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 多重債務無料相談について

弁護士に相談する前に

いわゆるブラックリストについて

任意整理

民事調停・特定調停

個人再生手続

自己破産及び免責の申立手続


 借金の返済ができなくなった方を対象にした相談が多重債務者のための相談です。
 多重債務に陥った方の対処方法としては、大きく分けて、支払えないので破産するという方法と一定の条件のもとで支払いを継続して立ち直る方法(任意整理や個人再生手続)があります。
 多重債務に陥ってしまった方はそれを恥ずかしいと感じて、なかなか周りの人と相誌できないという実態があるようですが,一人で多重債務の状態から脱出するのはとても難しいことだと思います。

 多重債務は法律問題ですので、払いきれないと思ったら法律相談を受けて,多重債務無料相談で適切な債務整理の方法に関するアドバイスを受けてきちんと対処して下さい。

 仙台弁護士会では、これまで、多重債務弁護士紹介窓口として、「クレサラ相談窓口」(クレサラとはクレジット・サラ金という意味)や「クレサラ当番弁護士」とも呼ばれる相談を実施して参りましたが、この度、クレサラ当番以外に、毎日(月曜から金曜),初回相談料無料で多重債務相談を実施することにいたしました。これは、上限金利の引き下げを受けて、今後、多重債務相談が増加すると予想されることから行うことになったものです。いずれも予約なしで,当日申込み・初回相談料が無料です。

ここでは、弁護士に相談する前に、どのような準備をすればよいのか、そして、どのようにして借金を整理すればよいのか、ご説明しましょう。この準備をした上で,債権者の一覧表をもって相談を受ければ,より適切なアドバイスを早期に受けることができますので,できるだけ,ご用意願います。

○弁護士に相談する前に

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 弁護士に依頼して,あなたの借金を整理する方法には,1任意整理,2民事調停,3個人再生,4破産といった方法があります。どれにするかは,借金の額,あなたの収入・財産(家や車があるか),債権者(お金を貸した人)の性質(銀行か,サラ金か,ヤミ金かなど)によって決まります。

 まず,収入から生活費を除いて現実に支払に充てることが出来る金額(可処分所得)と毎月の借金の支払の合計額を比較してみて,とても支払が出来ないような場合は,破産するしかないことが多いでしょう。しかし,取引が長く,利息制限法を超える金利を支払い続けているのであれば,破産をしないで済むこともあります。

 もっとも,毎月の支払の合計額を可処分所得の範囲内に限り,それを超える分の借金は,原則として(例外があります たとえば抵当権がついている場合)帳消しにしてもらうことができます。これが民事再生法の個人再生手続です。個人再生は,借金の額が5000万円以下の場合に使えます。

 個人再生は,給与所得者の場合と個人事業者の場合で手続が異なります。

 民事調停は,簡易裁判所の調停委員会で,債権者と話し合い,利息制限法に引き直した上での残元金の確定をした上で,毎月の支払額を下げてもらったりする制度です。裁判所を使う制度としては一番費用が安く済みますし,弁護士を頼まないで自分でする人も少なくありません。

 任意整理は,裁判所を使わずに,弁護士が債権者と話し合って,借金を整理する方法です。ここでも利息制限法を使って残元金を確定します。

 ところで,借金は,通常,自分が借りたお金ですが,自分が借りなくても請求される場合もあります。たとえば,保証人です。あなたが,これから説明する方法を使って借金を整理する場合,自分の保証人に請求がいくことを忘れてはいけません。もし,誰かに保証人になってもらっているなら,その保証人と一緒に相談を受けた方がいいでしょう。

 これから,各方法を具体的に説明しますが,その前に,仙台弁護士会で法律相談を受けることを前提として,相談に来る際に事前に準備してもらうことについて説明します。これらの準備をして来てもらわないと,2度も3度も相談に来てもらうことになりかねませんので,必ず用意してきて下さい。

  次の事項を一覧表にまとめて来て下さい。

 ア 債権者の住所・電話番号・FAX番号

   ここでいう債権者の連絡先は,東京の本社の住所ではなく,借入をした支店の連絡先です。東京の本社に問い合わせをしても分からないことが多いのです。

また,ヤミ金(たとえば,5000円を借りただけなのに,数日後に1万円を請求するような業者 完全に違法な業者です)の場合,電話番号しかわからないこともありますが,少なくともFAX番号がわかれば対応できますので,必ず調べて下さい。

 イ 債権額(借金の残高)のその合計額

   これは,あなたが債権者から主張されている額で結構です。

 ウ 最初の借入時期(何年何月か)

   この時期が古ければ古いほど,あなたの借金は減る可能性が大きくなります。また,これを裏付ける契約書・振込控えなどの書類がある場合,必ず持参して下さい。これらの証拠が揃っていればいるほど,借金は減る可能性が高くなります。

 エ 毎月の支払額

   現実に支払っている額と本来支払わなければならない額を区別して下さい。

 オ 毎月の月収とそれを裏付ける給与明細等の書類

   収入がなければ,借金の整理は出来ませんし,弁護士の費用も支払うことが出来ません。しかも,継続的に安定した収入が得られることが必要です。失業中や専業主婦の場合,親族の方の支援がなければ破産以外に方法はありません。

○ いわゆるブラックリストについて

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 世間で「ブラックリストに載る」と言われているのは,債権者らが共同で運用している信用情報機関(全国信用情報センター連合会・全国銀行個人信用情報センター・CIC等)に,事故情報として掲載されることをいうものと思われます。事故情報というのは,支払が遅れた場合(延滞情報)などに,そのことを他の債権者に知らせるための情報です。これに載りますと,通常であれば,新規の貸出は受けられなくなります。そして,ここがポイントですが,支払が遅れていなくても,弁護士に依頼し,弁護士から債権者に通知が出された場合にも事故情報として掲載されると思われます。それでは,弁護士に依頼することはできないと思われるかも知れませんが,いずれ払えなくなるわけですから,早く相談して早く解決した方が,より早く信用を回復することができるはずです。

○ 任意整理(裁判所を使わないで,借金の額を確定し,毎月の支払額を下げて,分割で支払う方法)

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 この方法を使えるのは,あなたの収入で,毎月の返済が可能な程度の借金の場合です。しかも,長期間にわたって返済を続けることになるので,安定した収入があることが必要になります。

 この方法の利点は,@裁判所を使わないので,破産のような公的な効果が残らないこと,A原則として,自分の財産を処分する必要がないこと,があげられます。逆に欠点として,@債権者の同意が必要であること,A銀行など,金利が低い債権者の場合,ほとんど支払額は変わらないこと,などがあります。

 また,借金の総額の確定の際,サラ金などのように,利息制限法上の金利(10万円未満は年利20%,10万円以上100万円未満は18%,100万円以上は15%)を上回る金利を取っている業者(多くのサラ金は,現在29.2%程度です)の場合,払いすぎた利息分を元本に充当することになり,あなたが思っているよりも借金の額が減る可能性が十分にあります。この点に,お金を払って弁護士を依頼する最大のうまみがあります。

 但し,最近は,貸金業法上の「みなし弁済」制度(29.2%全部を取ることが合法化できる特別の主張)を使う業者が増えていますので,その場合は,全く借金が減らない可能性もありますが,現在は,裁判所が容易にみなし弁済を認めなくなっています。

 また,利息制限法を適用しても,最初の取引から任意整理を開始するまでの期間が短い場合や,どんどん借り増しをしていった場合は,あまり減らないので,注意が必要です。

 弁護士費用については,事件を依頼する最初の段階で,1社当たり25,000円前後の費用がかかると思われます。また,債務整理終了の際は,債権者主張額よりも減額した分を基準に報酬が発生するのが通常です。この額は,減額分の1割から2割程度と思われます。

 この弁護士費用を用意できなければ,法テラスに法律扶助の申請をしてもらうことになるでしょう。

○ 民事調停・特定調停(簡易裁判所に対し,債務の分割返済について調停の申立をする方法)

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この方法は,弁護士を使わないで,自分で借金の整理をする方法としてもっともよく使われています。調停員の方が,債権者に利息制限法に引き直しをさせた上で,毎月の支払額を調整してくれますので,あなたが直接債権者と交渉するよりも,ずっと合理的な解決が出来るはずです。

 申立費用もかなり安いです。難点は,自分が何度も簡易裁判所に足を運ばなければならないということでしょうか。

 弁護士が調停を使うのは,任意整理をやってもうまく行かない業者に対してだけ,調停の申立をするということがあります。

 また,最近出来た特定調停法に基づく調停では,手形を担保に取られた場合でも,債権者に対し取立を禁止したり,強制執行をかけられていてもそれを止めて,調停の場で話し合うということも可能です。

○ 個人再生手続(民事再生法による借金の整理)

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 この制度は,破産しようと思えば出来るほど借金を抱えている場合に,なお,可能な限り返済をして,残りを免除してもらおうという制度です。民事再生手続きは,当初,会社など大きな企業が使う制度として生まれましたが,その後,個人でも使える制度として個人再生手続が設けられました。サラリーマンや個人営業者が使うことを予定されています。これらの制度では,裁判所の許可を得て,返済を続けることになります。従いまして,返済額や返済期間について,法律上の規制があり,その要件を満たす場合にだけ,利用できることになります。

 個人再生手続で,サラリーマンのような給与所得者の場合,住宅ローンを除く借金が5000万円以下であれば,最高でその10%(但し可処分所得あるいは清算価値がこれを上回るときはその金額),最低でも100万円を3年乃至5年以内に返済をすれば,残りの借金は免除されます。

 個人事業主の場合は可処分所得による弁済の基準が除かれますが,ただし残りの借金の免除に債権者数及び債権総額の過半数が反対しないことが必要です。

 さらに,どちらの場合も,不動産についている抵当権が住宅ローンだけであれば,住宅を手放さないで整理が出来ます。もっとも,住宅ローンの支払分は,他の債権者に対する支払分とは別になりますので,その分を除いた可処分所得が必要になります。

 借金の額が5000万円を超える場合は,民事再生になりますが,裁判所に納める費用だけでもかなりの額になり,中規模以上の会社でなければ,現実には利用する機会は少ないでしょう。

○ 自己破産及び免責の申立手続

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(1) 自己破産とは?免責とは?

 破産手続は、本来,支払不能に陥った破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続です。ただ個人の方の場合には,通常,換価・分配する対象となる財産がほとんどない場合が多く,破産手続は,破産状態であることを裁判所に認定してもらい(破産開始決定 以前は破産宣告と言っていました),負債(借金)を返さなくてもいいと決めてもらう(免責決定)ことが目的になります。

 破産手続を選択する場合には,申立をする前に,免責不許可事由がないかどうかを検討しなければなりません。免責不許可事由とは、ギャンブルで借り入れしたり、浪費していたり、一部の債権者のみ偏って返済していたりといった事情のことですが,これらの事由があると,法律上,免責が受けにくくなります。もっとも,現在では,免責不許可事由があったとしても,簡易管財手続を選択し,破産管財人に財産の状況や経緯等を誠実に説明したときには裁量で免責されるという運用も行われています。ちなみに,個人再生手続は借金の原因を問いません。

(2) 破産申立のメリット・デメリット

 メリットは、一度の手続きで一挙に債務を免責してもらい,経済的に出直すということが可能となります。

 デメリットについては,次の資格により仕事をしている人は,破産手続中は,資格を失うことになります。

  弁護士(弁護士法6条5号)

  公認会計士(公認会計士法4条3号)

  税理士(税理士法4条3号)

  公証人(公証人法14条2号)

  司法書士(司法書士法4条3号)

  不動産鑑定士(不動産の評価に関する法律16条3号)

  土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条3号)

  有価証券投資顧問業者(以下 略)

  証券取引外務員

  公安委員会委員

  質屋

  生命保険募集人及び損害保険代理店

  商品取引所会員

  警備業社及び警備員

  風俗営業及び営業所の管理者

  建設業者及び建設工事紛争審査会委員

  宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者

  会社の役員

 

 上記以外の会社員の方などにつきましては,破産手続をとったことを理由に解雇することは許されておりませんから,会社を退職しなければならないということにはなりません。この点を誤解されている雇い主もいるので注意してください。

 破産手続をとったとしても,戸籍や住民票に記載されることはありません。

 選挙権・被選挙権は失われません。

 なお,破産管財人が選任される場合には,さらに次のア・イのとおり不利益を受けることがあります。

ア 財産に関する管理処分権の喪失

  破産すると、破産手続開始決定の時に持っていた財産の管理処分権を失います(代わりに、破産管財人が管理処分権を有することになります)。

 但し、破産開始決定後に新たに取得した財産は、破産者が自由に管理処分できます。また、法律によって差し押さえが禁止されている財産(生活に欠くことができない衣服・寝具・家具等、国民年金といった公的受給権等)も自由に管理処分できます。

イ 自由の制限

 @説明義務

  破産者は、監査委員又は債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。

 A居住制限

  破産者は、裁判所の許可を受けなければその居住地を離れることが出来ません。

 B引致・監守

  破産者は裁判所が必要と認めた場合には、身体を拘束されることがありますが,実際に行われたという話は聞いたことがありません。

 C通信の秘密の制限

  破産管財人が選任されたケースでは,事案により,破産者に宛てられた郵便物又は電報は破産管財人に対し配達されます。管財人は受け取ったこれらの郵便物等を開披できます。ですから,学校からの書類や電気やガスの振込書のように,生活に必要な郵便物は,管財人からすぐに受け取れるようにしておかなければなりません。

 

(3) 破産事件に要する弁護士費用や実費について

 弁護士費用

 弁護士の費用につきましては,事案にもよりますが,個人の方の場合は30万円前後と思われます。

 

 実費

 後述する「同時廃止」の事件の場合には,予納金1万数千円とその他の実費を含めて,2〜3万円程度要するのが通常です。

 「管財事件」となる場合には,さらに,裁判所に対する予納金として,10万円乃至数十万円を要することがあります。

(4) 自己破産手続の詳細 

 ア 破産手続と免責手続

 破産手続は、厳密には、@破産手続とA免責手続の2段階に分かれております。

 前述したとおり,@は,破産者の財産を公平に分配する手続で、Aは、破産者を免責する手続です。

 ほとんど財産がない方の場合には,「同時廃止事件」といい,@は破産手続開始決定と同時に終結(これを同時廃止といいます)してしまいます。

 個人が破産するのは、免責してもらうことが目的ですから、@の手続に加えて,必ずAの申立が必要ですが,現在は,同時に申し立てたとみなされるようになっています。

イ 同廃事件と管財事件

  破産手続には大きく2つの種類があります。

  @換価対象となる財産がある場合や免責不許可事由がある場合など

     →破産管財人が選任される(管財事件という)

  A換価の対象となるような財産がほとんどない場合

     →同時廃止事件(同廃事件と言われる) 

※「廃止」とは手続きの終了のこと。破産開始決定と同時に破産手続を廃止=終了するため、「同時廃止」と言われます。破産開始決定と同時に終了してどうなるのかというと、次の手続きである「免責手続」に移行します。

 @の「管財事件」の中にも,@通常の管財事件と,A簡易管財事件とがあります。

 通常の管財事件は,相当の財産があってその処分・換価・配当が必要な場合で,簡易管財事件は,免責不許可事由について調査が必要とか資産について調査が必要な場合などです。債務者から見ると,破産申立前に納めなければならない予納金の額の違いになります。

   同廃事件→1万数千円程度

   管財事件→通常管財 30〜50万円程度

           簡易管財 原則20万円

 ウ 破産申立をするとすべての財産を失うのか。

 現在は,差押禁止財産の上限額が引き上げられたことから,破産申立をしても,「自由財産拡張の申立」を同時に行えば,99万円までの資産は手元に残しておける可能性があります。但し,この場合は,破産管財人をつける必要があります。

 また,不動産を持っていると、原則として管財事件になりますが,担保割れ(オーバーローン)している不動産がある場合に同廃事件になることもありますが,不動産を失うことに代わりはありません。

   ex.自宅土地建物の評価額 2000万円

     抵当権が付いており、残債務額が3300万円

    →基本的に管財事件となりますが、残債務が不動産評価額の1.5倍程度以上であれば同時廃止も可能となって,予納金を払わなくて済みます。

(5) 自己破産手続(同時廃止事件)を依頼した場合の手続の流れ 

※各弁護士によって若干やり方の相違があります。

 ア 法律相談

 依頼者から多重債務の相談を受けると、どのような手続きを選択すべきかを判断することになります。

 聴取すべき点は、負債の状況(何社からいくらの負債),資産の状況(不動産があるかないか),収入の状況(分割で支払っていけないか),免責不許可事由の存否などです。

 イ 受任通知の発送

 弁護士が自己破産申立の依頼を受けると,債権者に対し,弁護士が自己破産の依頼を受けた旨及び本人に対する直接請求は控えるようとの受任通知を発送します。この通知によって債権者は直接債務者に電話をしたり,家に押しかけたりして請求ができなくなりますから,安心した生活が戻れます。

 ウ 申立の準備

破産申立に必要な書類は弁護士が作成しますが,破産を希望する人自身も様々な書類を書いたり,取り寄せたりしてもらう必要があります。

 エ 破産・免責申立

   住所地を管轄する地方裁判所に申立をします。

   申立の際に,予納金や印紙等を裁判所に納めます。

 ウ 破産審尋  (申立から通常約1ヶ月後)

   「審尋」とは,裁判官から直接事情を聴かれる手続のことです。

  支払不能の状態にあるのかどうか,財産や生活の状況等を裁判官から事情を聞かれます。

  その結果,支払い不能状態と認められると,破産決定(破産手続開始決定)がなされます。
   なお,書類等で十分資料が整っている方の場合には,この破産審尋は省略される場合もあります。

 エ 免責審尋  (破産開始決定から通常2〜3ヶ月後)

 破産者を免責してよいかどうかを裁判官から事情と聞かれるのが免責審尋です。いわゆる法廷で行われます。

 債権者が出席したり、特別の事情がない限り、集団審尋で行われていることもあります(法廷で10人以上傍聴席に座らせてまとめて審尋します)

 オ 免責決定  (免責審尋直後)

 免責審尋後,裁判官が免責するかどうかの判断を行い,通常免責審尋の直後に免責の決定が出されます。

 免責決定が官報で公告されてから2週間を経過することによって正式に確定します。

  これで,破産・免責手続きは終了し,支払を免れることになります。

  但し,一度免責を受けた人は,再度破産申立をしても,今度は免責が認められないのが原則(例外もないではありませんが,よほどの事情が必要です)ですから,十分に気をつけてください。


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