貸与制施行に反対し、今国会での裁判所法改正による給費制存続を求める会長声明
今月1日、司法修習生に対する給費制が廃止され、貸与制に移行する裁判所法が施行された。一貫して給費制の存続を訴えてきた当会としては、同日までに法改正がなされなかったことについて強い遺憾の意を表明する。
4日には貸与制を基本として、困窮者に返済猶予措置を講じることを盛り込んだ裁判所法改正案が国会に提出された。
しかし、当会は給費制存続の道を決して諦めてはいない。国会での与野党の協議により給費制存続の修正がなされる可能性は十分にある。与野党の協議により、法曹養成制度全体の早期見直しと給費制継続の2点が明記され、給費制が継続される修正が図られるよう強く求める。
10月27日に開催された日弁連等主催の「司法修習生に対する給費制の存続を求める1000人決起集会・パレード」には1500名の参加者があり、当会からも多数が参加した。
復興財源を理由に給費制廃止を主張する声もある。しかし、弁護士を含む司法制度は憲法に基礎を置く人権保障のための社会インフラであり、そうであるからこそ戦後まだ貧しい復興期の1947(昭和22)年から法曹の養成を国費で行ってきたのである。その理念は震災復興が始まろうとしている現在においても変わることはない。むしろ、東日本大震災における被災者への法的支援やADRでの活動など、弁護士等法曹が市民のために果たすべき社会的役割がますます重要になっている今こそ、給費制の理念が再認識されるべきである。したがって、復興財源を理由に給費制を廃止することは給費制の理念を看過するものであって到底容認できない。
当会は給費制の継続を求め続けている議員が大勢いることに確信を持って、内閣提出の法案について、法曹養成制度全体の早期見直しと給費制継続の2点が盛り込まれる協議がなされるように、宮城県選出の国会議員にさらに強力な働きかけを行うなど、日弁連や全国の単位会とともに、今後の活動をより一層強化し、給費制存続を実現する決意である。
2011(平成23)年11月11日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 森 山 博