仙台弁護士会・憲法改正問題対策本部とは?
憲法改正問題対策本部は、2002年9月18日設置された有事法制問題対策本部が行ってきた活動を継承し、2005年4月1日設置されました。
設置目的は下の4点です。
① 憲法改正の内容について憲法9条とそれに関する事項を中心に調査・研究・提言を行うこと
② 憲法改正の手続きについて調査・研究・提言を行うこと
③ 有事関連諸法の運用や制改定が憲法の原理に反して行われることのないように運用の実態や制改定の動向の調査・研究を行って必要な提言を行うこと
④ ①ないし③に関し本会の対応の方策を検討し具体的な諸活動を企画・実行すること
憲法改正問題対策本部は、有事法制問題対策本部時代から、これまでいわゆる有事関連3法、有事関連7法3条約承認案件、イラク特措法、自衛隊のイラク派遣、テロ特措法延長、新テロ特措法(給油新法)、憲法改正手続法、などにつき、会内学習会、会長声明、意見書公表、市民集会、憲法連続市民講座開催、など人々の人権を擁護し、憲法の立憲主義の理念や恒久平和、基本的人権尊重などの基本原理がより尊重される社会が到来するような活動をしてきました。