特例金利に反対し、速やかにグレーゾーン金利の廃止を求める会長声明
貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁及び法務省は、本年9月5日、自民党貸金業制度等に関する小委員会に対してその内容を報告した。検討内容では、施行日まで1年、上限金利引き下げまでの経過期間を3年、さらに特例金利を認める期間を最長5年として、その9年間はグレーゾーン金利が温存される。さらに、30万円または50万円までの「少額短期特例」、また500万円までの「事業者向け特例」として、いずれも年利28%の高金利を認める、というものである。
しかし、今回の法改正は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、深刻な多重債務問題を解決するために行うものである。このことは、自民党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。しかも、8月24日に開催された同「懇談会」では、特例高金利の導入に反対の意見が委員の大勢を占めていた。また、国民の高金利引き下げの署名は300万人を超え、39都道府県、880を超える市町村議会が、高金利引き下げの意見書を採択している。長期にわたって「グレーゾーン金利」を温存したり、利息制限法の制限を超える新たな「特例高金利」を導入したりすることは、高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものである。
そこで当会は、政府及び国会に対し、
1,貸金業規制法43条のみなし弁済規定を改正法施行時に廃止すること
2,緊急の資金需要者に対する少額短期及び事業者特例を認めるべきでなく,7月6日に自民党、公明党が共同で発表した「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」で示された緊急融資制度等のセイフティネットの拡充で対応すべきこと
3,出資法の上限金利を利息制限法の15〜20%に引き下げること
4,保証料などの名義での利息の脱法を認めないこと
を強く求めるとともに、今後とも多重債務者救済に全力を尽くすことをここに明らかにする。
平成18年(2006年)9月7日
仙台弁護士会 会長 氏 家 和 男