政府は、本年2月9日、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図ることを目的とするところ、生活保護法63条に基づく費用返還債権(以下「63条返還債権」という)について「国税徴収の例により徴収することができる」ものとする同法改正案77条の2、63条返還債権について保護費から天引徴収を可能とする同法改正案78条の2が含まれている。係る改正案77条の2は、63条返還債権を生活保護法78条に基づく徴収債権(以下「78条徴収債権」という)と同様に取り扱うものであり、63条返還債権についても、滞納処分を可能とし、破産・免責手続きを経ても返済義務を免れることをできなくするものであり(破産法97条4号、253条1項1号。非免責債権化)、改正案78条の2は最低限度の生活保障を脅かすものとなる。
しかしながら、63条返還債権は、不動産など換価困難な資産を保有していた生活困窮者が生活保護を受給した場合、保護開始時に保有していた不動産など換価困難な資産が保護開始後に売却できたときに、それまで受給した保護費を返還する場合や福祉事務所の過誤による保護費の過払いを返還する場合などに生じるものであり、実質は不当利得返還請求権であって、不正受給に対して強力な回収権限を定める78条徴収債権とは性質が大きく異なる。生活保護法は生存権保障(憲法25条)の理念に基づき生活困窮者の「最低限度の生活を保障」(1条)するものであるから、保護費からの天引徴収は実質上生存権侵害となる。
また、63条返還債権は、生活保護の現場において、法の規定及び趣旨を充分に検討することなく安易に全額返還決定される例が多く、これを違法と判断する裁判例も多数存する状況であること等に鑑みれば、上記改正案は、生活困窮者を極めて過酷な状況に追いやるものと言わざるを得ない。
さらに、破産による免責制度は、債権者の請求から債務者(破産者)を解放することにより債務者の経済的再生を図ることに重要な意義を有するものであり、非免責債権が破産法253条に限定列挙されているのは、このような趣旨に基づくものである。したがって、非免責債権の創設には合理性必要性が厳格に問われなければならないところ、不誠実な行為なき債務者については、その再生のため積極的に免責を付与すべきものであり、63条返還債権は基本的には債務者に不誠実な行為がない場合であるから、これを非免責債権化することは免責制度の趣旨に反するものである。
同法案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図ることを目的とするとされているにもかかわらず、上記改正案77条の2、78条の2は、係る立法目的に何ら合致するものでないことが明白であるばかりか、その生存権を脅かし、経済的な再生を妨げ、ひいては生活保護法が目的とする生活保護受給者の自立を著しく阻害するものであるから直ちに削除されるべきである。
2018年(平成30年)4月26日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 及 川 雄 介
参考 生活保護法(抜粋)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。