仙台弁護士会では,小学校・中学校・高等学校・大学・各種団体等に弁護士が出向いて授業・講義を行う弁護士出前授業(出張講座)を実施しております。
現在実施している出前授業は下記の通りです。
出前授業の申込をされたい方は,申込書書式をダウンロードしていただき,御記入いただいた上で仙台弁護士会事務局にFAX送信してください
(FAX:022-261-5945)。
担当弁護士と日程調整する必要がありますので,お申し込みはなるべく実施予定日の2か月以上前にお願い致します。ただし,2カ月前を過ぎた場合でも可能な限り対応いたしますので,まずはお申し込みをいただければと存じます。
なお、いじめ出前授業に関しては、現在多数のお申し込みをいただいておりますため、2か月前を過ぎた場合、ご希望の日時に対応できない可能性があります。その際はお申し込みから2か月以上先の日程で調整させていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
各出前授業の詳しい内容について御質問のある方は,まずは仙台弁護士会事務局までお問い合わせください。
ご連絡先 |
仙台市青葉区一番町二丁目9-18 仙台弁護士会 事務局 TEL 022-223-1001 FAX 022-261-5945 |
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法教育出前授業
弁護士が学校等に出張して法教育授業を行います!
対象 | 宮城県内の小学5,6年生,中学・高校全学年及び教職員 ※申込多数の場合は希望に応じられない場合がありますのでご了承下さい。 |
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対象人数 | 1クラス35名程度(原則として1授業1クラス) ※ただし,ご希望によっては1クラス以上の人数でも対応可能です。ご相談ください。 |
派遣する弁護士数 | 原則1,2名(※授業内容によっては3名以上8名程度) |
授業時間 | 1~2時間程度 |
費用 | 原則無料 ※ただし,場合によっては,交通費等の実費をご負担いただくこともあります。 |
授業内容 | 担当弁護士と派遣先が協議して決定します。これまでの主な授業例は,以下のとおりです。(1)法教育とは?? ①法制度に関する知識・理解だけでなく,法の背後にある重要な価値(自由・平等・正義・公平など)や,その衝突が生じる場面を学んでもらいます。 ②衝突が生じたときに,解決するための具体的な手法を体験的に学び取ってもらいます。 ③解決のための議論をとおして,法やルールが自分たちの生活にとって身近なものであることを生徒さんたちに体感してもらいます。 ④①~③をとおして,子どもたちに,個人を尊重する自由で公正な社会にふさわしい自律的な市民像を学んでもらうことを目的としています。(2)具体的な授業内容 ①法教育授業 【ルールについて考えてみよう!】 ・突然,王様が自転車を全面禁止し違反者は厳しく罰することにした場合,そこにどのような問題があるのか,生徒さんと一緒に考えます。 【公平に分けるってどうすればいいだろう】 ・複数人でケーキを切り分ける際,どのようなわけ方が公平なのか,誰もが納得するルール作りについて,生徒さんみんなで話し合います。 ②模擬調停-話し合いによって問題を解決してみよう。 ③模擬裁判-刑事裁判について考えてみよう。 ・刑事模擬裁判劇を行い,両当事者の言い分を聞いたうえで,生徒さんみんなで話し合い,有罪無罪の判断をします。 ④職業講話-弁護士ってどんな仕事なのだろう? 弁護士の業務や,苦労話,こぼれ話など,現役弁護士が,学校に出張して,講話を行います。 ⑤その他の項目 授業内容については担当弁護士が柔軟にご相談に応じますので,お気軽にお申し込みください。 |
消費者教育出前授業・出張講座
私たちは、日常的に事業者から物を購入したり、事業者から提供されるサービスを利用したりして生活しています。このような事業者との関わり合いなくして、日々の生活は成り立たず、消費者問題は最も身近な社会的課題であるといえます。
消費者被害の深刻化を受けて定められた様々な法律や制度は、消費者被害を防止するために一定の役割を果たしていますが、他方で、消費者を取り巻く環境は時代の変遷とともに刻々と変化し、悪質な事業者の用いる手口は、ますます複雑化、巧妙化してきていることも事実です。
消費者教育授業は、普段、消費者被害の救済にあたっている弁護士が、実際の消費者被害の実態を踏まえて、消費者として被害にあわないために必要な知識と対処法を説明し、消費者被害を未然に防ぐことを目的としています。
対象 | 宮城県内の中学校、高等学校、専門学校、大学、各種団体等 教育機関に限らず、市民団体、一般企業等からのお申し込みも受け付けております。 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
授業時間 | 1~2時間程度 |
費用 | ア 学校は無料 イ その他は原則として1回1万円程度(交通費別途)(但し無料となる場合もありますのでお問い 合わせください) |
授業・講座内容 | 契約とは何かという基本的な考え方から、よくある悪徳商法の紹介と対策、インターネットトラブル、多重債務の問題など消費生活被害の具体的な事例を教材に、その問題点、被害救済の方法、被害に遭わない心構え等を紹介します。 また、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、成年年齢引き下げ問題に関する出前授業も始めました。 授業内容については担当弁護士が柔軟にご相談に応じますので、お気軽にお申し込みください。 |
申込方法 | ア 学校の場合 (自治体を経由しての申し込みとなっております) 宮城県内(仙台市除く)の学校は、宮城県消費生活センターへお申し込み下さい。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/kozabengoshi.html 仙台市内の学校は、仙台市消費生活センターへお申し込み下さい。 https://www.city.sendai.jp/kehatsu/kurashi/tetsuzuki/shohi/gakko.html イ その他の団体については、仙台弁護士会へ直接お申し込みください。 |
お申し込みについてご不明な場合は、弁護士会までお問い合わせ下さい。
『働く者の権利』に関する出前授業・出張講座
長引く就職難,非正規労働者の激増,働く貧困層の増加など若年層を中心に雇用環境は悪化の一途をたどっています。このような労働環境の中、これから就職する若者たちが働く上で知っておくべき労働者の権利・ルールをわかりやすく解説します。
対象 | 宮城県内の高等学校,専門学校 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
授業時間 | 各学校の実情に合わせて実施致します。 |
費用 | 無料 |
授業・講座内容 | 労働契約の基本的原則(均等待遇の原則、労働時間の原則、最低賃金制度など)、違法解雇や残業代不払いといった労働問題についての講義や講演等の授業をわかりやすく行うことを予定しています。 |
その他 | 講師の都合上,各年度先着20校に限らせていただきます。 |
いじめに関する出張講座
「いじめ」の問題は,1980年代半ば以降,社会的にも大きく取り上げられるようになり,学校現場における大きな問題として,今なお存在しています。
今日では「いじめ」の構造・態様も複雑化し,多くの者が関わる中で,誰もがいじめ被害者,あるいは,いじめ加害者になりうる危険を有しています。
「いじめ」が子どもたちの成長を阻害する重大な人権侵害であり,解決しなければならない問題であることに疑いはありません。「いじめ」問題に対し,より適切な対応ができるよう,ひいては「いじめ」の予防・根絶に寄与することができるよう,弁護士が出前授業を行います。
1.いじめに関する出張講座(教員向け)
対象 | 宮城県内の小学校、中学校、高校の教員 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
時間 | 1回1時間から2時間程度(御相談に応じます) |
費用 | 1時間あたり1万円(交通費別途) |
講座内容 | いじめが発生した場合に学校がどのように対応すべきか、注意すべき点について、法的視点から説明いたします。また、実際の裁判例で評価された(あるいは評価されなかった)学校の対応をご紹介する中で、「いじめ」に対する学校の法的な義務のポイントをご説明いたします。 |
2.いじめに関する出張講座(児童・生徒向け)
対象 | 宮城県内の小学5・6年生、中学・高校全学年 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
時間 | 1クラス1時間程度 |
費用 | 無料。※ただし,場合によっては,交通費等の実費をご負担いただくこともあります。 |
講座内容 | 教員との事前の打ち合わせにより対象クラスの実情を踏まえた上で、実際に起こったいじめ事例を紹介し、いじめ予防の必要性への理解を深めます。 また、いじめ構造のそれぞれの立場(いじめている生徒、いじめられている生徒、いじめを煽っている生徒、傍観している生徒等)からいじめ問題に与える影響やいじめをなくすためにできることなどについて考える場を提供します。 |
児童虐待に関する出張講座(教職員向け)
児童虐待の発見・対応において、学校の教職員のみなさんが果たす役割は大きく、児童虐待に関する教育現場の理解を深め経験値を高める機会を増やしていく必要があります。ついては、仙台弁護士会としても、弁護士が学校に直接出向いて教職員のみなさんを対象にした研修を行う形で、児童虐待の予防・啓発に協力したいと考えています。
対象 | 宮城県内の小・中・高等学校の教職員 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
時間 | 1回1時間から2時間程度(御相談に応じます) |
費用 | 1時間あたり1万円(交通費別途) |
講座内容 | ア 児童虐待の態様・要因・影響イ 児童虐待対策に関する法制度 ⅰ 児童虐待の早期発見と教育啓発に関する努力義務、通告義務 ⅱ 児童をめぐる手続の概要(要対協、安否確認・保護・調査・措置) ⅲ 保護者をめぐる問題(親権、しつけ、生活状況) ⅳ 学校・教職員の役割(通告が守秘義務違反にならないこと等)ウ 児童虐待対策における対応体制の重要性 ⅰ 発見の要点(虐待の「疑い」=「受けたと思われる」、緊急性の判断) ⅱ 対応の要点(学校組織としての対応、役割分担の共有) ⅲ 通告の要点(ダメ出しではなく救済の契機、記録化、通告と連絡・相談) ⅳ 対応の先にあるもの(児童・保護者それぞれの目標と学校の関わり)エ 虐待家庭の支援(情報管理、個別ケース会議における守秘義務) |
憲法出前授業・出張講座
今日において,憲法第9条に関する諸問題,憲法改正問題,普天間基地問題,日の丸君が代問題,その他,表現の自由をはじめとする憲法上の人権問題等々,憲法を巡る多くの問題が存在していることは周知のとおりです。
上記問題を考えるにあたり,立憲主義,平和主義及び基本的人権の尊重といった憲法の核心部分を踏まえ,具体的事例を通しながら,多くの市民・国民とともに学習し,憲法の理念についての理解をいっそう深めることを狙いとしています。
対象 | 宮城県内の小・中・高等学校,専門学校,大学,各種団体等 |
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対象人数 | 特に制限はありません。 |
時間 | 1回1時間から1時間半程度を予定しています。 |
費用 | 小・中・高等学校は無料。専門学校,大学,各種団体等については,1回1万円程度(交通費別途)。 |
授業・講座内容 | 憲法を知り考える授業・講座です。これまで、憲法の基本原理(国民主権・基本的人権尊重・恒久平和主義)について具体的な事例を基にわかりやすく解説したり、憲法改正問題や基地問題、18歳選挙権を考える際の視点を提供してきました。テーマやレベル、形式などはご要望に応じます。 |
ハラスメント(セクシャルハラスメント・パワーハラスメント)研修
近年、職場や研究現場等において、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等のハラスメントが大きな社会問題として指摘されるようになっています。
ハラスメントは、被害に遭われた方に多大なる精神的苦痛をもたらすばかりか、企業活動、教育研究等自体にも著しい支障をきたします。しかも、ハラスメントに関わる問題は多様化しているため、個々のケースごとに、事案に即した細やかな対応が必要となっていますが、具体的対応策の選択が難しいというのが現状です。
この「ハラスメント研修」を良好な職場環境、教育研究を実施する一助として位置付け、ご検討いただければと考えております。
対象 | 宮城県内の各自治体・大学・専門学校・企業 |
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対象人数 | 特に制限はありません |
研修時間 | 1~2時間 |
費用 | 非営利団体(1時間あたり2万円)、営利団体(1時間あたり3万円) ※いずれも交通費別途 |
講義内容 | セクシャルハラスメント・パワーハラスメントとは何か、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについて生じる法律問題とその対処方法、防止方法について具体的に解説します。適宜レジュメやDVD等を使用します。 |