平成30年7月豪雨災害は、西日本を中心に多大な人的・物的な被害をもたらし、現在に至ってもその被害の全容は把握できない状況である。この災害により亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げる。
今般の豪雨災害では、災害救助法の適用があるものの被災者生活再建支援法の適用がない地域、逆に被災者生活再建支援法の適用のみがある地域があるなど、同一の豪雨災害で同様の被害が生じているにもかかわらず、災害救助法及び生活再建支援法(以下「両法」という)の適用条件の違いにより、地域ごとの支援格差が生じている。
しかし、同一の災害で同一の被害を受けているにもかかわらず、居住する行政区・地域の違いのために被災者生活支援金など必要な支援が行き届かない被災者が生じてしまうことは、被災者にとってそれ自体不合理な現象と言わざるを得ない。
災害により突然、日常生活を奪われた被災者にとっては、生活再建の見通しが速やかに立つことが極めて重要である。当会は、東日本大震災において、発災直後から両法による支援が見込まれたことが、被災者に大きな力を与えた事例を多数経験している。
そもそも、両法は被災者を支援することを趣旨とした法律であることに鑑みれば、両法は居住する行政区・地域の違いにかかわらず被災者に等しく適用されるべきである。
そこで、当会は、被災地域の一刻も早い復旧・復興が実現することを願い、被災者の皆様の法的支援に尽力する決意であるとともに、国に対し、平成30年7月豪雨災害において、両法及びその関連法令の改正等も含めて、被災者一人ひとりに対し、公平かつ適切に支援を行うことを求める。
2018年(平成30年)8月8日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 及 川 雄 介