2017年(平成29年)6月15日,参議院本会議においていわゆる共謀罪(テロ等準備罪)の創設を含む組織的犯罪処罰法の一部改正法(以下,「本法」という)が採決された。
本法は,「組織的犯罪集団」という犯罪成立のための要件や,「準備行為」という処罰条件を定めているものの,その内容は曖昧不明確で,処罰限定機能が期待できず,刑法の大原則である罪刑法定主義に反するものであるだけでなく,対象となる277の犯罪に,テロ対策とは無縁であるものを数多く含んでいる。それゆえ,当会は,本法の制定は,国家権力が一般市民の活動を監視する事態を招くおそれがあり,ひいては国民の表現の自由,思想良心の自由をはじめとする人権を侵害するおそれがあるとして,一貫して反対を表明してきた。
本法に対しては,日本弁護士連合会や全国の弁護士会及び法学者の団体,日本ペンクラブ等からも制定に反対する声明や意見が相次いで出されており,さらには国際連合特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏からも人権侵害の危険性が指摘される等,様々な方面から問題点の指摘がなされていた。
しかし,政府は,これらの問題点について,国会の場で十分に審議し,また適切な答弁を行うことなく,衆議院法務委員会において法案の採決を強行した。さらには,参議院本会議においても,国会法56条の3に定める「特に必要があるとき」及び「特に緊急を要するとき」の要件を満たすとは考えられない状況であったにもかかわらず,参議院法務委員会の中間報告を行った上で同委員会の採決を省略するという異例の手法で採決を強行した。このような採決手法は,議会制民主主義の根幹を揺るがすものであって,到底是認できない。
そして本法は,上記の様々な問題をはらんだまま,早くも2017年(平成29年)7月11日に施行されようとしている。
当会は,今回の強行採決に対し強く抗議し,改めて本法の廃止を求めると共に,社会正義の実現及び人権の擁護を担う法律家の団体として,廃止までの間,本法が恣意的に運用され,国民の人権が侵害されることのないよう,厳しく監視をしていく決意を新たにし,ここに表明するものである。
2017年(平成29年)6月22日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 亀 田 紳一郎