適正な司法試験合格者数への減員を求める決議
司法試験の合格者数は,1990年(平成2年)までは年間500人前後であったところ,翌1991年(平成3年)から漸増し,2004年(平成16年)には1500人程度に引き上げられ,2007年(平成19年)以降は,2013年(平成25年)まで年間2000人を超える状況が続いていた。
司法試験合格者数の増加に伴い,弁護士数は,1990年(平成2年)では1万3800人であったところ,2004年(平成16年)には2万人を超え,2014年(平成26年)では3万5000人を超えるに至っている。このように,2004年(平成16年)から2014年(平成26年)に至る10年間で弁護士数が約1.7倍に急増している一方,裁判官数(簡裁判事を除く)は,559人の増加,検察官(副検事を除く)は,314人の増加にとどまる。司法試験合格者数の増加は,弁護士数の急増に直結している。
その結果,司法修習修了者の就職難が極めて深刻化し,司法修習後の即時独立(即独),固定給のない採用形態(ノキ弁)などの増加によるOJT(On the Job Training・先輩弁護士の指導を受けながらの訓練)不足により,法律実務家として必要な技能や経験を十分に会得する機会のない弁護士が急速に増加しつつある。以上のような状況が続けば,弁護士の質が低下し,弁護士に対する社会的な信頼が損なわれる事態が強く懸念される。弁護士は,司法の担い手であり,基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする(弁護士法第1条1項)が,弁護士の質が低下すれば,司法が機能不全に陥る事態にもなりかねず,その不利益は市民の負担に帰する結果となる。
また,深刻な就職難により,法曹に対する魅力が低下し,法曹志願者が激減している。その結果,司法試験が法曹適格者を選抜する機能を果たせなくなり,弁護士のみならず法曹全体の質が低下するおそれがある。
当会は,過大な司法試験合格者数の見直しを求めるために,2013年(平成25年)2月23日,「法曹の質を維持するために司法試験合格者数の減員を求める決議」(以下,「前回決議」という。)を採択し,政府に対し,司法試験合格者数を速やかに1500人程度とすること及びさらなる合格者数の減員について需要等を調査検討した上で対処することを要求した。
しかし,前回決議以降,法的需要は拡大しないばかりか,期待された潜在的需要も顕在化しない状況が続き,司法修習修了者の就職難と法曹志願者の激減は,より深刻な状況となっているにもかかわらず,司法試験合格者数は,2013年(平成25年)が2049人,2014年(平成26年)が1810人であり,年間1500人程度までの減員は実現していない。
そこで,当会は,政府に対し,司法試験合格者数を直ちに年間1500人程度まで減員することを強く求める。そして,司法試験合格者数が年間1500人程度で固定されるならば,法的需要に見合わない弁護士人口の増加が続くことになり,司法修習修了者の就職難が一層深刻化し,数多くのOJT不足の弁護士が生ずることが懸念される状況の改善が期待できないことから,さらなる減員を進め,司法試験合格者数を年間1000人程度とすることを求める。
以上の通り決議する。
2015年(平成27年)2月21日
仙 台 弁 護 士 会
会長 齋 藤 拓 生
提 案 理 由
1 司法試験合格者数の推移及び弁護士人口の急増
司法試験合格者数は,1990年(平成2年)までは年間500人前後であったところ,翌1991年(平成3年)から漸増し,2004年(平成16年)は1483人となり,2007年(平成19年)には2099人に急増した。以降,2013年(平成25年)まで毎年2000人以上が司法試験に合格するという状況が続いた。2014年(平成26年)は1810人となり,前年度に比べて若干減少したものの,依然として高水準となっている。
これに伴い,弁護士数は,1990年(平成2年)では1万3800人であったところ,2004年(平成16年)には2万人を超え,2014年(平成26年)では3万5000人を超えるに至っている。このように,2004年(平成16年)から2014年(平成26年)に至る10年間で弁護士数が約1.7倍に急増している一方,裁判官数(簡裁判事を除く)は,559人の増加,検察官(副検事を除く)は,314人の増加にとどまる。司法試験合格者数の増加は,弁護士数の急増に直結している。
2 深刻化する司法修習修了者の就職難によるOJTを受ける機会の不足
(1)弁護士の就職難を示す指標として弁護士一括登録日における未登録者数がある。一括登録日の未登録者数は,2011年(平成23年)は464名,2012年(平成24年)は546名,2013年(平成25年)は570名,2014年(平成26年)は550名であり,増加傾向にある。
もっとも,司法修習修了者の中には,一括登録日に就職先が決まっているが,登録日を就業開始月に合わせて,一括登録月の翌月にする者もいるので,一括登録日から約一ケ月後の未登録者数をみると,一括登録日が2011年(平成23年)の場合,その約一ケ月後の未登録者数は326名,2012年(平成24年)の場合は298名,2013年(平成25年)の場合は312名である。
このように一括登録日から約一ケ月後でもかなりの数の司法修習修了者が登録できない状況にある。
(2)また,65期及び66期の司法修習生で弁護士登録をした者を対象とする日弁連の就職状況アンケート調査の結果によれば,日常的なOJT(On the Job Training・先輩弁護士の指導を受けながらの訓練)の機会がないと回答した者が15.1%であり,たとえ弁護士登録ができたとしても,就職難のために,即時独立弁護士(いわゆる「即独」)や事務所内独立採算弁護士(いわゆる「ノキ弁」)といったOJTを受ける機会の不足する新人弁護士が相当数存在することが推測される。
このような新人弁護士には,他事務所の先輩弁護士との共同受任など事務所の枠を超えたOJTの機会の提供が必要である。しかし,弁護士の急増や事件数の減少により,事務所を異にする弁護士同士で共同受任する機会は減少していると考えられ,事務所の枠を超えたOJTの機会を十分に提供することは期待できない。
OJTを受ける機会の不足する新人弁護士が多数生み出され,そのような弁護士が実務能力,実務感覚等を不足したまま単独で事件を受任し処理することを余儀なくされていくという状況が続くならば,弁護士全体の質が低下し,その不利益は,市民の負担に帰する結果となる。
3 法曹志願者の減少
(1)法科大学院全国統一適性試験受験者数は,当初5万人を超えたが,2012年(平成24年)実施分は5967人,2013年(平成25年)実施分は4945人,2014年(平成26年)実施分は4091人であり,急減している。
また,法科大学院入学者数も,2004年(平成16年)は5767人であったが,2012年(平成24年)は3150人,2013年(平成25年)は2698人,2014年(平成26年)は2272人であり,著しく減少している。
一方で,予備試験受験者数は,2012年(平成24年)は7183人,2013年(平成25年)は9224人,2014年(平成26年)は1万0347人であり,増加傾向にあるが,旧司法試験の受験者数(旧司法試験最終年である2007年(平成19年)の2万3330人)には遠く及ばない。
なお,予備試験受験者数の増加には,予備試験を受験する法科大学院生の増加が大きく寄与している。すなわち,予備試験受験者中の法科大学院在学者数は,2012年(平成24年)は508人,2013年(平成25年)は1426人,2014年(平成26年)は1791人であって,この3年間で急増しており,予備試験受験者数の増加をもって法曹志願者数が順調に増加していると評価することは出来ない。
このように法曹志願者数の減少に歯止めがかからない状況が続いている。
(2)法曹志願者の減少の要因の一つは,司法修習修了者の深刻な就職難である。将来の職業選択にあたり,生計の不安な職業を避けるのはごく自然なことであるが,法曹資格の取得には,時間的にも経済的にも精神的にも大きなリスクを伴うものであり,なおさらである。
法曹を目指す者の総数が減少すれば,有意な人材も相応に減少し,司法試験が法曹適格者を選抜する機能を果たせなくなり,弁護士のみならず法曹全体の質が低下するおそれがある。
4 当会の2013年(平成25年)2月23日決議
当会は,2013年(平成25年)2月23日,「法曹の質を維持するために司法試験合格者数の減員を求める決議」を採択した(以下,「前回決議」という。)。
前回決議は,司法試験合格者数を年間2000人程度のまま維持すれば,弁護士の供給過剰の状況が進行し,さらなる就職難とOJT不足,法曹志願者の減少,そしてそれらの要因が相まって,より一層深刻な法曹の質の低下をもたらすことになることを理由として,政府に対し,司法試験合格者数を速やかに1500人程度とすること,また,さらなる合格者数の減員については需要等の調査検討のうえ対処することを求めたものである。
しかるに,前回決議から2年が経過したが,前記のとおり,弁護士の就職難や法曹志願者数の減少は改善されるどころか一層深刻化している。
5 司法試験合格者数を年間1000人程度とすべきこと
(1)前記のとおり,弁護士人口は急増している。他方,法的需要は減少している。
地方裁判所の民事第一審通常訴訟新受件数は,2009年(平成21年)の23万5508件(過払金等事件14万4468件,その他一般事件9万1040件)をピークに減少を続け,2013年(平成25年)には14万7390件(過払金等事件5万7521件,その他一般事件8万9869件)となり,2009年(平成21年)の約6割にまで減少している。過払金等事件のみならず,その他一般事件も減少している。
また,日弁連が把握している弁護士会等における法律相談件数は,2009年(平成21年)の66万8396件をピークに減少傾向を示し,2013年(平成25年)には60万8679件にまで減少している。
さらに,地方裁判所における通常第一審刑事事件数(終局総人員)は,2004年(平成16年)の8万1251件をピークに減少を続け,2013年(平成25年)は5万2229件まで減少し,簡易裁判所における通常第一審刑事事件数(終局総人員)も2005年(平成17年)には1万4549件であったが,2013年(平成25年)には8109件に減少している。
(2)このように法的需要は全体として減少傾向にあり,近い将来に増加する要素も見当たらない。既存弁護士の雇用余力は限界に達しつつあり,司法修習修了者の就職難は深刻化している。OJT不足の弁護士の大量発生や法曹志願者のさらなる減少といった弊害が強く懸念される。
仮に,今年度から司法試験合格者数が年間1500人まで減員され,その後も年間1500人で維持された場合,弁護士人口は,推計で2019年(平成31年)には約3万9000人,2024年(平成36年)には約4万4000人となる。2014年(平成26年)の弁護士人口は約3万5000人であるから,わずか5年で4000人,10年で9000人もの規模で急増することになる。
企業内弁護士及び行政機関で働く弁護士は近年,毎年約200名程増加しているが,急増した弁護士人口を吸収しうるほどの増加ではない。
前記弊害の深刻化が強く懸念されることから,年間の司法試験合格者数を速やかに相当程度減員し,弁護士人口は少なくとも漸増にとどめるべきである。
仮に,今年度から司法試験合格者数が年間1000人という状況が続いた場合,弁護士人口は2019年(平成31年)には約3万7000人となり,2024年(平成36年)には約4万人となる。すなわち,2014年(平成26年)から5年後に約2000人,10年後に約5000人の漸増にとどまる。
このことからすれば,司法試験合格者数は年間1000人程度とすべきである。
(3)弁護士人口の増加を必要とする理由とされてきた弁護士過疎問題は解消されつつある。
当会は,東北弁護士会連合会が設置するやまびこ基金法律事務所に対して技術的支援を行い,既に弁護士10名を育成し,東北の弁護士過疎地域への赴任を実現させた。全国的に見ても,日本弁護士連合会の取り組むひまわり基金法律事務所の開設・運営によって,いわゆる弁護士ゼロ・ワン地域は,ほぼ解消されている。
また,当会は,被災地に対する法的サービスの強化にも取り組んできた。当会法律相談サービスでの相談日の拡充をはじめ,日本司法支援センター(法テラス)の設置する被災地出張所への弁護士派遣にも協力してきたところ,被災地での相談件数も落ち着いてきている。当会,東北弁護士会連合会及び日弁連の努力が実を結び,法的サービスが広く市民に行き渡りつつある現状からしても,弁護士人口の大幅な増加はもはや必要ない。
6 結語
当会は前回決議で司法試験合格者数を速やかに年間1500人程度に引き下げることを求めたが,今日までそれは実現されていない。そこで,司法試験合格者数を直ちに年間1500人まで減員することを強く求める。そして,司法試験合格者数が年間1500人程度で固定されるならば,法的需要に見合わない弁護士人口の増加が続くことになり,司法修習修了者の就職難が一層深刻化し,数多くのOJT不足の弁護士が生ずることが懸念される状況の改善が期待できないことから,さらに減員を進め,司法試験合格者数を年間1000人程度とすることを求める。
以 上