日本弁護士連合会が行った意見表明を理由として、平成29年度に入り数度にわたって、特定の団体から、当会所属のほぼ全ての弁護士に対して懲戒を求める書面が1000通近く、送付されてきています。
これらの「懲戒請求書」なる書面は、形式上は懲戒請求との文言は記載されているものの、対象となった個々の弁護士の非行を特定している訳ではなく、かつ、当会としての活動についても具体的に言及することもなく、当会会員を懲戒するよう求める旨の記載内容になっているものです。これは、弁護士法が本来予定する懲戒請求とは認められないものと考えられます。
このため、当該書面については、日本弁護士連合会の活動に対して反対意見を表明するものであり、懲戒制度が予定している懲戒請求ではないことから、弁護士に対する懲戒請求としては、全て受理しない取扱いとすることにいたしました。
今後、同様の書面が送付されてきたときも同様の対応を取ることといたします。
弁護士は、弁護士法第1条に基づき、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており、ときとして公的機関等に対しても毅然として意見を述べ、行動しなければならないことがあります。そのために、弁護士会には弁護士自治が認められているところ、弁護士会が有する懲戒権はその根幹をなすものであり、適切に行使されなければなりません。
当会は、改めてそのことを確認するとともに、市民の皆様におかれましては、このような弁護士懲戒制度の趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げる次第です。
2018年(平成30年)3月22日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 亀 田 紳一郎