弁護士会ホーム > 「表現の不自由展・その後」の中止に関する会長声明

「表現の不自由展・その後」の中止に関する会長声明

2019年09月19日

1 愛知県内で2019年8月1日から開催した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」(津田大介芸術監督)の実行委員会(会長大村秀章愛知県知事)は,同月3日,企画展「表現の不自由展・その後」を中止すると発表した。
同企画展は,日本の公立美術館等で展示不許可になった作品をその理由とともに展示し,多くの市民に作品を鑑賞してもらい,表現の自由をめぐる議論の契機となることを意図したものであった。

2 同月3日の記者会見において,大村知事は中止の理由として,「テロ予告や脅迫の電話などもあり,これ以上エスカレートすると安心して楽しくご覧になることが難しいと危惧している」,「撤去しなければガソリン携行缶を持ってお邪魔するというファックスもあった」と説明した。
表現の自由(憲法21条)は,多様な価値観や意見が存在することを前提とする民主主義社会において,政府に批判的なものも含む自由な言論・表現を通じて民意を形成していくためにも必要不可欠な権利である。「平和の少女像」等の展示も表現の自由に含まれることは当然であり,それらの展示作品は犯罪や不法行為となる内容でもない以上,最大限に保障されるべきである。自己の思想信条と相容れない表現活動に対して,テロ予告や脅迫のような犯罪行為はもとより,正当な言論等によらないで抑え込もうとすることは,表現を発表する機会を奪い,また市民が多種多様な表現に接する機会を奪うものであり,表現の自由の保障の意義に照らして断じて許されるべきではない。

3 また,「表現の不自由展・その後」での「平和の少女像」や昭和天皇をモチーフにした作品の展示に対し,8月2日,「あいちトリエンナーレ」実行委員会会長代行でもある河村たかし名古屋市長は,「日本国民の心を踏みにじる行為」であるとして展示の中止を求め,9月2日には「あいちトリエンナーレ」開催経費の名古屋市負担分の不払いの可能性を示唆した。
「あいちトリエンナーレ」のような大規模な国際芸術祭の開催は行政からの資金援助(負担金,補助金等)が不可欠であるところ,河村市長のような負担金等の公金支出につき法令上の権限を有する権力者が,特定の作品の展示の中止を求め,又は展示内容に介入するような発言をすることは,自己の思想信条と相容れない内容を含む作品の展示の機会を権力者の恣意的判断によって奪う圧力となりかねず,表現者に対する萎縮効果を招く不当な政治的介入であり、表現の自由の侵害である。
公権力者のこのような発言を許すことは,自己の思想信条と相容れない表現活動を正当な言論等によらないで排除しようという動きを助長しかねず,市民にとって重要な意味を持つ自由・人権が深刻な危機にさらされることになり,容認できない。

4 よって,当会は,「表現の不自由展・その後」が暴力的な言動によって中止に追い込まれたことに重大な懸念を表明し,河村市長の発言に対して抗議する。
  そして,当会は,いまいちど表現の自由が保障される意義を確認し,たとえ他者の表現・作品が自己の思想信条と相容れないものであったとしても,それを脅しや誹謗中傷などの暴力的手法あるいは権力を背景にした言動によって排除しようとするのではなく,言論や表現によって批判をし,議論を深めていくべきことを市民に訴える。

以上

2019年(令和元年)9月19日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 鎌 田 健 司

ホームへ

  • 紛争解決支援センター
  • 住宅紛争審査会
  • 出前授業・出張講座
  • 裁判傍聴会のご案内
  • 行政の方はこちら
仙台弁護士会の連絡先
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18
tel
  • 022-223-2383(法律相談等)
  • 022-223-1001(代表電話)
  • 022-711-8236(謄写関係)
FAX
  • 022-261-5945