1 法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会(以下「本部会」という。)では、刑事手続のIT化の議論が進んでいる。本部会では、被疑者・被告人との「ビデオリンク方式」(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見(電子データ化された書類の授受を含む。以下「オンライン接見」という。)を刑事訴訟法39条1項の接見として位置付けることが検討されている。
2 身体の拘束を受けている被疑者・被告人にとって、刑事施設・留置施設が弁護人等の法律事務所から遠く離れている場合等を含め、身体拘束の当初から、弁護人等の援助を受けることは重要な権利である。憲法34条前段は、弁護人の援助を受ける権利を定め、これを受け刑訴法39条1項は、弁護人等が被疑者・被告人と立会人なく面会し、書類の授受をすることができるとする接見交通権を定めている。
現代のIT化社会では、弁護人が被疑者・被告人とビデオ会議システムを用いて対面したり、電子データ化された書類の授受を行うことも現実的な手段である。したがって、オンライン接見も、刑訴法39条1項の接見交通権の行使に含まれるものと解するべきである。ゆえに、オンライン接見は権利性を有する法律上の制度として制定され、国家予算を投じて運営されなければならない。
3 特に、裁判員裁判や法定合議事件等、被告人が起訴後に遠隔地所在の刑事施設に移動することもあり、こうした場合、地理的な要因によって起訴後の接見が困難になることがある。そのため、公判前整理手続や公判手続の遅延を招いたり、起訴後に十分な接見の機会が確保できない事態が生じうるため、オンライン接見を用いて、被告人が継続的に弁護人の援助を受けられるようにする必要が高い。
現に、当会においても、宮城県内の支部管内で発生した裁判員裁判や法定合議事件では、通常、起訴後に支部管内所在の警察署から本庁所在の仙台拘置支所へ移送されることとなり、支部管内の弁護人にとっては、毎回半日以上をかけて接見することを求められるなど、過酷な状況に置かれている。
また、気仙沼、登米、大河原の各支部管内には拘置支所が設置されておらず、気仙沼支部管内の事件は石巻拘置支所、登米支部管内の事件は古川拘置支所、大河原支部管内の事件は仙台拘置支所にそれぞれ移送される。
そこで、例えば、⑴気仙沼警察署、佐沼警察署、石巻警察署、古川警察署、大河原警察署等の各支部管内の警察署と仙台拘置支所、⑵気仙沼警察署と石巻拘置支所、⑶佐沼警察署と古川拘置支所とのオンライン接見が可能となれば、支部管内の弁護人の接見における負担が減るとともに、機動的な接見をすることが可能となり、被告人の権利保障につながるのであって、そういった点で、オンライン接見は必要かつ有用なものといえる。
4 本部会においては、捜査機関側から、オンライン接見について、実施設備に伴う人的・経済的コストの負担や、なりすまし等の危険がある等の問題が指摘されている。
しかし、新たな設備の整備等に伴い人的・経済的コストが増えるのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することであり、捜査機関側の制度では克服されるのに被疑者・被告人側の防御上の制度の局面では克服できない、というのは誤った立論である。本部会では、取調べ、弁解録取、勾留質問等をオンラインで行うことが具体的に検討されているが、それが可能であれば、オンライン接見も可能なはずである。捜査機関の利便性のみに偏るのではなく、被疑者・被告人の人権保障を最大限に拡充する観点でも、人的物的対応体制・予算措置の拡充の議論が尽くされなければならない。
また、アクセスポイント方式を採用した現行の電話連絡制度や電話による外部交通制度において、例えば第三者が弁護人になりすましたり、罪証隠滅を図ったという事例は報告されていない。現代のITの進歩は目覚ましく、こうした弊害を除去するための現実的な措置は、アクセスポイント方式を例として、十分に存在しているといえる。
5 刑事手続のIT化の議論は、何よりも被疑者・被告人の人権保障を拡充するという観点で進められるべきである。よって、当会は、法制審議会にて更に具体的な議論が尽くされ、オンライン接見が実現されることを強く要望する。
2023(令和5)年8月24日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 野 呂 圭