当会は、当会所属の菅野高雄会員(以下、「対象会員」といいます。)が、依頼者4名から預り金口座にて預かった金銭のうち、少なくとも4,419,863円を預った目的以外に使用するために出金した事実を把握しました。
かかる事実は、弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、令和6年9月26日開催の常議員会において、綱紀委員会に事案の調査を命じることを決定しました。
依頼者からお預かりした金銭を目的外で出金し使用することは、市民の皆さまからの弁護士に対する信頼を著しく失墜させるものであり、極めて深刻な事態であると受け止めています。
対象会員に対する綱紀委員会における事案の調査はこれから行われることになりますが、預かり金の目的外使用は重大な非行であり、対象会員が今後も市民の皆さまから依頼を受ける可能性も否定できないことから、被害拡大を防止するべく、当会会規に基づき事前公表を行うこととしました。
なお、対象会員と連絡がつかないなど、お困りの方がおられましたら、当会窓口(022-223-1001)までご連絡ください。
当会は、当会会員による非行に対して、毅然と対応し、市民の皆さまの信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。
2024年(令和6年)9月27日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 藤 田 祐 子