多重債務無料相談
借金の返済ができなくなった方を対象にした相談が多重債務者のための相談です。
多重債務に陥ってしまった方はそれを恥ずかしいと感じて、なかなか周りの人と相談できないという実態があるようですが、一人で多重債務の状態から脱出するのはとても難しいことだと思います。
多重債務は法律問題ですので、払いきれないと思ったら、多重債務無料相談で適切な債務整理の方法に関するアドバイスを受けてきちんと対処して下さい。
多重債務に陥った方の具体的な対処方法としては、下記の方法があります。
どの手続きを採るかも含めて、お気軽に弁護士にご相談下さい。
ご相談は、仙台弁護士会各法律相談センターにて受付致します(予約可)。
法律相談センターの所在地・受付時間はこちら。
また、ご相談をスムーズに進めるために、こちらのページをご一読いただき、資料等をご準備下さい。
- 1.任意整理
- 個々の債権者との交渉によって、返済金額等の返済条件を変更する手続です。
詳しくはこちら。
- 2.自己破産
- 裁判所に対して自己破産申立てをすることによって、基本的にほとんどの債務の免除を受けること(免責)ができる制度です。
詳しくはこちら。
- 3.個人債務者再生手続
- 裁判所に対して、個人債務者再生手続を申し立てることによって、債務を大幅に圧縮して返済を継続し、3~5年で返済を完了する制度です。
詳しくはこちら。
- 4.個人版私的整理ガイドライン(被災ローン減免制度)
- 平成23年8月から運用が開始された制度で、東日本大震災により、住宅ローン等の債務の返済が困難となった場合等に、債権者の同意を得て、債務の減額や免除を受けることができる制度です。被災者生活再建支援金や義援金、災害弔慰金等の他に、500万円を目途に現金や預金等も保有することも認められます。
- 5.過払金返還請求
- 消費者金融など、利息制限法に違反した利率で貸し付けを行っていた業者と継続的に取引をしていた場合に、払い過ぎた利息の返還を請求する手続です。
仙台弁護士会では、現に借金の返済を続けている方のみならず、すでに完済したが過払い金の返還請求をしたい、という方についても、相談に応じております。
弁護士費用等の目安~弁護士会の多重債務相談を契機として弁護士に依頼する場合
当会では、弁護士会の多重債務相談(※個人の方で、非事業者の方の多重債務事件に限りますので、法人や事業者の債務整理は除きます。)を契機として弁護士に依頼する場合の弁護士費用の目安を設けております。
弁護士会の多重債務相談を担当する弁護士は、下記の弁護士費用基準を目安として受任することとなっておりますので、ご参考までにお知らせします。
ただし、あくまでも「できる限り」従うべき基準に過ぎませんので、原則としては各弁護士の報酬基準によることとなります。
※費用面で下記の弁護士費用基準に合致せず、ご納得いかない場合には、当会では2人目の弁護士を紹介することができます。
第1 弁護士費用(いずれも消費税相当額は別途かかります)
- 1.任意整理
- 着手金 債権者1件あたり2万5000円
報酬金
①債権者との交渉により減免された金額の1割程度
②過払金が返還された場合、返還金額の1割5分程度
(訴訟により回収した場合は2割程度)
- 2.破産事件(免責までを含む)
- 着手金、報酬金を合計して30万円(その他実費)※
※過払金の返還を受けたときは、1②の基準による。
- 3.個人債務者再生手続
- 着手金、報酬金を合計して30万円(その他実費)※
※過払金の返還を受けたときは、1②の基準による。
第2 弁護士費用が用意できない場合
1.着手金が用意できない場合は、日本司法支援センターの援助を受けることが予定されています。
2.日本司法支援センターの援助は、収入が一定額未満の方にのみ適用されますので、援助を受けられないこともあります。その場合、受任時に着手金の一部の支払いを行い、残額は分割で支払う方法を弁護士に相談して下さい。
災害援護資金貸付に関する相談体制について
災害援護資金貸付に関するご相談はこちらもご参照ください。