弁護士紹介制度のご案内
法律相談センターではトラブルに遭われた方からのご依頼に基づき、弁護士の紹介を行っております。
この制度は、弁護士に事件を依頼したくても、知り合いの弁護士がいないため、依頼できないという方の為の利度です。
もちろん相談した結果、弁護士に事件を委任する意思を失ったという場合には、その旨を告げていただければ、事件を委任することにはなりません。
ですから、事件を依頼したい知っている弁護士がいなくて困っているという方は、お気軽に制度をご利用していただければと思っています。
ただし、紹介された弁護士と皆さんとの話し合いの結果、信頼関係が築けなかったり、事件の処理方針について合意できないなどの事情があった場合には、弁護士の方で受任をお断りすることもありますのでご了承ください。