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平成19年12月12日会長声明

2007年12月12日

イラク特措法廃止法案を支持する会長声明    

「イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案」(以下「イラク特措法廃止法案」という。)は、2007(平成19)年11月28日、参議院本会議において可決され、現在衆議院で審議されている。

 当会は、これまで6回に及ぶ会長声明において、イラク特措法及びそれに基づく自衛隊イラク派遣が日本国憲法前文の恒久平和主義及び憲法9条に反するものであることを指摘し、同法の廃止及びイラクに派遣されている自衛隊の即時撤退を強く求めてきた。
 イラク特措法については、そもそもイラクに対する米英による武力行使には国連安全保障理事会の決議もなく自衛のためでもないから正当性が認められないこと、いわゆる「非戦闘地域」概念が漠然不明確であって自衛隊の派遣対象可能地域の歯止めになっていないこと、自衛隊の活動が多国籍軍の武力行使と一体化したものと評価されること、イラクにおける自衛隊の活動についての情報開示が極めて不十分であることなどの重大な問題が存している。参議院による同法廃止法案の可決はこれらの問題を受け止めてなされたものであり、良識の府に相応しい正当な判断である。
 当会は、今回の参議院の判断に敬意を表するとともに、衆議院に対しイラク特措法の問題点、イラクにおける戦闘の現状、イラク国民が真に望んでいる支援の内容、派遣されている自衛隊の活動の実態等について十分な審議を行い、イラク特措法廃止法案を可決成立させることを強く求める。        

2007(平成19)年12月12日

仙台弁護士会    
会 長  角 山 正

 

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