生活保護基準引下訴訟最高裁判決を受け、全ての生活保護利用者への全面的な被害回復措置を改めて求める会長声明
最高裁判所第三小法廷は、2025年6月27日、2013年から2015年にかけて行われた最大10%、平均6.5%の生活扶助基準引下げ(以下「本引下げ」という。)について、生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとして、本引下げに基づく保護費減額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決を受けて厚生労働省が設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)は、2025年11月18日に報告書を取りまとめて公表した。これを受けて厚生労働省は、同月21日に「最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」を示し、これに基づいて2026年2月20日付けで「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例(令和8年厚生労働省告示第43号)」(以下「特例告示」という。)や関連する通知を発した。
特例告示等が示した対応策の概要は、原告らを含む全ての生活保護利用世帯に対し、①本判決で違法とされなかった「ゆがみ調整」及び「2分の1処理」を再度実施し、②本判決で違法とされた「デフレ調整(-4.78%)」に代えて、下位10%の低所得世帯の消費実態との比較による新たな減額調整(-2.49%)を行った上で、③原告らについてのみ「特別給付金」として②による減額相当分を追加給付するというものである。
しかし、本判決やその後に判決を受けて確定した原告らについては、保護費減額処分の取消により、本引下げ前基準による生活保護費との差額の給付請求権が生じているのであり、特例告示は本来給付を受けるべき金額を減額し、事後的に不利益変更を行うものであるから、生存権(憲法25条1項)に由来する財産権(憲法29条1項)を侵害するものである。
また、上記②の新たな減額調整は、被告の国側がデフレ調整を正当化する根拠として主張したものの本判決が採用しなかったものである。これを再減額の根拠として用いることは本判決の判断を蔑ろにするものであり、専門委員会において行政法などを専門とする委員らが、前訴で主張し又は主張し得た理由に基づく再減額改定を正当化することの困難性を指摘していたことからすれば、専門委員会で示された専門的知見に反するだけでなく、本判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)に由来する紛争の一回的解決の要請にも反している。
さらに上記③のように、原告であったか否かによって補償内容に差異を設けることは、本引下げによる不利益は全ての生活保護利用者が等しく被っていることや、一連の訴訟が代表訴訟的な性格を有することに照らせば法の下の平等(憲法14条)や無差別平等原理(生活保護法2条)に反する。
なにより、このような行政判断がそのまま実行されることは、司法の本質的役割を蔑ろにすることにほかならず、「法の支配」「三権分立」にも反する。
当会は2025年8月28日付け「生活保護基準引下訴訟最高裁判決を受けて、国に対して早急な差額支給による補償措置を求める会長声明」を発出したところであるが、改めて国に対し、全ての生活保護利用者に対する全面的な補償措置を直ちに実施することを改めて求める。また、違法な生活保護基準の引下げが再び行われることのないよう、本引下げがなされた経緯の検証及び日本弁護士連合会が2019年2月14日付けで公表した「生活保護法改正要綱案(改訂版)」に基づく「生活保障法」の制定により今後の生活保護基準改定方式を適正化することを強く求める。
2026年(令和8年)3月12日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平
















