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国際水準に沿った人権保障を求める決議

2024年02月22日

国際水準に沿った人権保障を求める決議

 20世紀の二度にわたる人類に筆舌に尽くしがたい惨劇を与えた世界大戦を経て、1945年10月、国際連合が設立され、国際連合憲章において基本的人権の保障と紛争の平和的解決が確認された。そして、国際連合は、世界人権宣言を採択し(1948年12月)、さらに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)などの人権条約を採択して、権利内容を具体化した。人権条約で日本が批准しているものは、上記のほかに、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問禁止条約、子どもの権利条約、障害者権利条約などがあり、ここで規定されている人権保障の内容は、個人を尊重し、その多様性を認める国際社会の共通事項であり、国際水準となる。
 日本国憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めているため、人権条約や確立された国際法規は同項により、日本法として国内的効力を有し、裁判所等において法規範となると解されている。また、被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)などの国連その他の国際機関の決議・宣言や地域人権条約なども、日本国内において拘束力を有する法ではないものの、国際人権保障の水準を示す解釈基準として用いられている。さらに、国連人権理事会は「ビジネスと人権に関する指導原則」において、企業に対しても人権尊重の責任を明記した。このように、人権条約等は、日本国憲法と共に、そして憲法が保障する基本的人権の内容を充実するものとして、私たちの生活に密接に関わるものと言える。
 しかしながら、日本において国の機関や地方公共団体が、これらの人権条約等を誠実に遵守しているとは認め難い例が散見される。この一年間で当会が取り上げた問題だけを見ても、以下の4例がある。
 まず、外国人の入国管理について、日本は、ノン・ルフールマン原則違反、難民認定率の低さ、全件収容主義、収容期間の長さなどについて人権条約機関から、難民条約や自由権規約に適合するよう是正すべき旨の勧告を受けているほか、「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留許可に関する対処方針」(出入国管理庁2023年8月4日)も、子どもの最善の利益を定めた子どもの権利条約や自国にとどまる権利、家族結合権を保障する自由権規約との関係で問題を有している。
 刑事司法の分野では、無罪を主張し又は黙秘権を行使している被疑者・被告人について、殊更に長期間身体を拘束する勾留・保釈の運用(人質司法)の是正が、また、死刑制度についてはその廃止が、それぞれ人権条約機関や人権理事会から勧告されている。再審手続についても、自由権規約14条との関係で問題がある。
 性的少数者の権利擁護に関する問題については、性的少数者に対する不寛容、固定観念、偏見及び差別を根絶するための取り組みを行うことが自由権規約委員会から日本政府に対して勧告されているところ、2023年6月に制定されたLGBT理解増進法は、偏見や差別等を根絶するための立法としては十分とは言えない。
 障害者の権利の問題では、意思決定過程において障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させるべきとする障害者権利条約4条3項があるにもかかわらず、そのような機会が確保されていない現状がある。例えば、宮城県は、県立精神医療センターの移転方針の策定について、同センターを利用する障害者との緊密な協議をせず、彼らを関与させていない。
 このほかにも、表現の自由の問題、夫婦別姓が認められていない問題、子どもの権利の問題、社会保障制度を巡る問題など人権条約が保障する権利が十分に保障されていない例が存在する。
 人権条約等を誠実に遵守することは、国の機関や地方公共団体、企業の義務であり、また私たちが国際水準に沿った人権保障を享受し、法の支配を実現する上で必要不可欠である。
 そして、これを実効的にするためには、当会が従前求めている個人通報制度(国際人権条約で保障された権利を侵害された者が国内の救済手続を尽くしてもなお権利が回復されない場合に、人権条約機関に直接救済の申立ができる手続)と、「人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した政府から独立した人権機関の創設が必要である。
 よって、当会は、日本における国の機関、地方公共団体及び民間のあらゆる場面において、国際水準に沿った人権保障がなされることを目指し、人権条約等の周知を図り、人権条約等を意識した活動を行う決意をするとともに、
 国会及び内閣に対して、人権条約等を遵守し、人権条約に付帯する個人通報制度を定める選択議定書の批准あるいは条約本体に定められた個人通報条項の受諾宣言、及びパリ原則に合致した政府から独立した人権機関の設置を含む国際水準に沿った立法及び行政を行うこと、
 裁判所に対して、人権条約等に基づいた判断を行うこと、
 地方公共団体に対して、人権条約等を遵守し、国際水準に沿った運営を行うこと、
を求める。

2024(令和6)年2月22日

仙 台 弁 護 士 会

会 長  野 呂  圭

提 案 理 由

第1 人権保障の国際水準
 20世紀の二度にわたる人類に筆舌に尽くしがたい惨劇を与えた世界大戦を経て、1945年10月、国際連合が設立された。
国際連合は、基本的人権の保障と紛争の平和的解決を確認し(国際連合憲章)、1948年12月に採択した世界人権宣言において、すべての国のすべての人が享受すべき基本的な市民的、文化的、経済的、政治的及び社会的権利を詳細に規定した。
そして、世界人権宣言で謳われた人権保障をより具体化するものとして、国連は現在まで20を超える人権条約を採択してきた。人権条約のうち、日本が批准している主なものとして、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)、拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)、子どもの権利条約、障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)、強制失踪からのすべての者の保護に関する条約(強制失踪条約)、難民の地位に関する条約(難民条約)などがある。
これらの人権条約で保障される人権は、個人を尊重し、その多様性を認める国際社会の共通事項であり、国際水準となる。

第2 日本国憲法と人権条約等
日本国憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めているため、国際人権条約や確立された国際法規(「確立された国際法規」とは一般に承認され、実施されている国際慣習法をいうと解されている。)は同項により、日本法として国内的効力を有し、裁判所等において法規範となると解されている。また、被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)などの国連その他の国際機関の決議・宣言や地域人権条約なども、日本国内において拘束力を有する法ではないものの、国際人権の水準を示す解釈基準として用いられている。
さらに、国連人権理事会が2011年6月に全会一致で承認した「ビジネスと人権に関する指導原則:「保護、尊重及び救済」枠組みの実施」は、①人権を保護する国家の義務、②人権を尊重する企業の責任、③効果的救済にアクセスする被害者の権利を一般原則として定め、企業にも人権尊重の責任があることを明らかにした。
このように、人権条約等は、日本国憲法と共に、そして憲法が保障する基本的人権の内容を充実するものとして、私たちの生活に密接に関わるものと言える。

第3 国内において人権条約等が誠実に遵守されていない状況
 1 外国人の入国管理
 外国人の入国管理について、日本は、ノン・ルフールマン原則(帰国すると拷問等の人権侵害を受けるおそれのある者については当該国への強制送還を禁止する原則)違反、難民認定率の低さ、全件収容主義、収容期間の長さなどについて、自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会、拷問禁止委員会、国連恣意的拘禁作業部会などから、難民条約や自由権規約に適合するよう是正すべき旨の勧告を受けている。
また、出入国管理庁が2023年8月4日に発表した「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留許可に関する対処方針」も、限定された範囲でしか家族一体としての在留資格を付与しておらず、子どもの最善の利益を定めた子どもの権利条約や自国にとどまる権利、家族結合権を保障する自由権規約との関係で問題を有している。
当会は、これらの問題に関して、「入管法改正法案の再提出に強く反対する会長声明」(2023年2月9日)、「出入国管理庁が発表した「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針」に反対する会長声明」(2023年10月19日)を発出し、改善を求めている。

 2 刑事司法
(1)公判前勾留の長期化については、特に、無罪を主張し又は黙秘権を行使している被疑者・被告人について、殊更に長期間身体を拘束する勾留・保釈の運用(人質司法)が深刻な問題となっている。このような運用の下では、身体拘束は、自白を強要し、無罪主張を困難にさせるものとして機能し、えん罪の温床となってしまう。自由権規約委員会は、第7回日本政府報告書審査に係る総括所見(2022年11月)において、自由を奪われた当初から保釈を受ける権利が保障されていないことや長期間の勾留がなされている実態について懸念を表明し、公判前勾留が過剰な長期勾留とならないよう所定期間を確保すること、起訴前勾留について保釈などの身体拘束の代替措置を確保することを勧告した。
当会は、本年度、同様の問題意識から、「不必要・不相当な勾留をなくそうキャンペーン」(2023年10月1日~同年12月31日)を実施し、人質司法打破に向けた取り組みを行った。
(2)死刑制度については、自由権規約6条は死刑を禁止していないものの、同条に関する自由権規約委員会の一般的意見6(16)(1982年7月27日採択)は、「本条はまた、廃止が望ましいことを強く示唆する(第2項及び第6項)文言で一般的に[死刑]廃止に言及する。委員会は、[死刑]廃止のあらゆる措置が第40条の意味における生命に対する権利の享受についての進歩と考えられるべきであり、それについては是非委員会に報告されるべきである」と説明している。そして、かかる理解に基づき、国連総会本会議決議や国連人権理事会、自由権規約委員会は、日本政府に対して、死刑制度の廃止に向けた措置をとることなどを勧告している。
しかし、日本政府は、2022年7月26日以降死刑執行を行っていないものの、「死刑制度については、国民の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪について死刑はやむを得ないと考えており、死刑制度に関する議論をする場所を設けることは現在のところ考えていない。」(UPR 第4回日本政府審査・勧告に対する日本政府の対応。2023年6月8日)という姿勢を変えていない。
当会は、死刑制度を基本的人権の問題であると位置付け、これまで「死刑制度の廃止を求める決議」(2021年2月27日)、「再審請求中の死刑囚に対する死刑執行の停止を求める意見書」(2021年8月27日)を公表し、死刑執行がなされる都度それに対する抗議声明を発してきた。本年度は、「袴田事件を考える市民集会~人質司法の打破、死刑廃止、再審法改正~」(2023年10月14日)を開催し、えん罪と死刑の問題を取り上げたほか、死刑を考える映画上映会(同年12月17日)では死刑執行のあり方を問う映画「絞死刑」(大島渚監督)を上映した。
(3)再審制度
自由権規約14条3項(b)は、「防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。」を保障しており、自由権規約委員会の一般的意見13(21)(1984年4月12日採択)によれば、「訴訟の準備に被告人が必要とする書類その他の証拠にアクセスすることも含まれなければならない。」とされている。同項は、通常審を想定したものではあるが、同条が6項及び7項で再審についても規定していることや、えん罪被害の救済の必要性を踏まえれば、同条3項(b)の趣旨は再審手続にも適用されるべきである。
しかし、日本の再審制度は証拠開示の規定が整備されていないため、再審請求人や弁護人が検察官の手持ち証拠にアクセスできる保証がない。
当会は、「再審法の速やかな改正を求める決議」(2023年7月27日)において、再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止とともに、再審請求手続における証拠開示の制度化を求めた。

 3 性的少数者の権利擁護に関する問題
 自由権規約委員会は、第7回日本定期報告書審査に係る総括所見(2022年11月)の「性的指向及び性自認に基づく差別」及び「ヘイトスピーチ及びヘイトクライム」の項において、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル及びトランスジェンダーの人々に対する不寛容、固定観念、偏見及び差別を根絶するための取り組みを行うことを勧告している。
この点に関して、2023年6月16日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(いわゆるLGBT理解増進法)が制定された。しかし、当会の「トランスジェンダーの弁護士に対する殺害予告を強く非難するとともに、トランスジェンダーを含むすべての人の個人の尊厳が保障され、差別や偏見のない社会の実現を求める会長声明」(2023年6月29日)で指摘したとおり、同法は、全体として、性的マイノリティの尊厳を補償し、差別や偏見を根絶するという本来の立法目的の実現にとって甚だ不十分な内容である。
同法が制定される直前に、大阪弁護士会所属のトランスジェンダーの弁護士に対して、同弁護士がトランスジェンダーであることに着目した殺害予告(ヘイトクライム)がなされるという事件も起きたが、このような事件を起こさないためにも、同法は本来の立法目的に沿った内容に改正されるべきである。

 4 精神障害者の権利擁護に関する問題
 現在、宮城県は、仙台医療圏4病院再編構想を掲げ、その中で、名取市に所在する県立精神医療センターを富谷市に移転し、東北労災病院と合築する方針が示されている。
障害者権利条約4条3項は、「締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。」と定めている。これは、「Nothing about Us Without Us(私たちのことを私たち抜きに決めないで)」という同条約の基本的思想を表している。
しかし、宮城県は、県立精神医療センターを利用する障害者との緊密な協議をせず、彼らを関与させないまま方針を進めようとしている。
当会は、この問題について、「宮城県立精神医療センターの富谷市への移転方針に関し、その是非を含めて患者等の意見を尊重した決定を求める会長声明」(2023年4月27日)を公表して警鐘を鳴らした。

 5 表現の自由に関する問題
2013年に制定された秘密保護法は、自由権規約委員会から、特定秘密の対象となり得る定義が曖昧かつ広範であり、秘密指定の要件も漠然としていることなどの懸念が表明され、自由権規約19条(表現の自由)の厳格な要件に合致することを確保するための必要な措置を講ずべきことを勧告され続けている。そして、日本政府は、今般、経済安全保障に関する情報を特定秘密の対象に追加し、当該情報を取り扱う者に対するセキュリティ・クリアランス制度(適性評価制度)を導入する法案を提出する予定である。同法案が可決されれば、公務員だけでなく、民間企業や大学、研究機関で働く技術者・研究者のプライバシーが広範に侵害され、また政府の暴走を防ぐために作られた主な仕組み(裁判所の独立、法の支配、立法府による監視、メディアの自由、開かれた政府)の機能を大幅に損ねてしまうおそれがある。

 6 夫婦別姓の問題
 夫婦別姓について、自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、繰り返し、夫婦同姓を強制する現行制度(民法750条)が条約違反であることを勧告している。直近の例としては、自由権規約委員会第7回日本定期報告書審査に係る総括所見の「ジェンダー平等」の項において、「結婚した夫婦が同じ姓を持つことを求める[民法]第750条が、実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いていることを懸念している。」とした上で、「社会における女性と男性の役割に関する固定観念が、法の下での平等に対する女性の権利の侵害を正当化するために使用されないよう、民法第733条と民法第750条の改正を含めて、闘い続けていかなければならない。」と勧告している。
しかし、日本の内閣及び国会では、民法750条の法改正に向けた取組が進展しているとは言えない。
当会は、「民法750条を改正し選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」(2022年2月26日)において、民法750条が憲法及び人権条約に違反することを指摘し、速やかに選択的夫婦別姓制度を導入することを求めている。

 7 子どもの権利の問題
 すべての子どもは、日本国憲法の下、一人の人間として権利主体性を有し、人格を尊重され、その発達に応じた支援を社会から受け、自らの意見を述べることができ、幸福な人生を歩むことができる権利を有している。子どもの権利条約は、子どもが権利の主体であることを確認し、子どもに保障される個別の権利を明記している。
2023年4月1日に施行されたこども基本法は、改めて、子どもが権利の主体であることを確認した(3条)。しかし、現状では、子どもが権利救済のために弁護士の支援を求めようとしても、その費用を国費・公費で賄う制度の対象が極めて限定的となっている。
そこで、子どもが自分自身の権利を実現するために安心して弁護士による法的支援を受けられるよう、国費・公費で代理人(法定代理人と任意代理人を含む。)や付添人を選任する総合的な制度の構築が望まれる(日弁連2024年1月18日付け「こども基本法を踏まえ、子どもの権利保障のために、子どもが国費・公費で弁護士による法的支援を受けられる制度構築を求める意見書」参照)。

 8 社会保障制度を巡る問題
社会保障制度に関しては、生活保護費や年金額の引き下げの問題があり、低所得者や低年金者らの生存の条件そのものに影響する重大な問題である。この点に関しては、社会権規約委員会の2013年第3回日本政府定期報告審査の総括所見においても、社会保障への予算分配の大幅な削減について懸念が示され、社会保障に関する後退的措置については利用可能な資源を最大限に活用した状況でのみ講じられることを確保するよう要求している。また、2018年10月からの生活保護引き下げについて、同年5月、国連人権理事会の特別報告者らは、日本が国際的に負っている義務に違反するとの声明を発表した。
 ところで、日本政府は、生活保護基準の引き下げが争われた裁判などにおいて、社会権規約の各規定は、締約国において、社会保障についての権利その他社会権規約規定の各条項所定の権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、上記権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、個人に対し、即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないとの立場をとり、また、同趣旨の判断をしている最高裁判例もある(平成元年3月2日第一小法廷判決等)。
しかしながら、社会権規約委員会の一般的意見第19(2007年11月23日採択)では、差別の禁止や実現に向けた措置をとることは即時的な義務であり、社会保障に対する後退的な措置は違反の推定が働くこと、社会権規約に規定された権利の最低限の水準を満たすことは即時に実施すべき国家の中核的な義務であることを示しており、国際法上、社会権規約についても政府は権利実現のための法的義務を負うと解されている。日本政府及び裁判所は社会権規約を遵守し、あるいはこれに則った判断をすべきである。

第4 国際水準に沿った人権保障を求める
 1 人権条約等の周知
以上に述べた問題は、一例に過ぎない。しかし、私たちが憲法に加え、人権条約等をよりどころにして活動すれば、国際水準に沿った人権保障、つまり法の支配の実現が見えてくるであろう。そのためにも、まず私たちが人権条約等を学ぶ必要がある。
よって、当会は、人権条約等の意義を広く周知する活動を行っていく。
 2 国会及び内閣に求めること
国際水準に沿った人権保障を実効的にするためには、当会が従前求めている個人通報制度(国際人権条約で保障された権利を侵害された者が国内の救済手続を尽くしてもなお権利が回復されない場合に、人権条約機関に直接救済の申立ができる手続)と、「人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した政府から独立した人権機関の創設が必要不可欠である。
よって、当会は、改めて、個人通報制度の早期導入と政府から独立した人権機関の早期設置を求める。
 3 裁判所に求めること
人権保障の砦である裁判所が国際水準に沿った人権保障実現のために果たすべき役割は大きい。法の支配を実現するためにも、裁判所には人権条約等に基づいた判断を求める。
 4 地方公共団体に求めること
住民に最も身近な行政組織は、地方公共団体である。それ故、地方公共団体の運営は、住民の基本的人権と密接に関わってくる。その中で、住民の基本的人権の保障を充実させるために、人権条約等に沿った運営を求める。

以上

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