高校無償化制度の平等な実施を求める会長声明
政府は,本年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「高校無償化法」という。)を施行し,公立高等学校の授業料を原則無償とするとともに(法3条1項),私立高等学校等についても,在学生のための就学支援金を支給することとした。
ところが,文部科学省は,本年4月30日付け告示「高等学校等就学支援金制度における外国人学校の決定について」において,朝鮮高級学校について,他の外国人学校と取扱いを異にし,就学支援金支給制度の対象である「高等学校の課程に類する課程を置くもの」(法2条1項5号)に指定しなかった。その上で,指定するか否かについて,本年5月26日に設置した省内の専門家会議で検討することとした。
しかし,高校無償化法は,全ての意志ある高校生達が安心して教育を受けられるよう,高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを趣旨とするもので,この趣旨は国籍や使用言語を問わず当てはまるものである。
そして,朝鮮高級学校は,各都道府県知事から各種学校としての認可を受け,その際必要に応じて教育課程についての情報も提供されており,確立したカリキュラムにより安定した教育を長年にわたって実施している。
また,日本全国のほぼ全ての大学が,朝鮮高級学校の卒業生に対し,「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定している。
これらの社会的事実に照らせば,朝鮮高級学校も,日本の私立学校や他の外国人学校と同じく,「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として,就学支援金支給制度の対象に指定されるのが相当である。
にもかかわらず,朝鮮高級学校のみを就学支援金の支給対象から除外することは,高校無償化法の立法目的に適合しない上,憲法26条1項,子どもの権利条約,人種差別撤廃条約及び国際人権規約に照らし,朝鮮高級学校に在学する子どもたちに保障される学習権について,他と合理的な理由なく差別するものにほかならず,憲法14条に反するものである。
よって,当会は,内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し,朝鮮高級学校について,就学支援金の支給対象から除外することなく,速やかに法2条1項5号の各種学校に指定するよう求めるものである。
2010(平成22)年6月16日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 新 里 宏 二