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懲戒処分を行いましたので、懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則(会規)第59条に基づき公表します

2025年09月26日

 本日、懲戒処分を行いましたので、懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則(会規)第59条に基づき公表します。
 なお、対象弁護士へ依頼等をされている関係で相談ご希望の場合には、仙台弁護士会法律相談センター(電話022-223-2383)へお電話いただけますよう、宜しくお願いいたします。

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