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法律事務所に対する捜索・押収に抗議する会長声明

2020年02月13日

2020年(令和2年)1月29日,東京地方検察庁の検察官らは、被告人カルロス・ゴーン氏の元弁護人らの法律事務所の捜索に臨んだ。これに対し,刑事訴訟法第105条を根拠として元弁護人らが押収拒絶権を行使したにもかかわらず,検察官らは無断で裏口から同法律事務所に立入り,再三の退去要請を無視して長時間にわたり滞留した上,法律事務所内のドアの鍵を破壊して解錠し,事件記録等が保管されている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどした。

弁護士など一定の業務者には,業務上委託を受けたために保管し又は所持する物で他人の秘密に関するものについて押収を拒絶する権利(押収拒絶権)が定められている(刑事訴訟法第105条)。同条は,一定の業務者に押収拒絶権を付与することにより,秘密を守るとともに,秘密を委託される業務及びその業務を利用する社会人一般の信頼を保護するものであり,かかる権利は最善の弁護活動のための不可欠の前提である。
それゆえ,押収拒絶権の対象物であるかどうかの判断は当該業務者にゆだねられている。したがって,弁護士によって押収拒絶権が行使された場合には,対象物を押収するための捜索も当然に許されないこととなる。

 以上からすれば,検察官らによる上記行為は,元弁護人らの押収拒絶権を侵害する違法行為にほかならない。検察官が,弁護人に対し,その権利を侵害する違法行為に及ぶことは,最善の弁護活動を受けるべき被疑者・被告人の権利を侵害するものであるばかりか,刑事手続の一方当事者が他方当事者の権利を一方的に侵害するものであって,我が国の刑事司法の公正さをも著しく害するものである。

 また,令状裁判所は,押収拒絶権の重要性に鑑みるならば,押収拒絶権の行使が予想される弁護士等一定の業務者が管理する施設の捜索等を許可すべきか否かを審査するにあたっては,慎重な態度で臨むべきところ,本件においてかかる態度でなされたかは疑問なしとしないところである。

当会は,違法な捜索行為に強く抗議するとともに,同様の行為が繰り返されることのないよう,令状発付の審査が慎重に為されるよう求めるものである。

2020年(令和2年)2月13日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 鎌 田 健 司

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