弁護士会ホーム > 司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016年01月20日

司法修習生に対する給付型の経済的支援については、この間、日本弁護士連合会・各弁護士会に対して、多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが、先日、同賛同メッセージの総数が、衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
このことについて、メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し、感謝の意と敬意を表するものである。
司法修習生に対する経済的支援としては、終戦直後の昭和22年から、司法修習生に対して給与を支給する給費制が行われてきた。これは、司法の担い手である法曹を、国の責任において養成するという理念に基づくものであった。
しかし、裁判所法の改正によって司法修習生に対する給費制は廃止され、平成23年11月以降に修習を受ける司法修習生は無給となり、修習に必要な資金は貸与を受けることとされた(貸与制)。この貸与金の負債に加え、大学や法科大学院での奨学金の債務を負っている修習生も多く、その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹志望者の減少が問題となっているが、こうした重い経済的負担がその一因となっている。そのことは、日本弁護士連合会が第68期司法修習生に対して行ったアンケートにおいて、約65%の司法修習生が「司法試験や法曹を目指すに当たって、経済的な状況に不安を感じ、進路選択を迷ったことがあった」と回答していることなどからも裏付けられる。
政府の法曹養成制度改革推進会議が平成27年6月30日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」でも、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする」と述べられている。これは、これまで貸与制を前提としてきた政府の検討組織の見解から、司法修習生への経済的支援の充実に大きく前進する方向に舵を切るものである。
司法修習生に対する経済的支援の充実は、法曹に広く人材を募り、経済的理由によって法曹への道を断念するという事態が生じることのないよう、また、司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるために重要なものである。
当会は、国会議員からの多数の賛同の声が寄せられていること及び政府においても上記のような決定が出されていることを踏まえ、国会に対し、給付型の経済的支援を内容とする裁判所法の改正を早期に行うよう求めるものである。

 

平成28(2016)年1月20日

仙 台 弁 護 士 会

会長 岩 渕 健 彦

ホームへ

  • 紛争解決支援センター
  • 住宅紛争審査会
  • 出前授業・出張講座
  • 裁判傍聴会のご案内
  • 行政の方はこちら
仙台弁護士会の連絡先
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18
tel
  • 022-223-2383(法律相談等)
  • 022-223-1001(代表電話)
  • 022-711-8236(謄写関係)
FAX
  • 022-261-5945