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旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する速やかな全面的被害回復を求める会長声明

2024年07月25日

旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する速やかな全面的被害回復を求める会長声明

1 最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)は、2024年7月3日、旧優生保護法国家賠償請求訴訟において、旧優生保護法は違憲であるとして、優生手術を強制された被害者の損害賠償請求を認める判決を言い渡した。

2 旧優生保護法と訴訟の経緯
 1948年6月に制定された旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こと等を目的として、特定の障害ないし疾患を有するとされた者を一律に「不良」と断定し、1996年に母体保護法に改正されるまでの48年間、不妊手術約2万5000件、人工妊娠中絶約5万9000件、合計約8万4000件に及ぶ優生手術を強制した。
 宮城県では、「愛の十万人運動」の名の下に官民一体となって優生手術を推し進めた。宮城県在住の70代の女性が1997年から一人で国に対し謝罪と補償を求め続けたが、国は「手術は適法。謝罪も補償もしない。」と応じなかった。この女性の手術記録が宮城県に廃棄されていたため、訴訟提起もできなかった。
 しかし、優生手術をしたことの記録が残っていた宮城県在住の60代の女性が、2018年1月に全国で初めて仙台地方裁判所に提訴した。その後、宮城県が70代女性が優生手術を受けたことを認めたため、提訴した。二人の提訴がその後の同種事件の先駆けとなった。本判決は、この女性2人の事件を含む全国5つの同種事件の上告審判決である。

3 最高裁判決の内容
 本判決は、裁判官全員一致で、旧優生保護法が憲法13条及び14条1項に違反するとし、除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅したものとして国が責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し到底容認することができず、国による除斥期間の主張は信義に反し、権利の濫用として許されないとした。
 最高裁は、優生手術が「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」重大な人権侵害行為であり、長期間にわたり「特定の疾病や障害を有する者等を差別してこれらの者に重大な犠牲を求める施策を実施し」、その実施に当たり「身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨」の通知を発するなどして積極的に推進してきた国の責任は「極めて重大である」と断じた。また、優生手術は適法であり、補償はしないとの立場をとり続けた国の態度も批判した。
 本判決は、被害実態を直視し、正面から旧優生保護法の違憲性を認め、これまでの除斥期間の判例を変更し、すべての被害者が救済される画期的な判断をした。まさに人権保障の最後の砦として司法の役割を果たしたことを高く評価する。
 また、最高裁は、判決言渡に際して、公費での法廷内手話通訳の配置や、読み上げ内容のモニター投影を行い裁判長が当事者にもわかりやすく工夫した判決内容の読み上げを行った。こうした点も、事案に即した合理的配慮といえ、今後全国の裁判所で同様の対応が広がることを期待する。

4 被害者の現状と早期救済の必要性
 優生手術被害者は、約8万4000件に及ぶにもかかわらず、全国において国家賠償訴訟の提起に至った被害者はわずか39名に過ぎない。2019年4月に一時金支給法が制定されたが、支給認定されたのは2024年5月末時点で1110件にとどまる。大多数の被害者は様々な理由により未だ声を上げられない状態が続いている。そして、これまで長期間にわたり被害が放置されたため被害者の多くは高齢となっており、すでに亡くなった方も少なくない。被害者救済は急務である。
 本判決の三浦守裁判官補足意見においても、「被害者の多くが既に高齢となり、亡くなる方も少なくない状況を考慮すると、できる限り速やかに被害者に対し適切な損害賠償が行われる仕組みが望まれる。そのために、国において必要な措置を講じ、全面的な解決が早期に実現することを期待する」と付言されている。
本判決を受けて、7月17日、岸田文雄首相は被害者らと面談し、初めて謝罪するに至った。また、本判決を踏まえて、係争中の訴訟については和解による早期解決を目指し、訴訟提起していない被害者については補償立法を超党派の議員連盟と調整しながら制定する方針を明言した。
 国には、首相が表明した方針に基づき、被害者の全面的被害回復を行うため、訴訟提起中の被害者とは本判決内容を踏まえ速やかに基本合意を締結し訴訟を終結するとともに、訴訟提起に至っていないすべての被害者を救済するための補償法を年内に制定するよう求める。あわせて、すべての被害者に補償が行き渡るよう被害者の調査・周知を徹底することを求める。

5 まとめ
 当会は、優生手術被害者の被害を結果として長期間見過ごしてきた事実に真摯に向き合い、かつ全国に先駆けて訴訟提起した当事者の地元会としての使命を改めて自覚した上で被害者救済に尽力し、併せて誰もが人としての尊厳を守られる差別のない社会が実現するよう努力することを表明する。そして、国に対し、本判決を受けて、すべての優生手術被害者に対する速やかな全面的被害回復を行うことを強く求める。

2024年(令和6年)7月25日

仙 台 弁 護 士 会

会 長  藤 田 祐 子

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