「社会保障・税共通番号制」法案に反対する会長声明
本年2月14日、政府は、いわゆる「社会保障・税共通番号制」に係る法律(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称「マイナンバー法」)案を閣議決定し、国会に提出した。
この法案は、全ての国民と外国人住民に対して、年金・医療・介護・労働等の社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号(マイナンバー)を付けて、これらの分野の個人データを、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものであり、その主たる目的は行政運営の効率化にある(法案第1条)。
しかしながら、プライバシー権(憲法第13条)保障の観点からはこの法案には重大な問題がある。
すなわち、この共通番号制度により想定されている各行政分野(年金、労働保険、健康保険、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、個人の私生活全般に及ぶものであり、その中には医療情報などのセンシティブ情報や所得・資産といった財産情報なども含まれており、共通番号制度によりこれらの情報が名寄せ・統合される結果、上記各情報が集積され番号により検索することが可能となる。そのため、このような制度が創設されると、国家による個人情報等の一元管理化の傾向が強くなり、本制度が国民監視の道具として濫用される危険性も否定できない。また、過失等により情報漏えいが起きた場合に重要な情報が広範に拡散するおそれもある。
また、共通番号は行政機関だけでなく民間にも利用され、かつ、個々人に割り当てられる共通番号は公開が前提となっている。そのため、いわゆる「なりすまし」による信用取引等の深刻な被害も懸念される。
このように共通番号制度はプライバシー権侵害の危険を孕むものであるところ、法案は第三者機関(個人番号情報保護委員会)による監視・監督(法案第31条以下)や罰則により、一定のプライバシー保護に対する配慮をしている。しかし、情報技術が日々発展し、サイバーテロ等の個人情報に対する脅威も増大し続ける現代において、情報漏洩の危険を完全に除去することはできないこと、及びプライバシー情報はひとたび漏えいされると取り返しのつかない被害を招くおそれがあることに鑑みると、第三者機関によるチェックや事後的な罰則による規制によってもプライバシー侵害の危険は解消されない。
このように、基本的人権のうちでも人格的尊厳や国民の自己決定権に影響を与えるものとして、最も枢要なものの一つであるプライバシー権を危殆に瀕せしむる制度を拙速に法律化することは、将来に重大な禍根を残すことになる。
なお、法案は、共通番号が災害救助法による救助や被災者生活再建支援金の支給に関する事務にも利用できるとしている。しかし、災害時には着の身着のままで避難する被災者も多く、その中には自己の共通番号を覚えていない者もいることが想定されるところ、そのような場合にはかえって事務を停滞させてしまうおそれもある。また、生活再建支援金の支給の遅れは自治体による建物損壊状況の確認が遅れたことも原因であり、共通番号を創設することによって解決できる問題であるかは疑問である。したがって、災害時における行政の効率化のために共通番号の必要性・合理性が認められるかは疑問があり、通常時における前記プライバシー侵害の危険との比較衡量においてもその創設の必要性・相当性は認め難い。
よって、当会は、同法案に強く反対するものである。
2012年(平成24年)3月14日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 森 山 博