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新型コロナウイルス問題に役立つ情報をまとめました。

2022年09月20日

新型コロナウイルス問題に役立つ情報をまとめました。

新型コロナウイルス関連無料法律相談(面談相談)

 
仙台弁護士会では、新型コロナウイルス関連無料法律相談(面談相談)を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

宮城県内にお住まいの方であれば、新型コロナウイルス関連する相談について、無料で法律相談を受けられます(同一案件について一回まで)。

仙台弁護士会法律相談センターや支部の法律相談センター(石巻、気仙沼、古川、登米、県南)のいずれのセンターでも相談できます。

仙台弁護士会法律相談センター(平日は、受付時間午前9時~午後5時)や支部の法律相談センターの受付時間内であれば、いつでも受付が可能です。

詳しくは、仙台弁護士会法律相談センター(022-223-2383にお問い合わせください。

 
面談相談について

仙台弁護士会法律相談センター(仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館1階)では、面談相談を再開しています。
詳しくは、仙台弁護士会法律相談センター(022-223-2383)にお問い合わせください。
仙台弁護士会館に来館されての相談予約も受け付けております。
その他、①仙台弁護士会法律相談センターでの夜間・土曜日の面談相談と、②支部の法律相談センター(石巻、気仙沼、古川、登米、県南)での面談相談も再開しております。

 

  • (1)事前予約     前日までに予約が必要です。
  •             予約受付 平日午前10時~午後5時
  •             なお、相談予約枠には限りがございますのでご希望どおり予約できない場合が
  •             ございますので予めご了承ください。
  • (2)予約電話番号   022-223-2383
  • (3)相談実施時間   月~金 午前10時~午後0時
  •             午後1時~午後3時
  • (4)相談時間     30分以内
  • (5)相談料      5,500円
  • ただし、法テラスの制度を利用して、ご相談の内容やご相談者様の経済状況によっては無料で法律相談を受けられる場合がございます。

     

    コロナ禍の影響でローンの支払が難しくなった方へ
    〜「コロナ版ローン減免制度」(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)のご案内〜

    令和2年12月1日から、「コロナ版ローン減免制度」(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)の運用が開始されます。
    この制度は、新型コロナウイルスの影響により、債務の返済が難しくなった個人の方(個人事業主も含みます)について、一定の要件のもとに、債権者の合意のもとに、債務の減免を受けることができる制度です。
     
     ●対象者
      新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。

     
     ●対象債務
      令和2年2月1日以前に負担していた債務(※1)に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務 (※2)
     ※1 債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます
     ※2 2020年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象にはなりませんのでご注意ください。

     
     ●特徴
     一定の要件のもとに、以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免を受けることができます。
      ①特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
      ②信用情報 登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
      ③弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる
      ④原則として保証人への請求がされない

     
     ●手続
      この制度をご利用いただくためには、債務残高が最も多い債権者から、手続の着手について同意を得る必要があり、その後に弁護士会に「登録支援専門家」の委嘱依頼書を提出いただくことになります。
     ※債権者による着手同意書の発行、当会の「登録支援専門家」委嘱受付は令和2年12月1日に開始されます。その前には受付ができませんのでご注意ください。

     
     ●制度の詳細については、下記ウエブサイトもご参照ください。
     一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(外部サイト)
      http://www.dgl.or.jp/covid19/

     
    ■当会では、令和2年12月1日〜3日、本制度に関する無料電話相談会を実施いたします。詳細はこちら

     

    新型コロナウイルスに伴う労働問題Q&A

     

    本項のQ&Aは、当会会員がTBCラジオ「Goodモーニング松尾です」番組内でお話しした内容を基に再編集したものです。

     

    1 自主的に休んだとき

    Q)国からは、風邪や発熱などの軽い症状が出たときは、原則、外出せず自宅待機という方針が出ています。では、その方針に従って、自分に熱が出て、新型コロナウイルスにかかっているどうかわからないけれども、会社を休みます、という場合、給料は出るのでしょうか。

    A)まず、有給休暇が使った場合は、もちろん給料は出ます。
    一方、有給休暇ではない通常の欠勤であれば、自主的に休んだということで、残念ながら、給料は出ない、というのが原則になります。
    ただ、会社が有給の病気休暇制度を設けていれば、それを利用して有給で休めるかもしれません。そのあたりは制度がどうなっているのか、会社に確認・相談した方がよいですね。

     

    2 会社から出社しないよう言われたとき

    Q)会社の方から、例えば、37度5分以上の発熱があれば出社はしないで下さい、というように、会社側の措置により、休ませる場合はいかがでしょうか。

    A)そうですね。そのような場合は、使用者、つまり会社の自主的な判断で休業させる場合として、少なくとも、休業手当として、平均賃金の6割以上の額を社員に支払う必要があると考えます。

    Q)休業手当とは、何でしょう?

    A)はい。労働基準法26条に基づくもので、要するに、会社都合の休業の場合は、社員に平均賃金の6割以上のお金を支払わなければならないということです。このお金を休業手当といいます。
    ただ、会社側の都合による休業の場合、どんなケースでも休業手当しか補償されないかというと、そうではなく、会社側の故意・過失によると評価される場合などは満額の請求が出来ます。
    このあたりの判断は、個別事情によりますので、まず弁護士にご相談いただければと思います。

     

    3 新型コロナウイルス感染が判明した場合

    Q)もしですね、検査の結果、自分が新型コロナウイルスに感染していたことがわかったので、会社を休む場合、休業手当は出るんでしょうか。

    A) 結論から申し上げると、休業手当は出ないという方向と考えます。
    コロナウイルスに感染した方については、法律に基づいて、都道府県知事により、感染者に、就業制限、つまり、「働かないでください」という指示が出されることになるかと思います。その場合、社員が会社を休むのは、都道府県知事の指示が理由です。そうなりますと、会社の都合による休業、に該当しないと考えられますので、会社に休業手当の支払義務はないことになります。
    ただ、この場合、会社員であれば健康保険に入っていると思いますが、健康保険から傷病手当金が出る可能性があります。

    Q)傷病手当金とは何でしょうか。

    A) はい。傷病手当金とは、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度でして、病気やケガのために働けず会社を休んだために会社から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険組合から支給されるものです。

    Q)傷病手当金は、どれくらいの金額なのでしょうか。

    A) はい。給与の3分の2くらいの補償というイメージで考えていただければよいかと思います。
    具体的な申請手続などは、加入する保険組合にお問い合わせいただければと思います。

     

    4 生活に困窮した場合の支援、労働問題の相談窓口

    Q) その他、何か気をつけたらよいことはあるでしょうか。

    A) そうですね。新型コロナウイルスによる休業や自粛によって、経済的に苦しくなっている方は多いと思います。
    その場合は、公的な支援を受けることも検討して欲しいです。
    具体的には、例えば、生活保護の申請や、生活福祉資金貸付といったものです。この生活福祉資金貸付というのは、聞き慣れない言葉ですが、困窮した方に対し生活再建までのつなぎ資金を融資するもので、各地の社会福祉協議会が窓口となっています。
    その他に、政府や自治体により、新型コロナウイルスに伴う各種の支援制度策定の動きがありますので、各種報道や政府や自治体のサイトなどをチェックしておいた方がよいでしょう。
    また、休業や自粛で経営が苦しい会社も多いでしょうから、従業員が不当に給料を減らされたり、解雇されるといった労働トラブルが起きることも心配されます。お困りの際は、ぜひ、弁護士にご相談下さい。
    仙台弁護士会では、「労働と生活保護に関する無料法律相談窓口」を設置しています。こちらは、労働問題と生活保護に関する相談を無料で相談できる制度です。お問い合わせは仙台弁護士会022-223-2383までお願い致します。
    また、一般的な法律相談については、仙台弁護士会の法律相談センターで受け付けております。法律相談を受ける際には事前予約をしていただくとスムーズですので、先ほどと同じ、仙台弁護士会022-223-2383までお電話を頂いて、予約をしてから弁護士会においで頂きますようお願いいたします。
    仙台弁護士会では仙台市外にも気仙沼、登米、石巻、古川、大河原に相談センターがありますので、お気軽にお問い合わせください。

     

    新型コロナウィルス 生活問題Q&A

     

    本項のQ&Aは、東京弁護士会災害対策委員会有志が作成した資料を基に、一部変更し て掲載したものです。最新版につきましては、同有志のホームページをご確認ください。

     

    1.全般

    1-1
    Q 新型コロナの正しい情報、最新情報を知るにはどこを見ればいいのでしょうか。

    A “政府が情報を集約したポータルサイトを立ち上げています(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html)。
    SNSでは誤情報が出回ることがあります。注意しましょう。”

    参考URL http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

     

    2.労働

    2-1-1
    Q 職場から新型コロナウィルス予防と仕事がないからという理由で「自宅待機その間給料なし」と言われました。

    A “使用者の判断によって休業する場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による」休業ですので、法律上休業手当を請求できるものと思われます(労働基準法26条)。他方、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症について雇用調整助成金制度の要件を緩和し、使用者が支払った休業手当の一部の助成が容易となっています。

    なお、休業手当は法律上最低限賃金の6割となっており、労使間でこれ以上の休業手当とすることも可能です。雇用調整助成金制度を伝えるなどして休業手当を支払ってもらえるよう、使用者と話し合ってみてください。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

     

    2-1-2
    Q 職場から休業を打診され、雇用調整助成金の制度の話をしたのですが、「うちは対象外なので助成は受けられない。すまないが無休で我慢してくれ」と言われました。

    A “2-1-1のとおり、使用者の判断によって休業する場合は、法律上休業手当を請求できます(労働基準法26条)。

    なお、雇用調整助成金制度については、新型コロナウイルス感染症について随時特例の拡大が行われており、対象企業(現時点では「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」となっています。)や助成対象者(雇用したばかりの労働者は対象ではありませんでしたが、現時点では6か月未満の雇用保険被保険者でも対象となるとしています)について対象が拡大されています。

    また、厚生労働大臣が指定する緊急特定地域(現時点では北海道)においては、週の所定労働時間が20時間に満たないアルバイトの方などの「雇用保険被保険者でない労働者」についても助成対象となります。使用者の方が特例の拡大を把握していない可能性がありますので、もう一度使用者と雇用調整助成金制度の内容を確認してみることをお勧めします。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606456.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606457.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

     

    2-1-3
    Q 職場から休業を打診され、休業手当の話をしたところ、「全部コロナウィルスのせい。不可抗力なので休業手当を払う義務は無いはず」と言われました。

    A “2-1-1のとおり、使用者の判断によって休業する場合は、法律上休業手当を請求できます(労働基準法26条)。他方、確かに不可抗力の場合は「使用者の責めに帰すべき事由による」休業とは言えないので、使用者には法律上休業手当を支払う義務はありません。

    ただし、単に「コロナウィルスのせい」というだけでは不可抗力による休業とは言えないと思われます。厚生労働省もQ&Aにおいて、「例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。」と記載しています(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4-問5)。

    2-1-2のとおり、雇用調整助成金制度は随時対象が拡大され、要件も緩和されています。制度のことを踏まえて、もう一度使用者と話し合うことをおすすめします。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-5

     

    2-2
    Q 在宅勤務になったのですが、自宅作業中にケガしたらどうなるか不安です。

    A 在宅勤務でも業務が原因で生じた怪我は労災の対象になります。

    参考URL https://telework.mhlw.go.jp/qa/qa1-6/

     

    2-3-1
    Q 私はパートタイム従業員ですが、学校の一斉休業に伴い、子供の面倒を見るために仕事を休まなければなりません。有給を使うしかないのでしょうか。また、私が自営業者であった場合はどうなのでしょうか。

    A “厚労省は3月2日に「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」として、雇用調整助成金制度とは別に新たな助成金制度の創設をすることをプレスリリースし、3月9日に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」として、その詳細版を公開しました。

    休校による子どもの世話や感染を疑われる症状のある子どもの世話のため保護者が休むとき、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、賃金全額支給の休暇を取得させた事業主に、日額8,330円を上限としてその全額を助成するという制度です。

    また、自営業・フリーランスの方についても、日額4100円を上限に休業を支援する制度を創設することをプレスリリースしています。制度についての具体的な厚労省の発表を待ちましょう。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf

     

    2-3-2
    Q 厚労省が3月9日に詳細版を発表した「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」制度についてですが、子どもではなく、孫の面倒を見るために職場を休んだ場合はどうでしょうか。また、その制度は外国籍の親子や祖父母でも助成を受けられるのでしょうか。

    A 祖父母の場合も対象になります。また、事業主に雇用される労働者であれば、国籍を問わず適用されますので、外国籍の親(祖父母)が子(孫)の面倒を見るために職場を休む場合にも助成を受けられると思われます。

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

     

    2-4
    Q 微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、有給取得を利用して自宅待機を指示されましたがどうすれば良いのでしょうか。

    A “使用者の指示による自宅待機の場合は、労働基準法26条に基づき休業手当を請求できる可能性があります。有給は労働者が自由に行使できるものであり、使用者が一方的に指示できるものではありません。

    なお、厚労省は使用者向けQ&Aにおいて「新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。」と回答しています。無理をせず、まずは使用者と話し合うことをお勧めします。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

     

    2-5-1
    Q 家族が感染したので、自分自身は勤務できるのに自宅待機を命じられたのですが、どうすれば良いのでしょうか。

    A ” 基本的に上記2-4と同様、使用者の指示による休業であるため、休業手当を請求できる可能性があります。

    この点について、厚労省が平成21年の新型インフルエンザ対策の際に公開したQ&AのQ8(3)「感染者と近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業させる場合」の対応も参考になると思われます。なお、ご家族で感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項について日本環境感染学会がとりまとめをしておりますので、参考にしてください。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/21.html
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html

     

    2-5-2

    Q 家族が感染しましたが、私は大丈夫です。仕事も休みたくありません。

    A 濃厚接触者に該当する方については、都道府県知事が、健康診断を受けるように勧告できます(感染症法17条1項)。勧告があったのに健康診断を受けない方は、同条2項で、「当該職員に健康診断を行わせることができる」と規定されています。各都道府県に「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」が設置されていますので、自分で判断すること無く、まずは相談することをおすすめします。

    参考URL https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#256
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

     

    2-6
    Q 感染が確認された場合の法律上の制度はどうなっていますか。

    A 診断した医師は保健所等に届出しなければなりません(感染症法12条)。都道府県知事は就業を制限することができます(同法18条)。
    参考URL https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114

     

    3.消費者

    3-1

    Q イベントが中止となり主催者から返金できないと言われました。また、既に手配していた会場までの飛行機のチケットはどうなるのでしょうか。

    A “個々のケースで異なります。主催者に確認をしてください。なお、イベントの申込書やサイトに「一切の返金はしない」という記載があっても、法律上無効となる場合があります(消費者契約法9条等)。

    なお、航空会社や鉄道会社によっては、コロナウィルスに基づく払い戻しに対し、手数料無料で対応している会社もあります。各会社のホームページ等をご確認ください。”
    参考URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

     

    3-2
    Q 団体で旅館を予約していましたが構成員の1人に新型コロナ感染の疑いがあるので予約を取り消しました。旅館から「前日取消なので全額払って下さい、HPにもそう書いてあります」と言われています。

    A 個々の事案で異なりますが、仮に支払わなくてはならない場合でも全額ではなく「平均的損害」の限度のみとなる場合があります(消費者契約法9条)。

    参考URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

     

    3-3
    Q マスクを購入した記憶がないのですが「購入されたマスクを発送しました」というメールが来ました。

    A 新型コロナに便乗した詐欺メールが横行しています。メールに記載されている電話番号に電話したり、記載されているURLをクリックする等の行為は控えたほうが良いでしょう。

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09393.html
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html

     

    3-4

    Q 新型コロナが心配なので、「コロナ対策に」と広告された健康ドリンクや空気清浄機を購入しようと思っていますが、大丈夫でしょうか。

    A 消費者庁は令和2年3月10日付で新型コロナ感染拡大に乗じ、新型コロナに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、改善要請等を行うとともに消費者に注意喚起をしています。根拠のない商品を購入しないよう、注意が必要です。

    参考URL https://www.caa.go.jp/notice/assets/200310_1100_representation_cms214_01.pdf

     

    3-5

    Q マスクの転売が禁止となったそうですが、どのような場合に違反となるのですか。例えば海外の会員制スーパーで安く購入したものをSNSで購入者を募り、購入額より高く売却する行為は違反となりますか。

    A “令和2年3月15日より、国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制が始まります。規制の対象となるのは、1不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、2購入価格(仕入価格)を超える価格で、3不特定又は多数の者に対して転売する行為です。

    消費者庁はQ&Aを作成しており、それによると設問のケースも海外の会員制スーパーであっても1にあたり、SNSを通じた転売も3に該当すると思われます。消費者庁のQ&Aには様々な場合が想定されていますので、是非一読をお勧めします。”

    参考URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/price_measures/pdf/price_measures_200311_0001.pdf

     

    3-6
    Q スーパーに買い物に行くと、トイレットペーパーなどの紙製品やお米などの食料品がいつも品切れで不安です。

    A 経産省のQ&Aによると、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどは十分に在庫があり、一部店舗の品切れも順次解消していくと発表しています。また、農水省によると米、カップ麺、冷凍食品なども需要を満たす十分な供給量・在庫を確保しているとのことです。

    参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html
    https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c01

     

    3-7

    Q 車検が3月中に切れてしまうので、ディーラーに車検を頼もうとしましたが、臨時休業をしていたり、混んでいて3月中は無理と言われてしまいました。

    A 自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車については、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されています。

    参考URL https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html

     

    3-8
    Q まもなく運転免許の更新期限が切れてしまいそうなんですが、新型コロナウイルスに感染するのが怖いです。

    A 令和2年3月13日~3月31日までの間に更新期限がくる方は、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出ることで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります(ただし、その間に通常の更新手続を受ける必要があります)。なお、更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合に運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能とのことです。更新期限前にお住まいの地域の都道府県警察本部にご確認ください。
    参考URL https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

     

    4.事業

    4-1
    Q 下請業者ですが、うちの工場の近くで新型コロナの感染者が出たという理由で親事業者から納品を断られました。あわせて、国は下請業者の保護についてどのような考えなのか知りたいです。

    A “下請業者側に責任がある場合を除き、親事業者が発注済の納品を断ることは下請法上問題があります(下請法4条1項1号)。

    経産省は3月10日付で親事業者は下請け業者に対し、納期遅れやコスト負担、迅速・柔軟な支払いの実施、発注の取消・変更への対応につき「一層の配慮」をするよう、要請を出しました。中小企業庁が全国中小企業振興機関協会に委託しているフリーダイヤルの相談窓口もあります(下請かけこみ寺:0120-418-618)。まずは当事者で話し合い、問題が生じたら各相談窓口を利用するのが良いと思います。”

    参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

     

    4-2
    Q 自作の健康ドリンクを「滋養強壮はもちろん、コロナを含む万病予防に」としてネットで販売したいと思いますが、何か問題はあるのでしょうか。

    A 疾病予防を暗示しており、薬機法(旧薬事法)66条に違反する可能性があります。

    参考URL https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki.html

     

    4-3
    Q 観光客向けの店舗を営んでいますが、2月中旬から利用者が激減し、従業員への給与支払いも危なくなってきました。時間をかけずに受けられる融資など、支援策はないでしょうか。

    A “経済産業省などが、事業者向け融資、補助等の支援策を提供しています。
    信用保証協会や政策金融公庫など、各窓口にご相談ください。なお、支援策については随時拡大されており、現時点では経産省の3月11日10時に更新されたパンフレットが詳しいです。
    また、中小企業向けの相談をしている弁護士会もあります。まずはお住まいの近くの弁護士会HPをご覧ください。”

    参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

     

    4-4
    Q 新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備するために、政府が助成してくれると聞きましたが、今からでも間に合うのでしょうか。

    A “厚労省は、「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善特例コース)として、特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用(外部専門家によるコンサルタント費用等)の一部を助成する制度の受付を3月9日より開始しています。

    今回の申請締め切りは3月13日ですが、厚労省は令和2年2月17日から5月31日までの取り組みについては、令和2年4月以降
    に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定ですと述べています。また、3月14日以降の申請については令和2年4月以降に交付決定をすると告知しています。リーフレット等を参考にしてください。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
    https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf

     

    4-5
    Q 私は自宅でフリーランスの仕事をしていましたが、学校の一斉休暇で子どもが在宅するようになり、仕事がはかどりません。こんなときでも受注先から納期を厳守するよう強く迫られています。無理して仕事をするしかないのでしょうか。

    A “厚生労働大臣、経済産業大臣、公正取引委員会は3月10日に連名で、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう要請しています。それによると、個人事業者・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、「十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと」とされています。

    無理をせず、受注先と協議し、もし問題が生じたら「下請けかけこみ寺」(4-1参照)等の各相談窓口を利用することをお勧めします。”

    参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200310_yousei.html

     

    4-6
    Q 私は家族で農業をしていますが、家族の一人が新型コロナウィルスに感染してしまい、その対応などで売上が激減すると思われます。何かよい方法はないのでしょうか。

    A “農水省は、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の引上げ、実質無利子化等の資金繰り支援策を提供しています。

    日本政策金融公庫やお近くの農協等にご相談ください。各地方農政局でも相談窓口を設置しています。”

    参考URL https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/index-7.pdf
    https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c06

     

    4-7
    Q 当社は外国人技能実習生を受け入れていますが、新型コロナの影響がないか心配です。

    A “外国人技能実習機構が3月3日に「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」としてQ&Aを公開していますので、参考にしてください。”

    参考URL https://www.otit.go.jp/files/user/200303-2%20.pdf

     

    4-8

    Q 当社はもうすぐ定時株主総会を開催する予定ですが、新型コロナの影響で延期を考えていますが、それはできないのでしょうか。

    A “法務省は、HPにおいて、「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。」との解釈を示していますので、絶対に延期ができないというわけではありません。

    感染拡大防止に向け、延期も含めた対応策を慎重に検討することをおすすめします。”

    参考URL http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

     

    5.子ども

    5-1
    Q 学校の一斉休業に伴い、子供の学力が落ちないか心配です。

    A “教育機関向けのものですが文科省が2月28日に一斉臨時休校に関するQ&Aを作成しており、参考になると思います。それによると、学校が用意したプリントや教材等を活用した家庭学習や、自宅で自習している子供との電話による学習相談などして対応することを検討しているようです。

    併せて文部科学省(臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト(子供の学び応援サイト))経産省が「学びを止めない未来の教室」として、各々学習支援のポータルサイトを立ち上げていますので、そちらもご覧ください。”

    参考URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
    https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
    https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/

     

    5-2
    Q 新型コロナの感染者が非常に多い国から帰国しましたが、子どもの就学やいじめが心配です。

    A “文部科学省の2月26日付「中国から一時帰国中又は一時帰国を予定しているお子様の保護者の皆様へ」という書面をご覧ください。就学の受入方法や問い合わせの専用窓口ダイヤルなどが記載されています。

    いじめについては決して許されるものではありませんが、もしお子さんがつらい思いをされているかもしれないということであれば、文科省は子どもからもかけられる24時間無料相談ダイヤル(0120-0-78310)を開設していますので、教えてあげてください(新型コロナに限らずこどもSOS全般の相談ダイヤルです)。”

    参考URL https://www.mext.go.jp/content/202002226-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm

     

    5-3
    Q 学校の一斉休暇のために自宅で子どもの面倒をみていますが、外出ができず子どももストレスが溜まっているようです。また、私もストレスで子どもに八つ当たりしないか心配です。

    A “文科省が教育機関等に向けて通知した2月28日付「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」において、児童・生徒については「基本的に自宅で過ごすよう指導をお願いしています。」と記載していましたが、これは児童・生徒の適度な運動のための外出まで禁止するものではなく、3月9日付同Q&Aにおいて「児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると考えています。」と更新されました(問2)。

    なお、児童生徒の運動については3月11日付同Q&Aにおいて「児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動する機会を確保するため、学校の校庭や体育館、公共スポーツ施設の開放を設置者や各学校等の判断において行うことについては、一律に否定するものではありません。」とも記載されています(問40)。

    育児の悩みについては、子ども・子育て支援法に基づき、各自治体に地域子育て支援拠点が設置され、そこで相談ができるようになっています。また、自治体によっては電話相談をしているところもあります(例えば、東京都では03-3366-4152で子ども・保護者両方の電話相談をしています)。決して一人でため込むのではなく、人に相談されることをお勧めします。”

    参考URL https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf
    https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/jicen/annai/4152.html

     

    5-4
    Q 新型コロナウィルス対策として学校が一斉休暇になったと聞いたが、公園で子どもたちが遊んでいるのを見た。これは問題ないのか。

    A 5-3で回答したとおり、文科省が教育機関等に向けて通知した3月9日付「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&A」において、「児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると考えています。」と記載されています(問2。現時点で一番新しい同Q&Aは3月11日付ですが、変更はありません)。外出や外遊びを一律禁止するものではありません。

    参考URL https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf

     

    6.外国人

    6-1
    Q 在留カードを持っている外国人ですが、里帰りのため帰国する予定です。何か気をつけることはありますか。
    (foreigner) I am a foreigner with a residence card, but I have a plan to return to home country. What should I care about?
    我是持有在留卡的外国人,我有计划要回国,我需要注意什么?

    A 渡航先によっては、例え在留カードを持っていたとしても再入国拒否となる場合があります。また、そもそも日本からの入国を制限している場合もあります。事前に法務省や渡航先の大使館等で良く確認しましょう。

    “Even if you have a residence card, you may be denied re-entry to Japan. Some countries may restrict entry from Japan.
    Check with the Ministry of Justice and the embassy where you will be traveling beforehand.
    Please check in advance with the Ministry of Justice or the embassy where you will be traveling.”

    “根据您的目的地的不同,存在即使您持有在留卡,但依然被拒绝再次入境日本的可能性。
    此外,也存在目的地国家限制来自日本的人员入境的情况。因此,请在出发前向日本法务
    省以及目的国的大使馆等做进一步的确认。”

     

    参考URL http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200205.html
    https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

     

    6-2
    Q がいこくじん ですが ころなうぃるす で なに を ちゅうい すれば いいですか。
    I’m a foreigner, what should I be careful with the coronavirus?
    我是个外国人,应该怎样注意防范冠状病毒?

    A 「たぶんかきょうせいぽーたるさいと」 という さいと に いろいろなくにのことば で かいて あります。けんさく して みて ください。

    “It is described in various languages on the website of “tabunka kyosei portal site”.
    Try searching online.”

    “在名为“多文化共生门户网站”的网站上,有用各国语言书写的相关信息,请查询以下网
    址。”

     

    参考URL http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

     

    6-3
    Q 短期滞在ビザで日本にいる外国人です。帰国したいのですが帰国便のチケットを取れません。
    我是持有短期停留签证的在日外国人。想回国但是买不到回国的机票。
    I am a foreigner staying in Japan on a short stay visa. I want to return but cannot get a return flight ticket.

    A 出入国在留管理庁は「帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」として「短期滞在」で在留中の者については 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可すると発表しています。その他技能実習ビザ等についても出入国在留管理庁の対応がHPに記載してありますので、参考にしてください。

    “Immigration Services Agency of Japan has announced the handling of residence applications for those who cannot return to home country. According to the announcement, those who are staying for “”short stay”” will be allowed to renew their “”short stay (30 days)”” period of stay.
    Please refer to the website of the Immigration Services Agency of Japan for technical training visa etc.”

    “出入国在留管理厅公布了“回国困难者的在留申请的处理”规定,根据公布内容,对于“短
    期停留”身份的在留人员,允许续签在留期间 “短期停留(30天)” 。
    对于其他技能实习签证等身份的规定,在出入国在留管理厅的相应网址上有详细记载,请
    参考以下网址。”

     

    参考URL http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

     

    6-4

    Q 日本にいる外国人ですが、3月中に在留期間が満了してしまいます。一度入管に行きましたが大変な混雑で引き返しましたが、どうすれば良いのでしょうか。

    I am a foreigner in Japan, but my period of stay expires in March this year. I went to immigration once, but it was very crowded. So I turned back. What should I do?

    “我是在日本的外国人,我的在留期间到3月中即将届满。曾经去过入国管理局,但是由于
    现场非常混乱因此没办成,我该怎么办?”

    A 出入国在留管理庁は2月28日付で3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期間満了日から1か月後まで受け付けると発表しています。また、各入管の混雑状況などはTwitterなどで把握できるようです。

    “Immigration Services Agency of Japan has announced on February 28 that it will accept applications for permission to change the status of residence and applications for renewal of the period of stay for foreign residents (*) whose expiration date will expire during March.
    * Excludes foreigners whose status of residence is short-term stays and foreigners who reside in specific activities (departure preparation period).
    In addition, it seems that the congestion status of each immigration can be known on Twitter and the like.”

    “出入国在留管理厅在2月28日宣布,在留期间届满之日在3月期间的在日外国人(除在留
    资格为“短期停留”以及“特定活动(出国准备期间)”的在日外国人外。)的在留资格变更
    许可申请以及在留期间更新许可申请等,可以在在留期间届满之日起1个月内受理。此
    外,各入关的现场拥挤情况等可以通过Twitter等进行确认。”

    参考URL http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

     

    6-5
    Q 日本にいる外国人ですが、3月中に在留期間が満了してしまいます。一度入管に行きましたが大変な混雑で引き返しましたが、どうすれば良いのでしょうか。
    I am a foreigner in Japan, but my period of stay expires in March this year. I went to immigration once, but it was very crowded. So I turned back. What should I do?

    A 出入国在留管理庁は2月28日付で3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期間満了日から1か月後まで受け付けると発表しています。また、各入管の混雑状況などはTwitterなどで把握できるようです。

    “Immigration Services Agency of Japan has announced on February 28 that it will accept applications for permission to change the status of residence and applications for renewal of the period of stay for foreign residents (*) whose expiration date will expire during March.
    * Excludes foreigners whose status of residence is short-term stays and foreigners who reside in specific activities (departure preparation period).
    In addition, it seems that the congestion status of each immigration can be known on Twitter and the like.”

     

    参考URL http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

     

     

    7.刑事

    7-1
    Q 知人が警察に捕まってしまいました。弁護士に弁護活動を依頼したいのですが。

    A 従来より弁護士会は、当番弁護士制度として、弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度を設けています。現時点(3/12)で、当番弁護士制度を中止している弁護士会はありません。まずは最寄りの弁護士会にご連絡ください。
    参考URL https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/gaiyou/arrest.html

     

    7-2
    Q 現在知人が警察に捕まっており、面会をしたいのですが、何か注意することはありますか。

    A 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、警察署によっては来庁時に検温と手指の消毒をお願いしているところもあるようです。検温の結果によっては面会ができなくなる可能性もありますので、事前に確認をしておいたほうが良いと思います。

    参考URL https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/oshirase/covid19.html

     

     

    ※参考URLは2020/03/13 7:00時点のものであり、今後リンク先により変更ないし削除となる場合があります。
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