司法修習貸与制施行延期に関する法律成立にあたっての会長声明
2010年(平成22年)11月26日、今後一年間、司法修習生に対する貸与制の施行を延期する法律が国会で可決された。これにより、新第64期司法修習生に対して、従前の制度と同様の修習費用の給費が実施されることとなった。
今回の法改正は、当会が求めていた給費制の完全な復活とはならなかったものの、完全復活のための第一歩として大きく評価できる。この法改正のための活動にご協力頂いた「市民のための法律家を育てる会」、「司法修習生の給与の支給継続を求める市民連絡会」、「ビギナーズ・ネット」等の広範な市民の皆様、困難な国会状況の中で改正法の成立に並々ならぬご尽力を頂いた各政党・国会議員の方々に心から感謝するものである。当会はこれまで以上に弁護士の社会的使命を自覚し、市民の期待に応える所存である。
今回の法改正の趣旨は、法曹志望者が「経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度に対する財政支援の在り方について見直しを行う」というものである。
そもそも法曹(裁判官、検察官、弁護士)は、国の予算を用いて養成すべき社会資源であり、給費制が廃止されて、経済的な理由から法曹への道を断念せざるを得ない事態は避けなければならない。
よって、当会は、政府に対し、上記法改正の趣旨に基づき、幅広い市民参加による開かれた議論を速やかに開始するよう求めるとともに、国が責任を持って法律家を養成する制度を守り発展させるために、広範な市民の皆様と連携し、給費制の完全復活を目指して今後とも全力を挙げて取り組んでいく。
2010(平成22)年12月15日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 新 里 宏 二