名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
本年4月17日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟の判決理由において、現在イラクで行われている航空自衛隊の空輸活動について、「政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との違憲判断を示すとともに、平和的生存権の具体的権利性を認めるという、歴史的・画期的な判断を示した。
名古屋高裁判決は、当会がこれまで指摘してきた航空自衛隊の空輸活動の違憲性・違法性について、緻密な事実認定をもとに、現在のイラクは「泥沼化した戦争の状態」であり、とりわけ首都バグダッドは多数回の戦闘が展開され、多数の犠牲者を続出させている地域であってイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するとし、また、航空自衛隊による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸活動についても、「現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素」であり、「多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援」であるとした上で、「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動である」として、上記違憲・違法の結論を導いており、高く評価できる。
また、同判決は、憲法前文に規定されている平和的生存権について、「現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利」であるとしたうえで、憲法前文、9条、13条及び第3章の人権規定を根拠に法的権利性を認め、さらに、「この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合がある」として具体的権利性を認め、憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合に、平和的生存権を根拠に司法救済を求めることができる場合があると判示した。これは、これまで多くの裁判所が平和概念の抽象性を理由に法的権利性・具体的権利性を否定してきた平和的生存権について、憲法の全体構造から論理的に具体的権利性を導いている点、及び戦争への加担を強制されない権利という側面からも構成している点において画期的である。
以上の名古屋高裁判決に対し、総理、一部閣僚、及び航空自衛隊の幕僚長は、この判決を軽んずる発言を重ねたうえで、本件判決の意義を検討することなく、自衛隊のイラク派遣を継続しようとしている。しかし、このような態度は、司法権による行政のコントロールを内容とする「法の支配」の理念を無視するものである。本件判決は、航空自衛隊の空輸活動の違憲性が看過できないことから憲法判断に踏み切ったのであり、政府及び国会はこの違憲判断の重みを直視するべきである。
当会は、自衛隊イラク派遣に関し、これまで7回に及ぶ会長声明において、イラク特措法が憲法に違反するおそれが極めて大きいものであると指摘してきたところであるが、改めて、裁判所が示した違憲判断を尊重し、政府に対しては、直ちに航空自衛隊の空輸活動を中止し自衛隊を撤退させること、国会に対しては、イラク特措法を廃止することを強く求めるものである。
2008(平成20)年4月23日
仙台弁護士会
会 長 荒 中