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秋田弁護士会所属弁護士の殺害事件に関する仙台高裁秋田支部判決を受けての会長声明

2019年03月20日

本年2月13日、仙台高裁秋田支部は、秋田県に対し,故津谷裕貴弁護士の遺族への損害賠償を命じる判決を言い渡した。
津谷弁護士は、秋田弁護士会に所属し、事件当時、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員長を務め、消費者問題に中心的な役割を果たしていたなか、2010年(平成22年)11月4日未明、自宅を訪れた受任していた離婚関係事件の相手方の男から上半身を刃物で刺され、搬送先の病院で死亡したものである。同判決は、加害者の行為はもとより、警察官らの現場対応の事実をもとに「警察官両名の臨場後の対応は客観的に見て失態を重ねて最悪の事態を招いたものと評価せざるを得ない」と厳しく指摘して同警察官らの過失を認めたものである。
同判決で明らかとなった事実や警察の失態は、弁護士業務妨害に立ち向かう我々はもとより市民の生命、身体の安全を確保すべき警察の責務(警察法2条)に著しく違背し、市民の信頼を大きく失わせるものである。秋田県警及び秋田県公安委員会は、同判決を真摯に受け止め、早急に、市民の安全と信頼を回復するための具体的施策を講じるべきである。
よって、当会は、改めて、津谷弁護士のご冥福を祈り、ご遺族に対して心から哀悼の意を表するとともに、秋田県警及び秋田県公安委員会が同判決の認定及び判断を真摯に受け止め、上記施策の実行として本事件の再検証と再発防止策を具体的に示されることを求めるものである。

2019年(平成31年)3月20日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 及 川 雄 介

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