弱者の裁判を受ける権利を侵害する「合意による弁護士報酬敗訴者負担」法案に反対する会長声明
当事者の合意によって弁護士報酬を敗訴者負担とする制度を創設することを内容とする「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、本法案という)が、本年3月2日に国会に上程され、現在継続審議となっている。
本法案は、訴訟提起後に双方に訴訟代理人がついている場合に当事者の共同申立により弁護士報酬の一部を敗訴者負担とすることを内容とするものである。
本法案は、訴訟手続上の制度を定めるものであるが、訴訟外の契約・約款などで敗訴者負担の合意をすること(実体法上の合意)を禁じていない。このため、本法案が成立すれば、訴訟外での私的契約や約款などに「敗訴者負担条項」が盛り込まれ、これが広がっていくことが懸念される。このような合意が、事業者と消費者間の契約、使用者と労働者間の契約、大企業と中小零細企業間の契約など、力の格差のある当事者間の契約や約款に盛り込まれた場合、社会的弱者が、敗訴したときの費用負担を恐れて訴訟を提起することや訴訟を受けて立つことを躊躇し、結果として市民の司法へのアクセスに重大な萎縮効果を及ぼすことになる。本法案は、社会的弱者の裁判を受ける権利を侵害し、司法により権利救済の途を狭めるものである。
司法改革推進本部司法アクセス検討会においては、合意による弁護士報酬敗訴者負担について十分な議論はなされておらず、本法案の国会上程に至る手続きも極めて問題のあるものであった。
日本弁護士連合会も、上記訴訟外の合意による弊害を防止するため、私的契約による敗訴者負担条項の効力を否定する立法上の措置など抜本的対策を求めてきたが、本法案はその対策さえとられていない。
よって、当会は、本法案に反対し、これを廃案することを求める。
2004年8月26日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 鹿 野 哲 義