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いわゆる「谷間世代」に対する一律給付の実現を求める会長声明

2023年03月09日

いわゆる「谷間世代」に対する一律給付の実現を求める会長声明

 現在の司法修習生に対しては修習給付金(月額13万5000円の基本給付金、月額3万5000円を上限とする住居給付金及び移転給付金)が支給されているが、新65期から70期の司法修習生は、それまでの司法修習生に対して行われていた給費制が廃止され、給料が支払われない無給状態での司法修習を強いられた。
 しかし、三権の一翼としての司法を担う法曹の養成は国の責任において行われるべきであり、その趣旨からすれば養成期間における費用についても国が支給をすべきものである。
 新65期から70期のいわゆる「谷間世代」についても、その前後の世代と同様に修習専念義務などの制約を課された中で司法修習を受けた。同様の司法修習を受けながら、谷間世代の司法修習生が無給を強いられ、司法修習期間の生活のために約300万円の貸与を受けなければならなかったことは不公正であり、その後に修習給付金制度が創設されたことを踏まえて、遡及的に是正措置が講じられるべきであった。
 新65期から70期として司法修習を受けた者は約1万1000人であるが、これは現在活動している法曹のおよそ4分の1にあたる人数である。司法修習終了からおおむね5年から10年程度が経過し、社会のさまざまな分野、場所での活動を通して社会に貢献をしている。貸与金の返済の負担を軽減し、その更なる活躍を促す意味からも、いわゆる「谷間世代」に対する一律の給付が求められる。
 このような趣旨については、多くの国会議員からも賛同を得られ、日本弁護士連合会に応援のメッセージを寄せた国会議員の数は全国会議員713名の過半数を超える360名に至っている(2023年3月3日現在)。このことからも、不公正是正のための一律給付の早期の実現が求められている。
よって、当会は国に対し、新65期から70期の司法修習終了者に対して一律の給付措置を講じるよう求める。

2023年(令和5年)3月9日

仙 台 弁 護 士 会

会 長  伊 東 満 彦

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