被災ローン減免制度(自然災害ガイドライン)とは
「被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)」は、地震や台風などの自然災害の影響により、災害前から抱えていたローン(住宅ローンのほか、自動車ローン、農機具ローンなども含みます)の支払いが難しくなった方について、一定の要件のもとに、ローンの支払いの全部または一部の免除が受けられる制度です。
令和元年台風19号被害についても本制度が適用されています。
コロナ版被災ローン減免制度とは
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、その拡大以前から抱えていたローン(住宅ローンや自動車ローンのほか教育ローン、カードローンなども含みます)の支払いが難しくなった方について、一定の要件のもとに、ローンの支払いの全部または一部の免除が受けられる制度です。なお、住宅ローンについては、そのまま支払いを継続して自宅を残し、その他のローンの減額や免除を受けられる場合もあります。
メリット
この制度には、次のようなメリットがあります。
- 信用情報機関に事故情報として登録されない
この制度を利用して債務の減免または免除を受けても、いわゆるブラックリストにはのりませんので、新たなローンを組むことができる可能性があります。 - 手元に一定の財産を残せる
手元に一定の財産を残したままで債務の免除を受けることができます。 - 弁護士等の支援を無料で受けられる
弁護士や不動産鑑定士等の支援を無料で受けられます。 - 保証人に請求されない
原則として、保証人に対しては請求がなされません。
手続の流れ
本制度の手続の流れは以下のとおりです。
本制度の詳しい内容やご利用の可否等について、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。
- 債務者ご自身でメインバンクに申込み
まず、ご自身で、借入の元金総額が最大の金融機関にこの制度の利用を申し出てください。その際、「自然災害ガイドラインの利用をしたい」(コロナ版被災ローン減免制度の場合は,「コロナに関しての自然災害ガイドラインの利用をしたい」)とはっきり伝えていただくとよいでしょう。 - メインバンクが手続着手に同意
金融機関は、本制度が利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に手続着手への同意書を発行します。
※本制度の利用の希望を伝えたにもかかわらず着手同意書の発行を受けられなかった場合は当会にご相談ください。 - 弁護士会に支援弁護士の選任依頼
当会に対し、(a)金融機関から受領した同意書(写し)と(b)登録支援専門家弁護士委嘱依頼書(左記リンク先からダウンロードの上印刷してください)をご郵送またはご持参いただき、支援弁護士の委嘱を依頼して下さい。
なお、当会法律相談センターにご来所いただく場合は、(a)金融機関から受領した同意書(写し)をご持参いただくのみでも受付可能です。 - 支援弁護士のサポートを受けながら手続を進める
その後は、支援弁護士のサポートを受けながら、手続を進めていくことになります。詳しくは、支援弁護士にご相談ください。
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仙台弁護士会法律相談センター
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