政府は,2017年(平成29年)の通常国会に,「組織犯罪準備罪」創設を含む組織犯罪処罰法改正法案を提出する予定であると報道されている。
本法案は,名称が変更されているが,その内容は,実質的には,過去に3度国会に提出され,いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪」法案と変わりない。
本法案では,犯罪の計画を二人以上で行い,その計画をした者のいずれかが当該犯罪の実行のための準備行為を行った場合に,計画という行為そのものが処罰の対象となるものと思われる。この点については,従前の「共謀罪」法案で,犯罪の計画(共謀)のみでも処罰の対象となるとされていた内容が変更されているものの,本法案においても,準備行為それ自体が犯罪結果発生の危険性を有する行為であることまでは要求されていない。すなわち,本法案は,法益侵害の結果またはその危険を生じる可能性がない行為までも処罰することを可能にするものであり,犯罪の実行行為,つまり法益侵害の結果またはその危険を発生させる行為のみを処罰するという刑法の原則に反するものであり,ひいては憲法の保障する内心の自由を侵害するものである。
また,処罰されるか否か,すなわち起訴されて有罪となるか否かに関わらず,本法案により,共謀(組織犯罪準備)の嫌疑によって,団体や,団体を構成する個人の話し合いの内容が捜査の対象とされると,それだけでも,国民の表現活動や権利運動などが制限されかねず,表現の自由をはじめとする人権が侵害されるおそれがあることになる。こうした捜査に,2016年(平成28年)法改正により適用対象が大幅に拡大されることとなった通信傍受(盗聴)捜査が組み合わされる場合,通信の秘密も害されるなど,その人権侵害のおそれはさらに大きいものとなる。
憲法は国民の内心の自由,思想・信条の自由その他表現・結社・集会等の自由を保障しているのであり,本法案は,憲法に基づく人権保障の観点から見た場合,到底容認しうるものではない。
政府は,本法案提出にあたり,東京五輪に向けたテロ対策の必要性を強調するものと思われる。しかし日本は国連のテロ対策に関連する13の条約により,既に国内法を十分に整備している。テロ対策の名目をもって本法案を正当化することはできない。
当会は,これまで2005年(平成17年)7月,同年10月,2006年(平成18年)5月及び2015年(平成27年)3月に,それぞれ共謀罪法案に反対する会長声明を発しており,市民生活に制約を及ぼすこと,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれがあることを唱え,共謀罪法案を批判してきた。本法案にもほぼ同様の批判が当てはまる。
よって,当会は,来年の通常国会への法案提出に先立ち,改めて本法案に反対する。
2016年(平成28年)12月22日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 小野寺 友 宏