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平成24年2月25日「原子力発電からの撤退を求める決議」

2012年02月27日

原子力発電からの撤退を求める決議

 

1 危険な核燃料物質を大量に使用する原子力発電所は,本来的に人の生命・身体・財産への重大な侵害の危険を内包する発電システムである。ひとたび放射性物質を放出させる重大事故が起きれば,土壌・大気・海洋が汚染され,農林畜産・水産物を汚染することはもとより,住民に対し生活基盤の喪失や放射線被曝などをもたらすなど,居住移転の自由(憲法22条1項),財産権(憲法29条),そして平和的生存権(憲法前文,13条,25条)を侵害し,個人の尊厳(憲法13条)に反する最大級の人権侵害を惹き起こす。メルトダウン(炉心熔融)を惹起した今般の「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,「東北地方太平洋沖地震」という。)での東京電力福島第一原子力発電所の事故は,このことを否応なく実証した。大気中に放出された放射性物質の総量は,推計77万テラベクレルであり,警戒区域,計画的避難区域,緊急時避難準備区域に指定されたことから避難した福島県民は11万4460人にのぼる。
2 事故原因の解析は未だ途上にあるが,地震・津波に対する想定の不十分さが挙げられることは疑いがない。さらには,原子力発電所の高経年化は30年が目安とされており,それを超えると当初の設計強度や安全性について厳しい評価が必要とされているところ,福島第一原子力発電所の1号機から3号機はいずれも運転開始後30年以上経過していた。
3 そもそも,日本列島は4枚のプレートがぶつかり沈み込む世界有数の地震多発地帯である。将来,M(マグニチュード)9クラスのプレート間地震やM7クラスの内陸直下型地震などが発生し,沿岸に位置する原子力発電所に再び被害を与える事態も当然に想定される。しかし,将来発生する地震・津波の規模を完全に想定することはできず,仮に想定できてもそのすべての事態について万全の対策を講じることは困難である。したがって,原発事故による被害の甚大かつ回復困難性に鑑みれば,もはや採り得る対策は原子力発電政策からの撤退以外にないと考えられる。
4 他方,原子力発電に代わるエネルギー供給源としては,太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等の再生可能エネルギーがある。つとにEUは再生可能エネルギー促進の目標を掲げ,ドイツでは東日本大震災以後,国内の原発17基のうち8基を即時廃止,残りの9基を2022年までに段階的に廃止すること,再生可能エネルギーの発電割合を2050年までに80%とすることを閣議決定した。我が国でもエネルギー供給を原子力から再生可能エネルギーに段階的にシフトさせ,発電割合を逆転させていく同様の施策は十分に採りうる。
5 そこで,当会は,国及び原子力発電所等原子力関連施設を有する発電事業者に対し,次のとおり求める。
 (1) 原子力発電所の新増設(計画中・建設中のものも全て含む)を止めること。
  (2) 既設の原子力発電所のうち①福島第一及び第二原子力発電所,②敷地付近に活断層が存在したり大規模地震が周期的に発生している地域にあるもの,③運転開始後30年を経過したものは直ちに廃止すること。
  (3) 上記以外の原子力発電所は,10年以内のできるだけ早い時期に全て廃止すること。廃止するまでの間は,安全基準について国民的議論を尽くし,その安全基準に適合しない限り運転(停止中の原子力発電所の再稼働を含む)しないこと。
  (4) 今後のエネルギー政策は,再生可能エネルギーの推進,省エネルギー及びエネルギー利用の効率化を政策の中核とすること。

    以上のとおり,決議する。

    2012年(平成24年)2月25日

                                          仙台弁護士会
                                                会 長  森  山    博

 

 提 案 理 由

1 原子力発電所震災による被害は極めて重大な人権侵害である
    原子力発電所(以下「原発」という。)は,人の生命・身体に対して危険な核燃料物質を大量に利用する発電システムであり,一旦事故が起きれば時間的・空間的に人知を越える甚大な被害を与える可能性を内包している。その危険性は,チェルノブイリ原発の事故によって既に明らかになっていたが,2011年(平成23年)3月11日に発生した福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という。)は,原子炉3機のメルトダウン(炉心熔融)と大量の放射性物質の放出という,未曾有の大事故となった。
    福島原発事故により大気中に放出された放射性物質の総量は,原子力安全・保安院の発表では77万テラベクレル(チェルノブイリ原発事故の放出量の約2割にあたる。)と推計された。このほかに海洋にも大量の汚染水が放出されている。
    政府が警戒区域,計画的避難区域,緊急時避難準備区域を指定したことに伴い,避難した福島県民は11万4460人にのぼる。約7万8000人もの住民が居住地域への立入りを禁止されて避難生活を強いられている。広範囲の地域の人々の被曝と今後の健康被害を長期にわたり観察する必要があり,また,福島第一原発で収束作業にあたっている現地作業員等の被曝も極めて深刻である。
    さらに,高いレベルで放射能に汚染され回復困難と思われる土地や,回復できるとしても数年から数十年にわたる除染が必要な土地もあり,さらに,その周辺地域においても,農産物・畜産物・水産物における被害が巨額に上ることはもちろん,一次産業だけではなく,あらゆる産業にその被害が及んでいる。現時点では,その被害総額は不明であるが,少なくとも数兆円から数十兆円に及ぶと言われている。宮城県南部や北部においても,小中学校の校庭の除染問題や稲わら問題をはじめとして農作物や畜産物の汚染問題の影響を被っている。
    今回の福島原発事故は,原発事故による被害の広範さ,深刻さを,これ以上ないほど明確に示した。
    これらは,居住移転の自由(憲法22条1項),財産権(憲法29条),そして平和的生存権(憲法前文,13条,25条)を侵害し,個人の尊厳(憲法13条)に反するものである。また,日本の原子力発電所は,原子力安全委員会が定める原子炉立地審査指針により過疎地に立地されており,かつ日本の原子炉は海水を利用して冷却するシステムを採用していることから,日本の原子力発電所は沿岸過疎地に立地している。原発事故は,都市部への電力供給を支えてきた沿岸過疎地域の住民に住居や仕事を直ちに失わせるなどの過酷な負担を強いる点で,憲法14条の平等権をも侵害するものといえる。

    
2 日本の原発の安全審査・指針の想定の甘さと老朽化の危険
 (1) 最高裁判所は,いわゆる伊方原発訴訟の上告審判決において原子力行政訴訟の審理のあり方についての枠組みを示し,そのなかで原子炉設置許可の安全審査基準が現在の知見に照らして不合理なものである場合には許可処分は違法になると判示している。
   事故原因の詳細については,今後の事故解析を待つほかないが,地震や大津波に対する想定が安全審査基準や指針の上で不十分であったこと,及び過酷事故(シビアアクシデント)が安全審査基準上想定されていなかったことが原因をなすことは疑いがない。
     従前,耐震設計審査指針によって各地の原発の耐震安全性が審査された際,活断層の有無,活断層の大きさ(長さ),想定する地震の規模,原発を襲う地震動(加速度等)の大きさ,津波の想定などにつき,不十分であるとの批判がなされてきた。今回の地震と津波の発生は,はからずも,従来の審査基準と審査内容が適切ではなく原発の安全性を確保するものではなかったことを証明した。
     さらに,東北地方太平洋沖地震で生じた地震動は新耐震設計指針の想定を超えるものであったし,大津波の発生による影響を十分に考慮すべきことが震災前から指摘されていたにもかかわらず,安全側に立った再検討がなされず指針の見直しがなされていなかった。
    このように,福島原発事故は安全審査基準と指針自体の不合理性を明らかにした。前記最高裁の判断基準にいう安全審査基準が現在の知見に照らして不合理な場合にあたると言いうるものであり,他の原子炉についてもその安全審査基準の合理性があらためて問い直されているとも言える。
  (2)  現在,我が国には54基の原子炉(軽水炉)がある。その中に30年以上経過してまだ使用されている原子炉が19基ある。
      原発の高経年化の最初の指標は30年とされており,それを超えると当初の設計強度や安全性について厳しい評価が必要とされる。それを超えて使用すれば,当初の設計強度や安全性が保たれない可能性が増えていき,比較的小さな地震等のトラブルでも過酷な事故になる可能性が大きい。今回メルトダウンした福島第一原発1号機から3号機までは,いずれも,運転開始後30年を経過していた。
    ちなみに,ここ宮城県に立地する東北電力女川原発1号機は運転を開始して27年を経過しており老朽化の入り口に差しかかっている。
    金属疲労などの老朽化は機械設備の宿命であり,高経年化が懸念される最初の段階である運転開始後30年を経過した原発から順次運転を止めて廃止することが安全側に立った方策であり,福島原発事故の教訓がこの点でも生かされるべきである。

 

3 安全神話の崩壊~地震が原発の過酷事故の引き金となる
  (1) これまで,炉心熔融のような過酷事故(シビアアクシデント)は500年に1回ないし1000年に1回しかおきないと標榜されてきた。今回の福島第一原発についても,全電源喪失という事態について東京電力は8時間という極めて短時間の想定しかしておらず,総じてシビアアクシデントの発生は「工学的には現実に起こるとは考えられないほど発生の可能性は十分に低い」とされていた。
    しかし,1979年3月28日アメリカのスリーマイル島原発でメルトダウンの過酷事故が起き,1986年4月26日ウクライナ(旧ソ連)ではチェルノブイリの原子炉爆発事故が起きた。今回の福島原発事故を含めるとわずか32年間に3回も想定を超えた過酷事故が起きた。
    東北電力女川原発でも,東北地方太平洋沖地震では外部電源の5系統の送電幹線のうち4つは地震の影響で停止した。さらに,1号機では残る1系統も起動変圧器が故障して外部電源が全く使えなくなり,非常用ディーゼル発電機で冷却を行うなど,極めて危険な事態に陥った。
    このまま原発を稼働させていくことで過酷事故が近い将来再び起きないという絶対的な保障はない。安全神話は既に崩壊したのである。
 (2) 我が国は有数の地震国であり,フランスやアメリカなどとは異なり,日本国内では,地震に関して安全な場所はない。我が国は,4枚のプレートがぶつかり沈み込む地域であり,世界でも有数の地震多発地域である。将来,M8からM9クラスのプレ ート間地震やM7クラス以上の内陸直下型地震などが,再び他の原子力施設を襲うことは,当然に想定しなければならない。
 地震などの自然災害は,人知を越える規模となる可能性は否定できず,地震・津波等の完全な想定など不可能である。
    原発事故のリスクを考えると,そのリスクを受け入れてまで,地震国である我が国で原発を続けるメリットは考えられず,原発は直ちに廃止することが最も望ましいことは言うまでもない。

      
4 原子力依存から再生可能エネルギーへの政策の転換を
 (1) 我が国は,これまで,原子力を基幹電源と位置づけ,再処理・核燃料サイクル,原発におけるプルトニウム利用を国の基本的な政策として推進してきた。2010年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」においても,「2020年までに,9基の原子力発電所の新増設を行うとともに,設備利用率約85%を目指す。さらに2030年までに,さらに14基以上の原子力発電所の新増設を行うとともに,設備利用率約98%を目指していく。」とされてきた。
    そして,福島原発事故後も,未だに原子力エネルギーからの撤退に政策の舵を切らず,原発技術の海外輸出を推進し「必要悪」としての原発堅持路線をとっているとみられる。
  (2) しかし,福島原発事故により,原発の安全神話が崩壊し,国内外において,日本の原子力利用に対する「理解と信頼」は失われた。原子力に依存したエネルギー政策は,ひとたび原発が深刻な事故を起こせば,①電力供給の大規模な不安定,②放射性物質による生命・身体・環境・財産への甚大な被害,③莫大な経済的損失等をもたらす,極めて危険かつ脆弱なものであることが明らかになった。
    原子力災害による悲劇は,二度と繰り返されてはならない。福島原発事故を経た今もなお,原子力に依存したエネルギー政策を推進することは,人々の生命や環境を脅かす暴挙である。
  (3) EUでは,「2008年自然エネルギー指令」(2008年1月23日)において,EU27ヶ国全体で,再生可能エネルギーの総エネルギー消費に占める割合を2020年までに20%まで拡大する拘束目標を設定し,加盟各国に導入の割り当てを義務化した。
    EUの指令を受けて,ドイツは,2008年6月,エネルギー供給を再生可能エネルギーにシフトする国会決議を行った。また,ドイツ連邦議会は,2011年6月,福島原発事故を受けて,国内の原発(17基)のうち8基を即時廃止,残りの9基を2015年から2022年までに段階的に廃止し,同時に,再生可能エネルギーによる発電割合を少なくとも2020年までに35%,2050年までに80%に引き上げることなどを定めるための再生可能エネルギー法の改正案などの一連の法律案を圧倒的多数で可決し,連邦政府及び全16の州政府もこれを支持した。
  (4) 全ての人々の安全と環境の保全のためには,今こそ,原子力に依存するエネルギー政策から,再生可能エネルギーとエネルギー効率化・エネルギー消費削減を中核とするエネルギー政策への転換を図るべきである。
    特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所によれば,全原発を停止しても,電力不足は生じないと予測されている(2011年4月4日及び同年5月9日公表資料)。
    同研究所によれば,電力各社の原子力発電を除く電力供給力は,北海道,東京,中部,北陸,中国,四国,九州,沖縄の8社は,最大需要電力を上回っている。東北電力と関西電力においても,その差はわずかであり,需要管理や,電力融通,自家発電からの電力買上げ等を行えば,最大電力需要を十分にカバーできるとしている。
    これまでのエネルギー政策は,右肩上がりまたは既存のエネルギー消費を前提に,その需要をどう満たすかに主眼が置かれてきた。しかしながら,東北地方太平洋沖地震による福島原発事故や女川原発等その他の原発の停止による電力不足キャンペーンは,むしろピーク時における電力需要の抑制の必要性を明らかにした。
    今後のエネルギー政策においては,持続可能な社会の実現のために,エネルギー消費の総量を抑制するとともに,需給調整契約を弾力的に運用するなど消費量を供給量に応じて的確にコントロールする実効的施策を導入することが必要となる。
(5) わが国においても自然エネルギーの潜在力は大きい。
      環境省の委託に基づき,2011年4月に「平成22年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書」が発表された。これによれば,非住宅系太陽光発電の導入ポテンシャルは1.5億kW,風力発電は19億kW,中小水力発電は1400万kW,地熱発電は1400万kWと推計された。上記報告書には含まれていないが,我が国におけるバイオマス特に林地残材はほとんど未利用である。
     また,2008年6月,業界団体や民間の研究団体の集まりである自然エネルギー政策プラットホームは,「2050年自然エネルギービジョン」を公表し,2050年までに最大限導入しうる可能性を評価し,発電分野における国内需要の100%を自然エネルギーで自給することが可能であるとの試算を示した。
     千葉大学の倉阪秀史教授は,2011年5月,2040年までに54基の原子力発電を全廃したと仮定した場合,水力22%,地熱10%,風力32%,太陽光31%,バイオマス2%の導入により,原発54基分と同量を発電でき,かつ,化石燃料の電力供給量を58%削減できるとの試算を発表した。
  (6) このように,我が国における再生可能エネルギーの導入可能性は高い。EUのように高い導入目標を設定し,その目標に向けて,①実効性のある再生可能エネルギーの固定価格買取制度を確立する,②発電部門を自由化し,送電部門は公的な管理を行い,再生可能エネルギーの送配電網への優先的接続を保障する,③再生可能エネルギーの導入を阻害する非経済的障壁を除去するなどの実効性ある具体的施策を確立することで,我が国でもエネルギー供給を原子力から再生可能エネルギーに段階的にシフトし,最終的に原子力に依存しない社会をつくることは十分に可能なのである。

      
5 可及的に速やかな原発からの撤退を
  (1) 東北地方太平洋沖地震で損傷し,甚大な放射能被害を発生,継続させている福島第一原発はもとよりのこと,福島第二原発は,3月12日に1号機,2号機及び4号機で圧力抑制機能喪失し(原子力災害対策特別措置法第15条の事象),半径10kmの住民に避難指示が出され,安全性が損なわれたと思われるので,再稼働を許すべきではない。
  (2) 既存の原発は,福島原発事故で明らかになったとおり従来の安全審査によって耐震安全性が確保されている保障はない。このような危険な状態で,現在も原発が稼働しているのである。このまま原発を稼働し続ければ,再び福島第一原発の悲劇が繰り返されるおそれは否定できない。
    したがって,原発の敷地付近で大地震(M7以上)の発生が予見されるもの,とりわけ付近に活断層が存在している地域や,有史以来周期的に大規模地震が発生している地域に立地する原発は直ちに廃止すべきである。
    東北電力女川原子力発電所も,「男鹿半島-牡鹿半島構造帯」という東北地方有数の地震地帯に位置し,2008年の岩手・宮城内陸地震をはじめ過去にたびたび地震の被害を受けており,周期的な大地震の震源地である三陸沖に臨む立地から見  てこの範疇に含まれるものとみられる。
    とりわけ,今後老朽化が進むと予想される原発は,比較的小さな地震等のトラブルでも過酷な事故になる可能性が大きい。
    したがって,既設の原発については,敷地付近で大地震が発生することが予見されているもの,運転開始後30年を経過したものについては,直ちに廃止すべきである。
 (3) 現在,我が国の54基の原子炉のうち東北地方太平洋沖地震の影響で停止しているものや定期点検中などで停止しているものが50基あり,実際に稼働している原子炉は4基ある。
      もし,電力需要や化石燃料(石油・石炭・天然ガス)からの脱却や廃炉への準備期間等の現実的問題で,直ちに全原発を廃止できないとしても,稼働する間の事故のリスクを少しでも減少させるために,相対的に危険性の低い原発の最小限度の稼働に留め,できるだけ早い時期に原発を廃止する道筋を作らなくてはならない。そのためには,全ての原発を廃止するまでの期間(稼働期間)を10年以内の一定限度の期間と定め,その間に,省エネルギーを推進し,エネルギー利用効率を高め,再生可能エネルギーを大幅に普及させるなど,原発廃止後のエネルギー政策を早急に作り直す必要がある。
    そこで,前項の即時廃止対象以外の原発についても,10年以内のできるだけ早い時期に全面的に廃止すべきである。廃止までの間については,安全基準について国民的議論を尽くし,その安全基準に適合しない限り運転は認められないとすべきである。この点で,現在,定期点検中で停止している原発に対して,安全性が確認されるまで再稼働は認めないと表明している立地自治体が多数あるが,そのような意見は十分尊重されるべきである。

 

6 結論
  よって,当会は,国及び原子力発電所等原子力関連施設を有する発電事業者に対し,
  原発の新増設を中止し,福島第一及び第二原発並びに大地震が発生することが予見される地域にある原発と運転開始後30年を経過した原発を直ちに廃止し,その他の原発については10年以内のできるだけ早い時期に全面的に廃止するものとし,廃止するまでの間は,安全基準について国民的議論を尽くし,その安全基準に適合しない限り運転(停止中の原子力発電所の再稼働を含む)しないことを求めるとともに,原子力発電から撤退した後の持続可能な社会のエネルギー政策として,省エネルギーやエネルギー利用の効率化を進めつつ,原子力にも化石燃料(石油,石炭,天然ガス)にも依存しない再生可能エネルギーを大幅に導入することを求める。

  
                                                                                  以 上

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