2022年(令和4年)2月24日、ロシア連邦がウクライナに軍事侵攻し、本日までの間に、民間人を含む多数の犠牲者が出ていると報道されている。プーチン大統領は、核兵器による威嚇、及びその使用の可能性についても言及している。国際連合憲章2条4項は、国際関係における武力による威嚇又は武力の行使を禁じており、今回のロシア連邦による軍事侵攻はこれに明確に違反する。
今回の軍事侵攻は、市民の生命・身体の安全を脅かす究極の人権侵害行為である。軍事侵攻によって侵されるのは領土だけでなく、そこで暮らす市民の平穏な生活である。いかなる理由があっても、紛争解決の手段として、軍事侵攻を選択することは許されない。
日本国憲法は、前文で恒久平和主義を規定し、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼し、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有していることを確認している。恒久平和主義の理念を掲げる憲法の下、基本的人権の擁護を使命とする私たち弁護士は、国際法に違反し、法の支配を蹂躙する今回のロシア連邦の軍事侵攻に伴う重大な人権侵害行為を、断じて許すことはできない。
当会は、今回のロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻を強く非難し、同国が国際法を遵守し、軍事侵攻と人権侵害行為を直ちに止めることを強く求めるとともに、日本政府に対し、この問題の平和的解決に向けた最大限の外交努力を行うよう求める。
2022年(令和4年)3月10日
仙台弁護士会
会長 鈴 木 覚