がされている。しかし、一時貯蔵施設は、あくまでも一時的な貯蔵施設であり、貯蔵から50年以内には青森県外に搬出することが青森県との間で取り決められているが、搬出先となるべき最終処分場の建設地は、後述の通り、現在もなお具体化できていない。

また、福島第一原発事故後に、原子力関連施設の新しい安全基準が施行 されたため、当該基準に適合させるため、現在においても竣工の延期がなされている。

3 このように、核燃料サイクルについては、先行きに不安がある上、これによっても、次に述べるように、極めて危険性の高いガラス固化体の一時貯蔵及び最終処分の問題は不可避である。

 

第5 ガラス固化体の一時貯蔵及び最終処分の現状

1 ガラス固化体の危険性

再処理工場でウランとプルトニウムを分離させる際には放射性レベル の高い廃液が発生することとなり、この廃液は安定性のあるガラスに混ぜ合わせてガラス固化体に密封される。しかし、製造直後のガラス固化体は非常に高温で、日本原燃仕様のガラス固化体の放射能は、その元となった燃料の製造に必要なウラン鉱石全量の持つ放射能の約2万倍であり、その放射線量は、その表面の位置に人間がいた場合、100%の人が死亡するとされている放射線量を、わずか20秒弱で浴びてしまうレベル(国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告による)である[2]。そのためガラス固化体は、鉄筋コンクリート造りの貯蔵建屋で冷却しながら30年~50年貯蔵し、表面温度や放射線量を下げる必要があり(一時貯蔵)、50年後には計算上ではガラス固化体の放射能は約5分の1、表面の放射線量は約9分の1になるとされているが、それでも放射能がウラン鉱石と同程度の強さにまで減衰するには数万年を要するとされている。そのため、ガラス固化体の最終処分方法としては、ガラス固化体を厚さ19センチの金属製の容器に封入し、さらに厚い粘土で覆い、地表から300メートル以下の地下深くに地層処分することが必要となる。

2 ガラス固化体の最終処分の現状

ガラス固化体については、放射能が人体に対する安全上問題ないレベルに低減するまで数万年を要するとされており、最終的な処分方法としては、地下深くに地層処分されることが計画されている。地層処分は、天然の地質環境(天然バリア)と金属製のオーバーパック、粘土などの緩衝材などの防護系(人工バリア)とを相互補完的に働かせることにより、放射性物質が人間の生活環境に到達するまでには放射性核種を希釈させるという手法である。

最終処分場は平成45年(2033年)~平成49年(2037年)に建設が開始される計画である。もっとも、最終処分場の具体的な候補地については、青森県外に建設するということ以外は、未だ何も決まっていないというのが現状である。

 

第6 高レベル放射性廃棄物の最終処分場確保は極めて困難であること

1 わが国の高レベル放射性廃棄物の最終処分方法

わが国においては、高レベル放射性廃棄物の最終処分方法が決まらず、「トイレなきマンション」と言われながら、昭和41年(1966年)、商業用原子炉が運転を開始した。その後、原子力委員会において地層処分に重点を置いた検討がなされるようになり、平成11年(1999年)11月に、旧核燃サイクル開発機構により、「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ-」(以下「第2次取りまとめ」という)が公表された。第2次取りまとめは、地層処分の事業化に向けての技術的根拠となるものと判断され、平成12年(2000年)5月、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「最終処分法」という)が成立した。

2 最終処分法に基づく処分場選定方法と経過

最終処分法においては、処分地の選定については、市町村からの応募を受け、文献調査(過去の地震、噴火等に関する記録、文献から地域の適正を評価する)、概要調査(ボーリング調査、地質調査などを行い、適正地域を評価する)、精密調査(地表からの調査に加え、地下施設において調査・試験を行い、適正地域を評価する)を経て、最終処分施設建設地が決定されることとされている。

これに対し、平成19年(2007年)1月25日、高知県東洋町が上記文献調査に応募した。これに対しては、高知県内ではもとより、隣県である徳島県の各自治体を含む反対運動が展開された。また、東洋町の住民も、放射性廃棄物持ち込み拒否条例の制定を直接請求し、さらに住民団体が東洋町長解職請求書を東洋町選挙管理委員会に対して提出するなどの反対運動を展開した。

かかる動きの中、経済産業省は文献調査を進めることを決定し、電源立地地域対策交付金の額を、それまでの年間2億1000万円から10億円に増額することを公表した。

最終的には、東洋町長が辞職を表明し、辞職した町長も立候補した上での出直し町長選が行われた結果、文献調査反対を公約に掲げた候補が当選し、同年4月23日、文献調査への応募が撤回された。なお、東洋町においては、その後「東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例」を制定し、同町が今後処分施設建設地となることのないよう条例整備を行っている。

東洋町以降、文献調査に応募をする市町村はない。

3 諸外国における動向

諸外国においても、具体的な地層処分施設が完成している国はなく、最終処分場が正式に決まっているのはフィンランドのみである。その他ではスウェーデンにおいて、最終処分場の立地・建設許可の手続が取られているに過ぎない。これら2か国に共通するのは、過去10億年以上、大規模な地震や火山活動のない、安定した岩盤を有しているということである。また、これら2か国では、使用済み核燃料を再処理することなく、直接処分を行う点で、再処理を行ってから地層処分をするわが国とは異なる。

わが国のように、使用済み核燃料を再処理した場合、ガラス固化体には、再処理前と比べて様々な放射性物質が含まれる。中には半減期が2万4000年であるプルトニウム239も含まれている。また、再処理後の高レベル放射性廃液の中には、半減期約214万年のネプツニウム237や半減期約153万年のジルコニウム93なども含まれており、これらもガラス固化体に取り込まれる。

このように、再処理をすることなく地層処分をする場合と、再処理後のガラス固化体を地層処分する場合とでは、後者の方が有害性は強く、半減期も長いものとなる。すなわち、上記2か国が地層処分をする放射性廃棄物は、ガラス固化体と比べると、有害性は低く、半減期も短い廃棄物なのである。

4 わが国における地層処分の可能性

数万年以上にわたり人間の生活環境から遠ざけ、管理し続けることを必要とするガラス固化体を、わが国において地層処分をするには、安定的に地層に埋設しておくことのできる地質環境が存在することが大前提である。

わが国とは異なり、大規模な地震や火山活動が観測されない地域が広域に存在する諸外国においても、最終処分施設が完成している国が存在しない現状に鑑みれば、太平洋プレート、ユーラシアプレート、オホーツク(北米)プレート、フィリピン海プレートの4つのプレートが複雑に重なり合い、地球上でも最も地殻変動が活発な地域に位置するわが国においては、最終処分場に耐えうる地質環境を選定することは困難である。実際、わが国は、全世界で発生する地震の約1割が発生していると言われている地震多発国である。

この点、第2次取りまとめにおいては、調査の結果、わが国においても、将来十万年程度にわたって十分に安定で、かつ、人工バリアの設置環境及び天然バリアとして好ましい地質環境が広く存在すると結論づけている。

しかし、東日本大震災の発生により改めて明らかとなったとおり、数十年単位の短期間ですら科学的に地震発生及びその規模の予測をすることは容易ではない。とすれば、極めて有害なガラス固化体を、数万年にわたり安定的に管理することのできる地質環境を選定することは、科学技術的に不可能に近いと言わざるをえない。仮に、何らかの形で最終処分場に適した地質環境が発見されたとしても、上記のように4つのプレートが複雑に重なり合う変動帯に位置するわが国においては、離れた場所で地震が発生した場合であっても、地震による変形と応力変化が、最終処分場周辺の岩盤の状態を変化させたり、地下水の流動特性を変化させたりすることにより、当初想定されていた期間より短期間のうちに、放射性物質が人間の生活環境に影響を及ぼすこととなるおそれも否定できない。

5 わが国において最終処分場を選定することは極めて困難であること

以上のとおり、わが国においては、使用済み核燃料を再処理した後に、ガラス固化体を地層処分により最終処分を行う方法が検討されているが、数万年間にわたって人間の生活環境から遠ざけ、管理を続ける地質環境を、わが国において確実に選定することは、現在の科学水準では極めて困難と言わざるをえない。

ガラス固化体の著しい有害性からすれば、想定外の事象が1つでも発生すれば、直ちに人間生活に取り返しのつかない影響を与えるおそれがある以上、わが国においてガラス固化体の最終処分場を選定することは極めて困難である。この困難性は、ガラス固化体に限らず、同じく高レベル放射性廃棄物である使用済み核燃料の直接処分の場合も、同様であることはいうまでもない。

このように、最終処分場の選定が極めて困難であることは、最終処分場を建設し高レベル放射性廃棄物を処分することが事実上不可能であることを意味する。したがって、冒頭に述べたとおり、ひとたび放射性物質を放出させる重大事故が起きれば、住民の居住移転の自由(憲法22条1項)、財産権(憲法29条)、平和的生存権(憲法前文,13条,25条)を侵害し、個人の尊厳(憲法13条)に反するなど、最大級の人権侵害を惹き起こすのであるから、これら国民の重要な各人権の保障が確保されるような最終処分方法が新たに提示されない限り、有害な放射性廃棄物を生み出す行為を行うべきではない。

よって、高レベル放射性廃棄物の最終処分方法が決まらない状況下で、原子力発電所を稼働させ、高レベル放射性廃棄物を生み出し続ける行為は、即刻中止されるべきであり、現在稼働していない原子力発電所においては、再稼働すべきではない。

 

第7 結論

以上より、日本国内の原子力発電事業者は、我が国においては万全な地質環境を備えた高レベル放射性廃棄物の最終処分場が稼働されることは極めて困難であるという現況に鑑み、原子力発電所を稼働させないよう求める。

[1]原子力発電環境整備機構(NUMO)ホームページ(発電に伴い廃棄物は発生するのか)よりhttp://www.numo.or.jp/chisoushobun/radioactive_waste/01.html

[2] 資源エネルギー庁HPよりhttp://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/hlw/qa/syo/syo03.html

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