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仙台地検支部における休日の日直廃止の撤回を求める意見書

2024年03月28日

仙台地検支部における休日の日直廃止の撤回を求める意見書

2024年(令和6年)2月8日

仙台地方検察庁 御中

仙 台 弁 護 士 会

会長  野 呂  圭

第1 意見の趣旨
 仙台地方検察庁古川支部及び同石巻支部の休日の日直の検察官の配置をやめ、休日の送検及び勾留請求等の業務を仙台地検本庁に集約する取扱いは、被疑者の権利の大きな制約となるとともに、支部機能低下をもたらすことから、当会はこれに反対し撤回を求める。

第2 意見の理由
1 古川支部及び石巻支部の休日業務の本庁への集約
仙台地方検察庁(以下「仙台地検」という)は、2024年1月10日、当会に対し、同年2月17日から、仙台地検古川支部及び同石巻支部にて行ってきた休日の日直の検察官の配置をやめ、休日の送検及び勾留請求等の業務を仙台地検本庁に集約する取扱い(以下「本件取扱い」という。)を開始することを通知した。同通知以前に、本件に関する事前の連絡や協議はなかった。

2 被疑者の権利擁護(弁護人の援助を受ける権利)
全ての被疑者には弁護人選任権が保障されている(憲法34条)。これは、被疑者の防御権保障を確保する上で不可欠の権利である。また、弁護人選任権を実質的に確保するためには、被疑者の弁護人との接見交通権の保障も不可欠である。とりわけ、初回接見は、弁護人の選任権の保障や取調べに対する助言を行い、警察の違法な取調べを抑止するための特に重要な機会であり、最高裁判例においても特に重要な権利であるとされている(最高裁判所平成12年6月13日判決)。当会は、この弁護人選任権や接見交通権を通じた被疑者の防御権保障に対応すべく、被疑者が逮捕された場合に無料で弁護士を派遣して接見する当番弁護士制度を実施している。
しかるに、本件取扱いは、以下に述べるとおり、弁護人の被疑者との接見及び勾留を争う各種手続について多大な影響をもたらすものであり、ひいては被疑者の弁護人との接見交通権及び勾留を争う権利を制約するものであるから、当会としては到底容認できない。

3 本件取扱いにより想定される弊害
(1)初回接見への多大な支障
 宮城県では、休日に支部管内で逮捕が行われた場合は、支部管内の弁護士が当番弁護士対応するケースが大多数となっている。
 現在、仙台地検古川支部及び同石巻支部の取扱件数は相当数に上ると ころ、本件取扱いが実施された場合、休日の勾留関連の業務に対応する裁判所は、全て仙台簡裁又は仙台地裁本庁となる。その結果、支部管内の弁護士にとっては仙台地検支部のみならず仙台地裁支部での接見も不可能となり、弁護活動に支障が生ずる。また、被疑者の留置場所と仙台地検本庁の間の押送時間が長時間となる結果、当番弁護士又は弁護人が被疑者を逮捕した警察署に駆けつけて接見を行おうとしても、押送出発までのわずかな時間しか接見ができなかったり、被疑者が戻って来るまで長時間待たされるといった支障が生じる。
 これらの結果、今後は支部管内における迅速かつ十分な初回接見が妨げられることは明白である。これは、被疑者が早期に弁護人の援助を受けるという重要な権利保障を後退させるものと言わざるを得ない。
(2)勾留を争う権利の行使への多大な支障
 刑事訴訟法上、被疑者には勾留に対する不服申し立ての権利が保障されているところ、本件取扱いが実施された場合、支部管内の弁護人が勾留取消請求や勾留理由開示請求等の手続を迅速に行うことが難しくなる(なお、現在の刑事訴訟規則60条及び同60条の2の解釈・運用では、FAX等の通信手段を用いた不服申立ても勾留状謄本の交付請求も認められておらず、全て原本で行うこととされている)。
 また、仙台地検の説明によると、休日に本庁で勾留請求した事件は、翌平日に支部に回付する予定であるとのことであるが、事件の回付には一定の 時間を要すると見込まれる。そのため、例えば、勾留に対する準抗告申立をした場合、検察官の意見提出に時間を要し、速やかな裁判所の判断を得られないおそれがある。
(3)支部機能低下をもたらすおそれ
 仙台地検が支部における日直を廃止する結果、仙台地検支部における検察官の配置数が減少することが見込まれ、そうなれば裁判所の運用にも影響が生じて地家裁支部や支部併置簡裁における裁判官の減員に繋がりかねない。仮にこのような結果となった場合、地域の弁護士数をいくら増やしたとしても、裁判所・検察庁が支部の人員を減らす結果として支部機能が低下しいわゆる「司法過疎」が進行し、支部管内における市民の裁判を受ける権利の保障に悖る結果となる。
 (4)小括
 上記のとおり、本件取扱いは、弁護人の迅速な弁護活動を制約する結果、被疑者が本来保障されるべき権利を侵害することになるとともに支部機能低下をもたらすことになる。

4 結論
 よって、当会は、仙台地検に対し、被疑者の権利の大きな制約や支部機能低下をもたらす本件取扱いに反対し、本件取扱いを撤回するよう求める。

以上

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