民事訴訟デジタル化に関する改正法の全面施行を迎えるに当たっての宣言
2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が可決・成立し、それまで導入が進められていた民事訴訟のデジタル化の運用に関し、全面的なデジタル化を可能とする規定が整備され、デジタル化が法的な制度として位置づけられることになった。改正法はこれまでにその一部が段階的に施行されているが、2026年(令和8年)5月21日に全面的に施行される。改正法の全面施行により、民事訴訟においては、①委任を受けた訴訟代理人は訴えの提起等の申立てについて電子申立てが義務化される、②訴え提起等の申立手数料について電子納付が原則化される、③訴状、判決書等の送達方法については書類の送達の他に、インターネットによる方法での送達(いわゆる「システム送達」)を行うことが可能となるなど、これまでの民事訴訟実務を大幅に変革する運用が制度化されることになる。
国際的に遅れを指摘されていた民事訴訟のデジタル化において、時代に即した制度の見直しが行われることにより、書類の提出・管理の効率化による裁判所内外での事務負担の軽減や、記録の検索性の向上などの裁判手続の質的向上が図られるとともに、これを契機にして、司法改革において掲げられた「国民にとってより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法」、「より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な解決を可能とする制度」に向けた前進が期待される。
しかし、民事訴訟のデジタル化はあくまで手段であり、それ自体が目的ではない。それゆえ、デジタル化にあたって現状の訴訟における真実発見の要請等を要素とする裁判を受ける権利が後退することがあってはならず、その進展するなかにおいても裁判を利用する市民の権利・利益がないがしろにされてはならない。そのためには、改正法の施行に当たり指摘されている以下のような問題点に十分な配慮をする必要がある。
まず、民事訴訟実務上の運用においては、現在、民事裁判書類電子提出システム(いわゆる「改修後mints」)が導入されているが、現行のシステムに対しては、弁護士の補助者としての事務職員のアカウントの制限や記録検索機能が不十分であるなどの問題点も指摘されている。これらは、システムの使い勝手の問題にとどまらず、改善が図られなければ、デジタル化の運用開始前と比較して、民事訴訟実務を徒に複雑化し、後退等させかねず、ひいては市民の裁判を受ける権利を実質的に損なうおそれを生じさせることになる。訴訟代理人において主張書面・証拠の提出等に負担や困難が生じること、裁判官において主張の整理や証拠の把握等に負担や困難が生じることも、同様である。システム開発の責任を担う裁判所において、弁護士をはじめとする利用者の意見を反映し、継続的な改善を行うよう務めなければならない課題である。
また、改正法の施行のためのシステムの構築に当たっては、情報セキュリティの確保、当事者のプライバシーや営業秘密の保護、システムの利便性(効率性、満足度)等の実現が図られなければならないことは言うまでもないが、民事訴訟において利用するシステムに障害やアクセス不良が生じた場合、手続が一時的に停滞してしまうことが想定され、そのリスクは看過することはできない。そのため、裁判情報の漏洩防止とともにサイバー攻撃に対する高度なセキュリティ対策は重要な課題である。
さらに、民事訴訟等の裁判手続のデジタル化を契機として司法過疎・偏在が進行し、裁判所支部や出張所の管轄区域における司法機能が低下することが懸念されているが、このような事態は断じてあってはならない。現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという利点はあるものの、それが更に進むと、地方裁判所及び家庭裁判所の支部や同支部管内の簡易裁判所・家庭裁判所出張所等においては、裁判官の常駐ばかりか定期的な填補すらも不要ということになる懸念がある。民事訴訟等の裁判手続のデジタル化を契機に、将来的な裁判所支部や出張所の統廃合に進むような議論は厳に慎むべきである。
民事訴訟のデジタル化の将来の見通しとしては、2026年(令和8年)5月21日の改正法全面施行後も、改修後mintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなシステムとするためには、訴訟代理人としてそのシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えたものにすることが必要であり、そのための司法予算も十分に確保されなければならない。もとより、日本の司法予算は脆弱であるが、人権保障の砦である司法の人的・物的基盤を確保するためにも司法予算の大幅な拡充が望まれる。
加えて、民事訴訟のデジタル化導入に伴う裁判を受ける権利の保障の問題として、デジタル機器の利用に習熟していない市民等に対する手続上の配慮が重要な課題となっている。民事訴訟デジタル化は、本来は民事裁判手続利用者の利便性とアクセスを向上するための改革であるが、その恩恵を受けられるのがデジタル手続を問題なく利用できる者に限られてしまうのであれば、その目的に反して司法アクセスの格差を拡大させ、市民の裁判を受ける権利を制限する結果にもなりかねない。
このように、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施は、司法の未来を左右する大きな転換点といえる。もとより、参議院法務委員会の附帯決議でも明言されるとおり、上記課題をはじめ改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施については、政府及び最高裁判所が「格段の配慮をすべき」ものであるが、私たち弁護士は、民事訴訟実務の現場にあり司法制度を構成するものとして、司法の公正・信頼性を揺るがすことのないよう、依頼者からの信頼に応えるために新たなシステムを活用するためのスキルの習熟に努めるとともに、主体的にその問題点を分析し、制度や運用の改善等を積極的に提言していくことが求められている。
以上のような課題をふまえ、当会は民事訴訟デジタル化に関する改正法の全面施行を迎えるに当たり、民事訴訟における審理の在り方を、適正・迅速な紛争解決の観点から再検証し、より身近で利用しやすい民事司法の実現に向け不断の努力を続けていくことを宣言する。
2026年(令和8年)2月27日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平
提 案 理 由
1 はじめに
2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で可決・成立した民事訴訟のデジタル化を本格的に進める民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)は、2026年(令和8年)5月21日に全面施行される予定となっている。
同法の全面施行により、民事訴訟においては、①委任を受けた訴訟代理人は訴訟等の申立ての電子申立てが義務化される、②訴え提起等の手数料の納付については電子納付が原則化される、③訴状、判決書等の送達方法については書類の送達の他に、インターネットによる方法での送達(いわゆる「システム送達」)を行うことが可能となる。これにより、これまで物理的な書面を前提として行われてきた民事訴訟手続が、大きく変わることになる。
上記の訴訟代理人による電子申立ての義務化等による書面の提出や記録管理の効率化、期日調整の円滑化は、裁判所及び訴訟関係者双方の負担軽減につながり、迅速かつ充実した審理の実現に資する側面がある。このような改革は、これまで国際的に遅れが指摘されてきた日本の司法制度を、現代社会にふさわしい形へと前進させるものである。
また、現時点で既に施行されている民事訴訟デジタル化の運用では、裁判利用者は、裁判所に出頭することなく各種手続を利用できる場面が増加し、出頭のための時間・労力・費用等の削減が図られるとともに、裁判期日の調整が円滑に行われるなどの改善が実現しているが、改正法の全面施行により、民事訴訟手続の利便性がさらに向上することが望まれる。
しかしながら、民事訴訟のデジタル化はあくまで手段であり、それ自体が目的ではない。デジタル化にあたって現状の訴訟における真実発見の要請等を要素とする裁判を受ける権利が後退することがあってはならず、その進展するなかにおいても裁判を利用する市民の権利・利益がないがしろにされてはならない。運用の在り方次第では、かえって民事裁判利用者の不利益を招くとともに、憲法上保障された裁判を受ける権利を実質的に損なう危険もはらんでいる。以下に、民事訴訟のデジタル化において課題とされている点を指摘し、当会の問題意識を整理する。
2 裁判を受ける権利に関する課題
現在、民事訴訟実務上の運用においては民事裁判書類電子提出システム(いわゆる「改修後mints」)が導入されているが、現行のシステムに対しては、「補助者である事務職員が補助する弁護士毎にメールアドレスを複数取得して補助者アカウントを取得しなけなければならない等の制限が実務に即していない」「記録検索機能・一覧性が十分でない(書面や証拠多数の事件では記録を検出しにくい)」「操作性やエラー表示が分かりにくい」「1つのファイルあたりの容量制限や提出できるファイルの種類制限により、動画やメールデータ等の証拠を提出しにくい」などの様々な課題が指摘されている。
これらは、専ら改修後mintsの使い勝手の悪さとして指摘されているが、それにとどまらず、訴訟追行の効率性や充実した審理の可否という裁判を受ける権利の実質的な保障に関係する問題でもある。改善が図られなければ、デジタル化の運用開始前と比較して、民事訴訟実務を徒に複雑化・後退等をさせかねず、ひいては市民の裁判を受ける権利を実質的に損なうおそれを生じさせる。訴訟代理人において主張書面・証拠の提出等に負担や困難が生じること、裁判官において主張の整理や証拠の把握等に負担や困難が生じることも、同様である。システム開発の責任を担う裁判所は、改正法全面施行後の運用をふまえ、弁護士を含む民事裁判手続利用者の意見を継続的に収集し、これらの意見を反映させたよりよいシステムの構築が検討されるべきである。
3 情報セキュリティ及びシステム安定性の確保の要請
(1)高度な情報セキュリティ対策の必要性
民事訴訟において取り扱われる情報には、個人のプライバシー、営業秘密、家庭内のセンシティブな情報等が含まれる。これらの情報が漏洩した場合、当事者の権利利益が回復困難なかたちで侵害されるおそれがある。
また、システム障害やサイバー攻撃によって手続が停滞したり、情報が漏洩したりすれば、司法への信頼は大きく損なわれることになる。裁判を安心して利用できることは、裁判を受ける権利の前提条件であり、情報セキュリティの確保は不可欠である。
そのため、システム構築及び運用に当たっては、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃に対する高度なセキュリティ対策が検討されなければならない。
(2)システム障害発生時の対応体制整備の必要性
システム障害や通信障害が発生した場合、裁判手続が停止又は遅延する可能性がある。こうした事態に備え、障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の迅速な情報提供など、訴訟当事者や代理人に不利益が生じない運用についても、予め裁判所が具体的な方針を示すなどの対応が検討されるべきである。
4 地域司法に与える影響への懸念
民事訴訟等の裁判等におけるデジタル技術の活用は、場所の制約を超える可能性を持つ一方で、地域に根ざした司法の存在意義を弱める危険性も有している。
現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎内に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという点で、補助的措置としては有効な面がある。しかし、司法は単なる紛争処理サービスではなく、それが地域に根付いていると言えるためには、その地域に顔の見える裁判官がいて、地域で日常的に司法が機能していることを示すことが重要である。
機動的審理運営が恒常化すると、裁判官が、地域の産業構造、市民の生活実態、文化的背景等の地域社会の実情に接する機会が減少して、「裁判はどこか遠いところにいる、画面の向こうの人がやるもの」という意識が地域住民に定着し、地域における法の存在感そのものが希薄化する危険がある。その上、このような運用がさらに進めば、地方の裁判所支部や出張所に裁判官が配置されなくなり、さらには将来的な統廃合につながることが懸念される。
裁判所は、単なる「手続の場」ではなく、地域社会において、司法機関が身近に存在すること自体が、市民の権利意識や法の支配を支えているのであり、民事裁判等の裁判手続等のデジタル化の導入を契機に、将来的な裁判所支部や出張所の統廃合に進むような議論は厳に慎むべきである。
5 司法予算の不足とその拡充の必要性
民事訴訟等の裁判手続のデジタル化に関し適正な制度及びシステムを構築するためには、そのための十分な予算措置を講じることが不可欠である。我が国の司法関連予算の国家予算に占める割合は近年0.3%を下回っており、国や最高裁判所は、司法基盤の整備拡充のために積極的に予算措置を講じてきたとは言えない状況にある。
民事訴訟デジタル化の将来の見通しとしては、2026年(令和8年)5月21日の改正法全面施行後も、改修後mintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。新システムの導入に向けて、訴訟代理人としてシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えられなければ、裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなものとはならず、そのための司法予算は十分に確保されなければならない。上述のとおり、日本の司法予算は脆弱であるが、人権保障の砦である司法の人的・物的基盤を確保するためにも司法予算の大幅な拡充が望まれる。
6 裁判を受ける権利に関する新たな格差の懸念
裁判所が市民に身近で利用しやすい存在であることは、憲法が保障する裁判を受ける権利の保障を実質化するための不可欠の要請である。民事訴訟のデジタル化は、民事裁判利用者の利便性向上を目的とするものであるが、すべての市民が同様にその恩恵を受けられるとは限らない。デジタル機器の操作に不慣れな者や、インターネット環境が十分でない地域に住む者などにとって、民事訴訟のデジタル化は、かえって裁判を受ける権利の保障に格差を生じさせる可能性がある。本来、裁判制度は、誰に対しても開かれていなければならず、デジタル化された手続を円滑に利用できる者だけが恩恵を受け、そうでない者が裁判から遠ざけられるような事態が生じれば、それは制度改革の趣旨に反するものである。
改正法においては、訴訟代理人は訴訟の提起等の電子申立てが義務化されたが、当事者本人が訴訟を追行する場合には、これまで通り書面(紙面)による主張や立証資料の提出が認められている。しかし、訴訟代理人に委任している一方当事者がデジタル技術利用の恩恵を受けながら、本人として訴訟追行する当事者がこれを受けられないことにより、訴訟追行に不公平が生じることがあってはならない。
これらの課題に対応するために、裁判所における訴訟当事者へのデジタル化された手続に関する丁寧な説明やデジタル技術に対応した訴訟手続きへの支援など、裁判を受ける権利が実質的に確保されるような施策が検討されなければならない。
7 むすび
以上のように、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施は、司法の未来を左右する大きな転換点といえる。もとより、参議院法務委員会の附帯決議でも、上記課題はじめ、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施について、「政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」と明言されている。しかし、私たち弁護士も、民事訴訟実務の現場にあり司法制度を構成するものとして、このような司法の大変革を迎えるにあたり、その役割は、これまで以上に重要なものとなる。私たち弁護士は、司法の公正・信頼性を揺るがすことのないよう、依頼者からの信頼に応えるために新たなシステムを活用するためのスキルの習熟に努めるとともに、主体的にその問題点を分析し、制度や運用の改善等を積極的に提言していくことが求められている。
以上のような課題をふまえ、当会は民事訴訟デジタル化の全面施行を迎えるに当たり、裁判を受ける権利がすべての市民に等しく保障されること、デジタル化によって司法への信頼とアクセスが損なわれないようにすること、地域に根ざした司法の役割が将来にわたって維持されることなどの課題を意識しながら、民事訴訟手続における審理の在り方を、適正・迅速な紛争解決の観点から再検証し、より身近で利用しやすい民事司法の実現に向け不断の努力を続けていくことを表明するために、本宣言を採択するものである。
以 上
















