本年6月12日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月19日に公布・施行されました。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に、補償金として180万円又は130万円が支給されることになっておりますが、改正法により同法に基づく補償金の請求期限が2029年(令和11年)11月21日まで延長されることになりました。
詳しくは下記をご確認ください。
【参考】厚生労働省ウェブサイト「ハンセン病に関する情報ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html