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平成20年2月23日総会決議

2008年02月23日

日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議

  1 当会は,2007(平成19)年11月,仙台家庭裁判所からの家事調停委員の推薦依頼を受け,韓国籍の会員弁護士を候補者として推薦した。ところが,仙台家庭裁判所からは,「日本国籍を有しない者の調停委員就任の当否を検討したが,韓国籍の会員弁護士については,家庭裁判所として最高裁判所に任命の上申をしない扱いとする。」旨の回答がなされた。

  仙台家庭裁判所の上記回答は,「調停委員は,公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員にあたるから,調停委員には日本国籍を必要とする。」という最高裁判所の従来からの解釈・運用に基づくものと考えられる。

2 しかしながら,「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員」という抽象的な基準により,当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく,日本国籍者と日本国籍を有しない者について差別的取扱いをすることは,国籍を理由とする不合理な差別であり,憲法14条に反し許されないというべきである。

3 そもそも,法律にも最高裁判所規則にも,民事調停委員及び家事調停委員について,日本国籍を要求する条項は存在しない。

調停委員の役割は,専門的知識もしくは社会生活の上での豊富な知識経験を活かして,当事者の互譲による紛争解決を支援することにあるが,日本の社会制度や文化,そこに住む市民の考え方に精通し,高い人格識見のある者であれば,日本国籍の有無にかかわらず,そのような役割を果たすことができることは明らかであり,日本国籍を有しない者を調停委員から排除する合理的理由はない。

4 そして,多民族・多文化共生社会の実現の観点に照らしても,国籍の有無にかかわらず,調停委員への就任を認めることは当然の要請である。とりわけ,1952(昭和27)年4月19日の法務府(現法務省)民事局長通達により,日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされ,日本社会の構成員となっている特別永住者については,日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきである。

5 よって,当会は,最高裁判所に対し,「弁護士となる資格を有する者,民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い満40歳以上70歳未満の者」(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)であれば,日本国籍を有しない者でも民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう求める。

  また,仙台家庭裁判所に対し,民事調停委員及び家事調停委員規則1条の要件を充足する者であれば,日本国籍の有無にかかわらず最高裁判所に任命の上申をするよう求める。

  以上のとおり,決議する。

 

 2008(平成20)年2月23日

          

 

           

 仙 台 弁 護 士 会    

 会 長  角  山   正

 

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