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消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明

2016年01月08日

政府が「まち・ひと・しごと創生本部」に「政府関係機関移転に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という)を設置するなか、徳島県から消費者庁・消費者委員会・国民生活センターを同県に移転することが提案され(以下「本件地方移転案」という)、担当大臣も「消費者庁はどこになければならないということが一番ない役所なのかもしれません。」などと述べ、その検討に前向きになっていると報道されている。
この点、東京圏への一極集中は、災害時における被害の大規模化や行政機能・産業の空洞化のリスクを増大させること、地方政治・経済の縮小を増幅させること等の問題を有するものであり、その是正のための方策として政府関係機関の地方移転を促進することは、リスク軽減や地方の活性化促進等の効果も期待できる点で、一定の評価をし得るものである。
しかしながら、消費者庁は、繰り返される消費者被害に対する各省庁の個別的対応には限界が存したことから、2009(平成21)年9月、「消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務と」し(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)、消費者行政の司令塔として設置されたものである。消費者庁は、一元的に集約・分析した情報を基に、いわゆる産業育成省庁を含む各省庁に対し事業者指導や法執行を勧告すること、緊急時には緊急対策本部を主宰し政府としての対処方針を決定し実施を促進すること、立法措置等により消費者の安全確保や被害予防を図ること等を担うものであるから、その実現のためには、各省庁との直接かつ随時の折衝等が必要不可欠であり、現在、各省庁が東京に存している状況に鑑みれば、消費者庁のみが地方移転となった場合にはその重要な役割を果たし得なくなる。とりわけ、消費者庁は、省庁横断的な消費者安全情報総括官会議の主催などによって、冷凍食品農薬(マラチオン)検出事件、ホテル・レストランメニュー表示偽装事件や東日本大震災発生時の生活物資確保等の場面において、国民への情報公開や被害拡大防止を図ってきたことは記憶に新しいが、こうしたことも常時各省庁との折衝等を基礎にしてこそはじめて実効的になし得るものである。したがって、現状において、各省庁から離れた地方への移転ということになれば、消費者行政の司令塔として、一元的に消費者行政を遂行していく業務が機能不全に陥り、我が国の消費者行政の後退による国民の日常生活の安全が脅かされるのみならず、緊急事態への対応の遅れによって国民の生命身体への危険を拡大させる事態を招きかねない。
また、消費者委員会は、消費者庁等からの諮問事項を審議するほか消費者問題を自ら調査して他省庁への建議等を行う監視機能も有するところ(同法第6条)、こうした審議・監視機能の有意かつ実効・説得的な実現のためには、各省庁や事業者からの随時かつ直接の事情聴取が必要不可欠であり、これを切り離して地方移転することは、消費者行政全体の機能低下をもたらすことは明らかである。
さらに、国民生活センターは、消費者庁・消費者委員会や他省庁と連携を取りつつ業務遂行することを基礎に、消費者基本法25条に定められた消費者行政の中核的実施機関(センターオブセンター)として情報収集・提供、相談あっせん、調査教育等の役割を担っているものであるから、消費者庁・消費者委員会や他省庁との随時かつ直接の連携が必要不可欠であり、同センターもまた十分な機能を果たすためには各省庁と近接する位置で密接に連携しなければ立ち行かず、これを切り離して地方移転することは、やはり消費者行政全体の機能低下をもたらすことは明らかである。
以上より、現時点において、本件地方移転案は、各機関の本来的役割を著しく減退或いは失わせるものと言わざるを得ない。
また、有識者会議の考え方として「官邸と一体となり緊急対応を行う等の政府の危機管理業務を担う機関や中央省庁と日常的に一体として業務を行う機関(中央省庁そのものの移転と一体の提案を除く)に係る提案」、「現在地から移転した場合に機能の維持が極めて困難となる提案」は移転の検討対象とはしない方向が示されているところ、本件地方移転案はこうした基本方針に反する上、本件地方移転案の検討過程において、消費者被害の予防・救済に取り組む弁護士会や各団体の意見聴取等が甚だ不十分であるなど、その手続上の根本的な問題についても指摘せざるを得ない。
さらに、本件地方移転案は、当会が繰り返し求めてきた地方を含む消費者行政の充実化(2008(平成20)年4月23日付け消費者が主役の消費者行政組織の実現を求める会長声明、同月24日付け宮城県消費生活センターの民間委託検討に対する意見書等)に反する結果を招来するものである。
よって、当会は本件地方移転案に反対するものである。

平成28(2016)年1月8日

仙 台 弁 護 士 会
会長 岩 渕 健 彦

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