仙台弁護士会では、平成23年3月11日に起こった東日本大震災を受け、震災を原因とする様々なトラブルを解決するための手段として「震災ADR」(裁判外紛争解決手続)を開始し、平成25年12月31日までに通算509件の申立がありました。
もっとも、震災の発生から約3年が経過し、震災を原因とする案件が殆どみられなくなったことから、平成26年3月末日をもって震災ADRの受付を終了することとなりました。
平成26年3月末日までに申立てられた案件については、申立手数料・相手方手数料は無料、成立手数料も通常ADRの半額で扱っておりますので、震災を原因とするトラブルでお悩みの方は、平成26年3月末日までに申立てをご検討下さい。
なお、通常のADRは平成26年4月以降も受け付けておりますので、ご利用下さい。