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すべての子どもが健やかに成長し発達する権利の実現を求める決議

2017年02月25日


現在、わが国では、貧困世帯の拡大に伴い過酷な環境での生活を余儀なくされている子どもが増加している。子どもの相対的貧困率(収入から税金などを控除した一人当たりの可処分所得が、全国民の中央値の半分に満たない人の割合)は1990年代半ばから上昇傾向がみられ、厚生労働省が2014年(平成26年)に公表した「平成25年国民生活基礎調査の結果」によると、その数値は約16.3%にも達している。これは、実に6人に1人の子どもが貧困状態にあることを示す数値である。また、2014年(平成26年)版「子ども・若者白書」によると、日本の子どもの貧困率は、OECD(経済協力開発機構)の平均値を超えており、当時の加盟国34か国中10番目に高い数字となっている。
 子どもの貧困問題は、宮城県内においても深刻である。仙台市が昨年に実施した「子どもの生活に関する実態調査」では、市が設定した貧困線未満の世帯の子どもの割合が11.9%にも及んでおり、これらの世帯では「子どもが病院を受診しなかったことがある」と答えた世帯が16.0%で、それ以外の世帯の7.3%の倍以上となっている。また、受診をしなかった理由についても、医療費を支払うことが難しいことをあげる割合が52%にも達しており、それ以外の世帯の19.9%を大きく上回っている。さらに「経済的理由による子どもの進学断念・学校中退」という設問について、「ある」、「可能性がある」という回答は、貧困線未満の世帯では51.3%に上り、その他の世帯の21.4%の2.5倍程にも達している。このように貧困の問題が子どもの生命や健康に悪影響を及ぼし、将来の進路を著しく狭めている実態が明らかになっている。
子どもの貧困は、ひとり親世帯ではより深刻であり、上記の厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査の結果」によると、同世帯の子どもの半数以上である約54%が貧困状態にあることが明らかになっている。離婚によりひとり親世帯になった場合には養育費が支払われないことも多く、その水準も子どもの経済的需要を満たすには不十分な例も少なくない。
また、教育の現場では、学費の高騰と親世代の収入の低下が原因で大学に進学するためにおよそ2人に1人が奨学金を借りており、将来の返済が負担になるため、大学等への進学を諦める若者も増えている。
 児童養護施設においては、家庭での養育環境が悪化したり、親に虐待を受けた子どもの入所が増加傾向にあり、社会的養護の必要性が高まっているが、施設の人的・物的な制度や設備は整っているとは言えず、里親制度の普及や里親に対する経済的支援も十分ではない。
 子どもは、この社会の未来を担う存在である。その子どもが、生まれた世帯の養育環境によって成長・発達を阻害され、自己実現を図れないような社会であってはならない。
 日本国憲法は、幸福追求権(第13条)、生存権(第25条)、教育を受ける権利(第26条)等を規定しているが、これらによりすべての子どもが経済的及び社会的な制約に左右されずに成長し発達する権利を保障しているものと考えられる。また、1989年(平成元年)に国連で採択され、1994年(平成6年)に日本政府も批准している「子どもの権利条約」においても、「児童の最善の利益を主として考慮すること」(第3条)を基本とし、子どもの生存権・発達の権利を保障した上で(第6条)、子どもの身体的・精神的・道徳的・社会的な発達のために相当な生活水準についての権利(第27条)が規定され、健やかな成長と発達のための様々な権利が保障されている。私たちが求めているのは、このような子どもが健やかに成長し発達する権利が十分に保障される仕組みが整った社会である。
 国は、子どもの貧困対策を総合的に進めるために、2013年(平成25年)6月に「子どもの貧困対策推進に関する法律」を制定し、宮城県も同法を受けて、昨年3月に「宮城県子どもの貧困対策計画」を公表するなど対策を進めている。しかし、前述した通り子どもの貧困の実態は深刻さを増しており、その対策は不十分と言わざるを得ない。
そこで、当会は、子どもが健やかに成長し発達する権利が十分に保障されている社会を実現するための対策として、国、宮城県及び県内各市町村に対し、下記のような施策を実施するよう求める。

1 子育て世帯に対し、児童手当をはじめとする公的給付の拡充、保育費・医療費等の減免措置を拡充する等により、子育て支援のための制度のさらなる整備を図ること。
2 貧困がより深刻な母子家庭を中心とするひとり親世帯に対し、児童扶養手当の拡充、住居費・医療費助成の拡充、相談体制の整備等により生活全般にわたる支援を強化し、ひとり親世帯の子どもの福祉が確実に保障されるように制度を充実させること。
3 子育て世帯の教育を支援するために、給付型奨学金制度や学費の減免等の就学援助の拡大を含め、子どもが能力に応じて無理なく進学を選択できるよう方策を強化すること。
4 家庭で養育されることが困難になった子どもを支援するために、児童養護施設の整備、公費補助の増加、里親委託制度の推進を図る等により、社会的養護制度を充実させること。

 以上の通り、決議する。

2017年(平成29年)2月25日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 小野寺 友 宏

提  案  理  由

1 わが国における子どもの貧困の現状
 現在、わが国では貧困の状況にある世帯の数が急速に拡大している。その影響は子どもにも及んでおり、近年、保育料、授業料、給食費などを滞納する世帯、高校の中退を余儀なくされたり進学をあきらめたりする子ども、虐待や家庭の崩壊などにより家族の中で育つ機会を奪われた子どもの数が著しく増加している。
 政府は、2009年(平成21年)10月に、わが国の子どもの貧困率が14.2%であることを公表した。これは、わが国の17歳以下の子どもの7人に1人が、相対的貧困(収入から税金などを控除した一人当たりの可処分所得が、全国民の中央値の半分に満たない状態)にあることを示す数字である。この割合は、その後も悪化の傾向にあり、厚生労働省が2014年(平成26年)に公表した「平成25年国民生活基礎調査の結果」によると、日本の子どもの相対的貧困率は16.3%と約2%も増加し、実に日本の子どもの約6人に1人が貧困状態にあることが明らかになった。
 上記の厚生労働省の調査結果によると、貧困率算定のベースとなる貧困ラインは、1人あたり122万円/年で暮らす生活とされており、親と子1人ずつのひとり親世帯(2人世帯)に換算すると、173万円/年、月額約14万円での生活となるが、この数字は、塾や習い事をさせるだけの余裕がないばかりではなく、修学旅行に行くなどの通常の学校行事への参加すら難しくする水準の値とみることができる。
 また、2014年(平成26年)版「子ども・若者白書」によると、日本の子どもの貧困率は、OECD(経済協力開発機構)の平均値を超えており、当時の加盟国34か国中10番目に高い数字となっている。
政府は、2014年(平成26年)の総務省「全国消費実態調査」の結果によればわが国の「相対的貧困率」は低下していると説明している。しかし、これは貧困率の計算の基準となる貧困線が低下し貧困に分類される人の数が減ったからに他ならず、低所得者層の暮らしが改善したためではない。このように、中間層の可処分所得が落ち込んだということは、貧困が低所得者層だけではなく中間層にまで広がったことを意味しており、貧困の問題がより深刻化していることを示すものである。

2 宮城県内の現状
子どもの貧困問題は、宮城県内においても深刻である。昨年3月に「宮城県子どもの貧困対策計画」が公表されたが、その中で報告された貧困の実態調査によると、生活保護世帯の子どもの高校進学率は約91.8%であり、県内の全卒業者の進学率と比較すると約7.3%も低くなっている。また、生活保護世帯の子どもの高校卒業後の進学率は、約23.4%(専修学校等を含む)であるが、この数字は全国平均よりも約9.5%も低いものである。
さらに、仙台市が昨年に実施した「子どもの生活に関する実態調査」では、市が設定した貧困線未満の世帯(世帯人数ごとに、一定の可処分所得を設けそれ未満の世帯を貧困線未満と分類している)では「子どもが病院を受診しなかったことがある」と答えた世帯が16.0%で、それ以外の世帯の7.3%の倍以上となっていた。このうち、受診をしなかった理由については、医療費を支払うことが難しいことをあげる割合が52%にも達しており、それ以外の世帯の19.9%を大きく上回っている。さらに「経済的理由による子どもの進学断念・学校中退」という設問について、「ある」、「可能性がある」という回答は、貧困線未満の世帯では51.3%に上り、その他の世帯の21.4%を大きく上回った。このように経済的困窮の問題が、子どもの生命や健康に悪影響を及ぼし、将来の進路を著しく狭めている実態が明らかになっている。

3 ひとり親世帯の現状
 厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査の結果」によれば、子どもがいる世帯のうち、「大人がひとり」のいわゆるひとり親世帯の貧困率は54.6%にも上っており、OECD加盟国の中でも最下位に近い水準にある。子どもがいる世帯全体の貧困率が15.1%であることに比べると、ひとり親世帯の貧困率が極めて高いことがうかがえる。特に、離婚母子家庭では14.4%、離婚父子家庭では8%が生活保護を受給しており、平均するとひとり親世帯の約10%が生活保護を受給している状況にある。
 また、ひとり親が就労している場合でも、子育てとの両立のために低賃金のパート等で働かざるを得ない場合が多く、低賃金ゆえにダブルワーク、トリプルワークを余儀なくされ、子どもが親と過ごす時間や、夜間に親が家にいる安心感を奪われている家庭も少なくない。
 2015年(平成27年)に厚生労働省が公表した「ひとり親家庭の現状について」によると、ひとり親世帯で養育される子どもの、中学校卒業後の進学率は、93.9%であり、全世帯の進学率(通信を除く)96.5%との間に有意な差が生じている。また、高校卒業後の大学・専修学校への進学率に至っては41.7%と、全世帯の大学・専修学校への進学率70.7%との間に、一層大きな開きが認められる。学歴と生涯賃金収入に一定の相関関係があることから、ひとり親世帯で育った子どもたちが貧困のために進学することができず、自身の賃金収入によって貧困から抜け出すこともできないという深刻な悪循環が生じている。

4 教育費の負担の増大
 わが国においては、子どもの貧困を深刻にしている要因として、各家庭における教育費の負担が大きいという特徴があげられる。1970年代以降、教育においても受益者負担の考えが強まり、公的な教育予算、学校予算の削減が進められ、家庭における教育費の負担が増加していった。文部科学省が公表した2014年度(平成26年度)の「子どもの学習費調査」によれば、全国における学習費(学校教育費、学校給食費、学校外活動費)は、公立高校でも約41万円、私立高校では約100万円にも及んでいる。また、大学の学費の高騰と、親世代の収入の低下が原因で大学に進学するためにおよそ2人に1人が奨学金を借りており、将来の返済が負担になるため、大学等への進学を諦める若者も増えている。

5 家庭で養育できない子どもの増加
児童養護施設においては、家庭が崩壊したり親に虐待を受けた子ども、経済的理由により親が子どもを育てられない家庭の子どもの入所が増加傾向にあり、社会的養護の必要性が高まっている。
 児童相談所が対応した子どもの虐待相談処理件数も増加の一途を辿っており、2015年度(平成27年度)児童相談所での児童虐待相談件数(速報値)によると、同年中に、全国208か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は10万3260件で、これまでで最多となっている。子どもの虐待が行われた家庭の多くには「ひとり親家庭」、「経済的困難」、「孤立」等の特徴が見られ、虐待の背景にしばしば貧困問題があることが指摘されている。また、大学等進学率を比較すると、全国の平均が約70%であるのに対し、児童養護施設の児童はわずか約20%に止まっており、家庭での養育を受けられないことが子どもの将来に与える影響の大きさがうかがえる。

6 脆弱な社会保障
(1)このように、子どもの貧困が深刻化しているにもかかわらず、それを支えるためのわが国の社会保障は極めて脆弱である。子どものいる家庭に対する所得保障政策として、児童手当が支給されているが、教育費等の負担増にさらされながら可処分所得が減少してきたこと、税負担の拡大や地方自治体による各種負担が増えていること等も考慮に入れると、子どものいる家庭の負担は軽減されてはおらず、現金給付等の支援としては極めて不十分である。このような現状に鑑みれば、子育て世帯に対しては、公的給付のさらなる拡充や子育てに要する費用の減免等が検討されるべきである。
(2)ひとり親家庭の子どもの生活を支えるべき養育費に目を向けると、2011年度(平成23年度)全国母子世帯等調査によれば、養育費の取決め状況は、離婚母子家庭で37.7% 、離婚父子家庭で17.5%に止まっている。また、上記調査によれば、過去に養育費を取り決めた場合で現在も受給しているかについては、離婚母子家庭で19.7%、離婚父子家庭において4.1% しか受給できていないことが明らかになっている。このような状況に鑑みれば、養育費の確保は親同士の間の取り決め等に委ねるだけにとどまらず、養育費を補填する公的支援の必要性を検討する必要がある。例えば、北欧に見られるような、養育費が払われない場合、社会保険事務所に申請すれば一旦国が立替払いとして手当が支給され、養育費を支払うべき親に支払能力がある場合には、それに応じた額を徴収し、支払能力が十分でなければ減額や免除を行うという制度(養育費支払義務者の支払能力に応じて求償を行うかを判断し、義務者が支払い困難な場合には義務者を過酷な状況に追い込まないような制度)も参考にされるべきである。また、これに加え相談体制の整備等により生活全般にわたる支援を強化してひとり親世帯の子どもの福祉が確実に保障されるように制度を充実させることが必要である。
(3)子どもの教育に関する我が国の支出は低く抑えられる傾向にある。2011年(平成23年)の時点で、日本の公財政教育支出が一般政府総支出に占める割合は9.1%に止まり、OECD加盟国平均12.9%を下回っていた(OECDカントリーノート「図でみる教育2014年版」)。それにもかかわらず、わが国の文教予算は減少傾向にあり、2001年度(平成13年度)には5兆5000億円を越えていたものが、2016年度(平成28年度)には4兆円程度まで減少している。その結果、教育は私費負担に委ねられる傾向が強まり、家庭の経済力が子どもの進路選択に大きな影響を与える結果となっている。また、最終学歴の違いが、生涯年収に影響する傾向が顕著であり、中学卒と大学・大学院卒で約8000万円、高校卒と大学・大学院卒で約6000万円の差が生じている(労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2016」)。
  このような現状を見るに、教育への公的支出の不十分さが、世帯間の格差の固定化を一層推し進めてしまっている、と言わざるを得ない。
  また、教育の持つ機能は、将来の収入を得る能力の育成にとどまるものではなく、それ以上に、子どもの自己実現、人格の発達に寄与することが重要である。この観点からも、教育への公的支出の増加が支持されるべきである。   
(4)児童養護施設では、家庭での養育環境が悪化した子ども、とりわけ虐待を受けた子どもの入所が拡大している。虐待を受けた子どもは、早期の支援が得られなかったことなどで虐待によるPTSDなどの精神疾患が重症化したり心身の成長発達が遅れていることが多く、きめ細やかなケアが強く要請される。しかし、わが国では歴史的に施設養護が中心で、里親家庭の数はまだまだ少ないのが現状であり(2014年(平成26年)に厚生労働省が公表した「社会的養護の現状について」と題する資料によると、アメリカでは保護が必要な児童のうち、77%が里親の元で育てられていて、オーストラリアは93%、イギリスは71%であるのに対し、日本はわずか12%に止まっている)、里親に対する経済的支援も十分ではない。また児童福祉施設の人的・物的対応体制も不十分である。中核となっている児童養護施設は、1舎に20人以上で暮らす大規模な施設(大舎制)が未だに多くを占めており、家庭的な環境での養育とはほど遠い環境で育つ児童が大半である。また、18歳になると退所しなければならない施設では、経済力がないまま自立せざるを得ない事例も見受けられる。昨年改正された児童福祉法第3条の2においても、児童福祉の保障原理として家庭養護の原則が規定され、国及び地方公共団体による社会的養護の責務が定められたが、この責務を具体化し、家庭で養育されることが困難になった子どもを支援するために、社会的養護制度を充実させることも重要な課題である。

7 子ども貧困対策の重要性と憲法・子どもの権利条約上の位置づけ
(1)子どもは、この社会の未来を担う存在である。その子どもが、生まれた世帯の養育環境によって成長発達を阻害され、自己実現を図れないような社会であってはならない。子どもの貧困という子ども間の格差は、子どもの学力や健康に影響を与えたり、子どもに対する虐待や少年の非行の原因の一つとなって現れるなど多方面に影響を与えている。そして貧困の影響が子ども期のみにとどまらず成人に達した後も続き、世代間を通じても影響を及ぼして貧困の連鎖が生じる。この貧困の連鎖は、子どもの将来への希望を奪い、民主主義を阻害し、社会における人材の欠乏をもたらし、社会の活性化の阻害はもとより、社会の維持発展の意欲を失わせるものであって、社会全体にとっても深刻かつ重大な問題といえる。
(2)憲法13条は、一人ひとりの人間が人格の担い手として国政のあらゆる場において最大限尊重されなければならないという個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている。心身ともに脆弱な子どもにとっては、その発達に応じた「最善の利益」が保障されて初めて個人として人格的に最大限尊重されることになる。また、憲法25条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、この生存権の保障を基本理念として憲法26条の教育を受ける権利を保障していることも、子どもの権利条約の理念に基づき、子どもにとっての「健康で文化的な」生活を営む権利として理解すべきである。そして、それは成長及び発達を保障するに相当の水準でなければならないから、憲法は、すべての子どもが経済的及び社会的な制約に左右されずに成長し発達する権利を保障しているというべきである。さらに、子どもの権利条約は、子どもの最善の利益(3条)並びに子どもの生きる権利及び生存及び発達の権利(6条)を基本理念として、健康を享受する権利(24条)、社会保障の給付を受ける権利(26条)、教育についての権利(28条)を認めている。
(3)私たちが求めているのは、このような子どもが健やかに成長し発達する権利が十分に保障される仕組みが整った社会である。このような生きる権利及び成長し発達する権利の実現のために立法及び行政による措置が、国及び地方自治体によって講じられなければならない。

8 むすび
 これまで述べたように、子どもは、尊厳を有する存在であり、一人一人の個性に応じて最大限に成長発達が保障されなければならない。したがって、子育てや教育は、社会全体で支えるべきものであり、その負担は公的責任において行うことが必要である。
 国は、子どもの貧困対策を総合的に進めるために、2013年(平成25年)6月に「子どもの貧困対策推進に関する法律」を制定し、宮城県も同法を受けて、昨年3月に前記「宮城県子どもの貧困対策計画」を公表するなど対策を進めている。しかし、前述した通り子どもの貧困の実態はその深刻さを増しており、その対策は不十分と言わざるを得ない。
 そこで、当会は、子どもが健やかに成長し発達する権利が十分に保障されている社会を実現するための対策として、国、宮城県及び県内各市町村に対し、前記のような施策を実施するよう求め、本決議に及ぶ。

以 上

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