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法曹の質を維持するために司法試験合格者数の減員を求める決議

2013年02月23日

司法制度改革推進計画(2002年3月19日閣議決定 以下「推進計画」という。)は,司法試験合格者数を年間3000人程度とすることを目指すとした。これにより,近年,司法試験合格者数が急増し,結果として,弁護士人口(登録者数)も,2003年の段階では約1万9500人であったところ,2012年3月現在で約3万2000人と,急増している。

しかし,司法試験合格者数が年間2000人程度の現状でも,司法修習修了時点で大量の弁護士未登録者が出るなど弁護士の就職難が顕著であり,また弁護士登録した場合でも,就職難に起因する即時独立弁護士の増加などによりOJT(先輩法曹の指導を受けながらの訓練)不足の事態が生じている。従来であれば弁護士は就職後もOJTを受けることで仕事の質を高めていくところ,司法試験合格者の急増は上記の通りその機会を奪っており,今後弁護士の平均的な質が低下することが懸念される。

また,就職難を初めとする様々な要因で法曹資格の魅力が低下し,法曹志願者数(適性試験受験者数)も著しい減少を見せており,さらには有為な人材が法曹界を目指さなくなっているのではないかとの懸念も生じている。これらによって,将来的に法科大学院の教育機能や司法試験の選抜機能が低下し,長期的には法曹の質がより一層低下する可能性が生じている。

このまま司法試験合格者数を年間2000人程度で維持すれば,供給過剰の状況が進行し,さらなる就職難とOJT不足,法曹志願者の減少,そしてそれらの要因が相まって,より一層深刻な,法曹の質の低下をもたらすことになる。

そうなれば,依頼者の権利擁護とそれを通した社会正義の実現という,弁護士の基本的使命が果たされないという結果にも繋がりかねない。

需要に関しても,日弁連や各弁護士会の需要拡大の努力にもかかわらず,企業・地方自治体などの組織内弁護士の活躍分野は,上記推進計画の当時に期待されていたほどには拡大していない。裁判所の係属事件数も増えていない。弁護士人口の大幅増の論拠の一つであった司法過疎問題については,日弁連,各弁護士会の努力により弁護士ゼロ地域が消滅し,問題が解消されつつある。また,日弁連及び各弁護士会のこれまでの施策により,被疑者国選,裁判員裁判,専門訴訟等に対応する弁護士は順調に確保されており, 法曹人口を現在のペースで増加させる必要はない。

就職難の解消や法曹志願者数の回復には,ほかにも取り組むべき方策がありうる。しかし,当会は,司法試験合格者数の著しい増加がこれらの問題の主たる原因であると考え,政府に対し,法曹の質を維持するために,司法試験の合格者数をまずは速やかに,現状の年間2000人程度から年間1500人程度とすることを求める。また,推進計画における司法試験合格者数を年間3000人程度とするとの目標を直ちに撤回することを求める。

そして,さらなる合格者数の減員については,需要等の調査・検討を行った上で対処することを求める。

以上の通り決議する。

 

 

2013年(平成25年)2月23日

                 仙 台 弁 護 士 会

                     会 長  髙 橋 春 男

 

提  案  理  由

1 本決議の目的

現在,政府の法曹養成制度検討会議では,法曹人口問題を含む法曹養成制度全般について議論されている。2013年3月には同会議にて今後の司法試験合格者数についての言及を含んだ要綱素案がとりまとめられる予定である。当会は,本決議により同会議に有意な影響を及ぼし,要綱素案において,真に適正な司法試験合格者数が設定されることを,決議の目的としている。

 

2 弁護士人口急増の経緯

(1)司法試験合格者数を年間3000人とする閣議決定

2001年6月に出された司法制度改革審議会意見書(以下「意見書」という)は,次のように,法的需要が量的に増大し,質的に多様化,高度化することから,法曹人口の急激な拡大が急務であると結論づけた。

「今後,国民生活のさまざまな場面における法曹需要は,量的に増大するとともに,質的にますます多様化,高度化されることが予想される。その要因としては,経済・金融の国際化の進展や人権,環境問題等の地球的課題や国際犯罪等への対処,知的財産権,医療過誤,労働関係等の専門的知見を要する法的紛争の増加,「法の支配」を全国あまねく実現する前提となる弁護士人口の地理的偏在の是正(いわゆる「ゼロ・ワン地域」の解消)の必要性,社会経済や国民意識の変化を背景とする「国民生活の社会生活上の医師」としての法曹の役割の増大など,枚挙に暇がない。これらの諸要因への対応のためにも,法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題である」

そして,同意見書を受けて,2002年3月19日,当時の小泉内閣が,司法試験合格者数を2010頃には年間3000人程度とする「司法制度改革推進計画」(以下「推進計画」という。)を閣議決定した。

(2)弁護士人口の急速な増大

推進計画が閣議決定された2002年の司法試験合格者数は1183名であったが,2004年には1483人,2007年には2099人となり,その後,現在まで年間の司法試験合格者数が約2000人程度という状況が続いている。

このように司法試験合格者数は急増しているが,裁判官・検察官への採用数は目立った増加を見せておらず,司法試験合格者の大多数が弁護士となることから,司法試験合格者数の急増はほぼそのまま弁護士数の急増につながっている。

具体的には,2004年の弁護士人口は2万0240人であったが,2012年3月31日現在で3万2088人となっている。

弁護士人口は,ここ10年足らずで1.5倍以上と急激に増えているのである。

なお,裁判官は2004年に2385人,2012年3月31日時点で2850人,検察官は2004年に1563人,2012年3月31日時点で1839人と大きな増加はない。

 

3 合格者年間2000人の現状でも弁護士人口急増による弊害があること

(1)弁護士の就職難の深刻化

ア 司法修習生・新人弁護士の就職難

弁護士人口の急増の結果,何が起きているか。それは司法修習生・新人弁護士の就職難(既存の法律事務所に採用を希望しても採用されないこと)である。

これは,司法修習修了後の一括登録時点で弁護士登録をしない未登録の増加に現れている。一括登録時点での未登録者数は,第60期司法修習生(一括登録時点は2007年末)は102人に過ぎなかったが,第63期司法修習生(一括登録時点は2010年末)では255人,第64期司法修習生(一括登録時点は2011年末)では464人,そして新聞報道等によれば第65期(一括登録時点は2012年12月21日)は546人まで増えている。特に,第65期の未登録者数は司法修習修了者全体の4分の1にあたるという,深刻な数字である。

もちろん,一括登録時点でのみ登録者もその後数か月の内に登録するが,前年の同時期と比較して未登録者の割合が年々上昇している。このことは就職難の深刻化を示している。

イ 即時独立弁護士,事務所内独立採算弁護士の増加

また,登録できた者でも,実質的には,就職できずに即時独立弁護士,事務所内独立採算弁護士として登録したこと者が相当数いることが推測される。これらの増加は,後に述べるようなOJTの機会を十分に得られない新人弁護士の増加という事態を招く。

ウ 現状の年間2000人程度の合格者数でも供給過剰であること

このような弁護士の就職難が生じていることは,現状の年間2000名程度の合格者数でも人数が過剰であることを裏付ける。早期に合格者数を減員調整しなければ,2000名程度の合格者を維持した場合は,未登録者数はさらに増大していくであろう。

(2)OJTの不足による質の低下の懸念

ア OJTの重要性

新人弁護士は,法律事務所に就職し,そこで先輩弁護士から法律相談や事件処理に関する指導や助言を直に受けながら仕事をすることによって,弁護士として必要な実務経験・能力を培っていく。

このようなOJT(On the Job Training-先輩法曹の指導を受けながらの訓練)の機会を確保することによって,弁護士の仕事の質が確保されてきたといってよい。

イ OJT不足の事態

従来も即時独立弁護士や事務所内独立採算弁護士として業務を開始するものがいたが,人数が少なかったため各単位会における人的なネットワークが密であり,勤務弁護士でなくとも,同地域の先輩法曹との共同受任などを通じてOJTの機会を得ることが出来ていた。しかし,近年の弁護士人口の急増により,各単位会の内部においても人的なネットワークは徐々に薄れる傾向にあるし,勤務弁護士の増加や法律事務所の経済的事情などによって,事務所を異にする弁護士同士で共同受任する機会は減少しているといえる。このようにして,OJTの機会に恵まれない新人弁護士が増えることにより,弁護士として必要な実務経験・能力を十分に習得できていない弁護士が多く社会に出ることが懸念される。

2012年4月に発表された総務省の政策評価書においても,法曹人口の拡大政策について「現在の2000人増員を吸収する需要の顕在化はなく,弁護士の供給過多により就職難が発生し,OJT不足による質の低下が懸念」と評価しており,現状の合格者数2000人が過剰であることを認めている。この政策評価による指摘を,法務省及び文部科学省は政策企画立案に的確に反映し,政策の見直し・改善等を図るべきである。

(3)弁護士の職業的価値の低下に因る法曹志願者数の減少

ア 就職難により弁護士を目指すことに大きな不安が生じている

弁護士の就職難は今や報道が繰り返されて国民が広く知るところとなっている。新人弁護士の就職難の結果として,多額の学費をかけて苦労をして司法試験に受かって弁護士になったとしても安定して収入を得ることができず,かえってますます暗い未来が待っているだけであるとのイメージが強くなっているのである。

イ 法曹志願者の減少

このことは,法曹志願者数の減少に現れている。つまり,法曹志望者にとって法曹への道の第一関門となる法科大学院の適性試験の志願者数は,実施最初の年である2003年,大学入試センター実施のものが3万9350人,日弁連法務研究財団実施のものは2万0043人であった。それが2012年度には6457人と激減している。

なお,予備試験に合格すれば法科大学院を卒業せずとも司法試験受験資格を得ることが出来る。しかし予備試験出願者数・受験者数を見ると,予備試験初年度である2011年度で出願者数は8971人,受験者数は6477人であり,2012年度の出願者数は9118人,受験者数は7183人であった。この受験者数は,旧司法試験の受験者数と比べると非常に少ない。予備試験が,建前上はあくまで法科大学院に通えない人のための迂回ルートの位置づけであり,合格者数が200名程度に留まること,今後も予備試験合格者が司法試験合格者数の中では少数に留まることからすれば,今後も予備試験志願者が大幅増加する可能性は低いであろう。

ウ 法曹志願者の減少は法曹全体の質の低下を招く

これら志願者減少の原因を,新司法試験の合格率が当初想定されたほどの高さに達していないことには求められない。元々旧司法試験は合格率の極めて低い試験であるにも関わらず年間多くの受験者(最大で5万0116人)がいたためである。むしろその困難さと引き換えに得られる合格後の安定した収入と高い社会的地位が受験者を引きつけてきたとも言えるであろう。

しかし,現状は上記の通り,司法試験に合格したところで弁護士として就職できるかどうか不透明な状況である。司法試験合格者の多くは弁護士となるため,弁護士に就職した場合に想定される就職難及び将来の見通しの暗さにより,法曹志願者数の減少が起きているといえる。

もちろん,進路を決める動機は金銭的なものだけではないものの,少なくとも安定した収入が得られる見通しのある職業であることは,学生が進路を選択する際の重要な要素になるものであろう。収入がなければ事務所経営が成り立たないどころか私生活でも困窮することになるのであり,この点を軽視すべきではない。

弁護士人口の急増を継続すると,有為な人材が法曹を目指さず,長期的に見れば,法科大学院の教育機能や司法試験の選抜機能の低下につながり,より一層の弁護士の質の低下をもたらす恐れがある。

(4)小括

以上のとおり,新人弁護士の就職難により,OJT不足を原因とする弁護士の質の低下,法曹志願者数減少による長期的な弁護士の質の低下が強く懸念される。弁護士の質の低下は利用者である市民の権利保障に重大な支障をきたす。

もちろん,弁護士会は,これまで,司法修習生・弁護士向けの就職支援活動,新人弁護士向けの個別研修など,弁護士の質を維持するためにやるべき施策は実施してきた。しかし,それにも限界があり,現状の合格者数が維持された場合,上記の努力だけでは,就職難及びOJT不足という状況を補いきれなくなるのは明白である。

よって,就職難解消に向けた第一歩として現状の2000人程度の司法試験合格者数を直ちに減員すべきである。

 

4 年間3000人の目標を直ちに撤回すべきこと

(1)合格者数を現状より増やすべき法的需要の増大,多様化は無い

理由の冒頭において述べたとおり,意見書と,それを受けた推進計画は法的需要の量的増大,質的多様化を理由に2010年には司法試験合格者数3000人程度という目標を立てた。しかし,以下に述べるとおり,量的増大,質的多様化は見受けられない。推進計画が目標とした年間3000人はもちろん,現状の年間2000人程度の増員ペース(年間司法試験合格者数)を吸収するほどの法的需要もない。

また,分野によっては今後の法的需要が見込まれるものがあるとしても,それに対応するための適切な方策は弁護士人口の増加ではない。

以下,分野ごとに件数等のデータを検討していく。

① 裁判所新受事件数

全裁判所の全新受件数は,2007年以降,一貫して減少している。

② 専門訴訟の件数

意見書では,専門的知見を要する法的紛争への対応も法曹人口の急増の理由とされたが,訴訟件数は労働審判制度が導入された労働分野が増加した程度であり,医療損害賠償事件や知的財産事件は減少傾向にある(※労働事件と知的財産に関する事件は金銭訴訟と非金銭訴訟を合計した数)。

        医療損害賠償   労働      知的財産

2005年度  982件      2441件    541件

2011年度  739件     3065件    458件

③ 法律相談件数

日本弁護士連合会で把握している限りの数字になるが,法律相談件数も,多少の増減はあるものの2003年から2010年まで年間60万件程度であり,大きな増加はない。

④ 組織内弁護士数

法曹需要の多様化と関連して,企業内弁護士又は任期付公務員も増加はしているが,次の通り,増えはしたものの総数でも1000人に満たず,急増する弁護士を吸収できるほどの需要はない。

       企業内弁護士数   任期付公務員数

2005年  122人       60人

2012年  771人       106人

日弁連が2009年に実施したアンケートでは,弁護士を採用していない企業のうち97%が採用に消極的な意見であった。また公務員に関して言えば,同アンケートで,弁護士の任期付公務員を採用していない自治体のうち,今後採用予定があると答えたのは0.2%,検討中と答えたのは3.5%にすぎなかった。

よって,今後,企業内弁護士,任期付公務員が大幅に増加する見込みはない。なお任期付き公務員に就任したとしても,数年足らずの任期が満了した後は別の進路を選択せざるをえないし,年齢制限もあるものであるから,急増した弁護士人口を吸収しうる「需要」とはいい難い。

以上のとおり,急増した弁護士人口に継続的に対応するだけの需要が増加しているとは言えない。

(2)弁護士ゼロ・ワン地域はほぼ解消されている

意見書は,弁護士ゼロ・ワン地域の解消も法曹人口急増の理由としていた。

しかし,2012年10月1日現在で,弁護士が一人もいない地域は0カ所,弁護士が1名の地域は2カ所となった。つまり,既に弁護士ゼロ・ワン地域は実質的に解消されている。

(3)その他

その他,意見書で法曹人口拡大の理由として挙げられた経済・金融の国際化の進展や人権,環境問題,国際犯罪への対処のみならず,今般の司法改革で導入された被疑者国選の拡大,裁判員裁判制度についても,現状の弁護士数で十分に対応ができており,弁護士数は不足していない。したがって,この点からも,弁護士人口を急増させる必要性はない。

(4)小括

上記の通り,推進計画及び意見書に述べられたような法的需要の増大は存在しない。

5 弁護士人口増加の論拠に対する批判

(1)需要を掘り起こせばよいという論に対する批判

ア 需要に対応するための技能と見識が必要であること

上記のような論に対し,弁護士に対する需要はまだまだ眠っているのだから,徹底した需要の掘り起こしを行うべきであるし,需要を掘り起こせば弁護士が困窮することもないとする反論もあるであろう。眠っている需要がまだあるとすれば,掘り起こすことはたしかに必要であろう。しかし,ただ需要を掘り起こす(事件を受任する)だけでは依頼者の権利擁護には何ら繋がらないのであり,掘り起こした需要に適切な対応をするだけの技能と見識を身につけていなければ意味がないのである。

イ 需要が収入に繋がるとは限らないこと

また,その掘り起こした需要も,費用対効果,採算性の問題により弁護士へのアクセスにはつながらない。それでも依頼者の権利擁護のためであれば弁護士は最大限の努力をすべきであるが,個人の努力では限界がある。この費用対効果等によるアクセス障害の問題は,民事法律扶助や弁護士保険の更なる充実,その他の制度改革によって解決されなければならない問題であり,法曹人口の急増では解決できない問題である。

(2)市場における自由競争に委ねる論に対する批判

上記推進計画及び意見書が策定された当時には,弁護士をどんどん増やして市場で競争させれば質の良い弁護士が残り,質の悪い弁護士が退場していくので不都合はないという自由市場論的な意見もあった。

しかし,一般市民は,そもそも法的に不明な部分があるからこそ,弁護士に相談し,依頼をするのであり,その弁護士の助言や指導が法的に適切かどうかを判断するのは,一般市民において容易に判断できる事柄ではない。結局,質の良い弁護士が残り,質の悪い弁護士が退場するというメカニズムは働かない。

また,離婚や相続など一生に一度あるかないかの重大事を相談・依頼する者からすると,一度誤った助言・指導を受けたために取り返しがつかない結果が発生することもある。自由市場論は,自然淘汰の過程において,適切でない事件処理等の横行を招き,市民の権利保障に重大な支障をきたしかねない。

また,自由市場論を強く押し進めると,コストを最小限に抑えるため,事件にかける人員と時間を少なくし,大量の事件を最小の手間で結果を出すことに専心し最大限効率よく金を稼ぐことをばかり考える弁護士が増える結果を招きかねない。

しかし,そのような方法で自由競争に勝利する弁護士は,依頼者の権利擁護,社会的弱者の救済を重要な使命の一つとする弁護士のあるべき姿ではないし,市民が望んだ弁護士ではない。他方で,金銭的に利益が少ない事件とは言え依頼者の権利擁護のために最大の手間暇をかけるような「効率の悪い」弁護士は,自由競争の不適格者として退場を命ぜられることになるが,それは市民が望んだ帰結ではない。

 

6 司法試験合格者数を速やかに1500人程度とすること

上記のとおり,年間2000人程度の司法試験合格者は,裁判官及び検察官の採用が増えない現状からすると,弁護士の供給過剰をもたらし,その結果数々の弊害を招いていることは明らかである。

他方で,司法試験合格者数を年間2000人よりも減らしても,法曹人口は今後も増大する。たとえば,新規法曹資格取得者を2013年から年間1500人としても,シミュレーション上,20年後の2033年には法曹人口は5万人超となる。

弁護士人口急増による弊害を避けるため,年間司法試験合格者数をまずは1500人程度に引き下げ,法曹人口の増員ペースを落とすべきである。そして,さらなる合格者数の減員については,需要等の調査・検討を行った上で対処するべきである。

 

7 法科大学院について

司法試験合格者数を現状の年間2000人程度から年間1500人程度に減らす場合,現在設置されている法科大学院全体の定員数も合格者数に連動して減員する必要がある。総務省の政策評価でも,法科大学院の定員の削減,統廃合について言及されている。

これについては,法科大学院の適正配置に十分配慮しつつも,統廃合や定員数削減を進め,法科大学院全体の定員数を合格者数に見合った適正なものとするべきである。

  以上

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