東日本大震災で被災した方に自治体が貸し付けた「災害援護資金貸付」の返済が始まっています。その返済に不安を抱えている方、実際に返済に困っている方からの相談を、災害援護資金制度についての専門的な研修を受けた弁護士がお受けしております。
相談の体制は2種類あります。
1つは、毎月第1月曜日(午前10時から午後4時)に、仙台弁護士会館で行う面接相談となります。こちらについては、仙台弁護士会に予約の電話を入れていただくこととなりますが、予約なしでも、仙台弁護士会館にお越しいただければ、空きがあれば対応しています。
もう1つは、各弁護士の事務所で面接相談を受けていただくものです。この場合には、仙台弁護士会にお電話をいただければ、担当弁護士より折り返し日程調整の電話をさせていただきます。
災害援護資金貸付については、支払ができない場合には、適切な手続をとっておかなければ、年10.75%の違約金が発生しますので、さらに支払が困難になっていきます。また、自治体側も、適切な手続がとられていなければ、毎月督促状を送付したり、所在の調査などをしなければならなくなり、大変な迷惑となってしまいます。したがって、支払ができない場合には、必ず適切な手続をとっておかなければなりませんので、ご相談いただきますようお願いいたします。
なお、相談したからと言って、担当弁護士に費用を支払って依頼しなければならないものではありませんので、遠慮なくご相談いただければと思います。
※予約をされた方を優先に受付を行いますが,当日飛び込みでお越しいただいた方も時間のある限りご対応いたします。
※相談日に相談するのが困難な場合は、上記電話番号にお電話をいただき「災害援護資金貸付の相談をしたい」とはっきりとお伝え下さい。お伝えいただけなかった場合には、専門の研修を受けた弁護士ではない弁護士による相談となりますので、ご了承下さい。
「津波で家が流されてしまい,ローンだけが残ってしまった…」
被災ローン減免制度(個人版私的整理ガイドライン)は,このような,個人の二重ローン問題の対策としてつくられた制度です。
被災ローン減免制度では,東日本大震災の影響によって震災前のローンの支払いが難しくなってしまった方について,一定の条件のもと,震災前のローンの減額や免除を受けることができます。
被災ローン減免制度には,以下のようなメリットがあります。
仙台弁護士会では,二重ローンに関するご相談を承っております。
震災時に宮城県内にお住まいだった方は相談が無料となりますので,お気軽にご相談ください。
Tel:022-223-2383
住宅に関する問題について、仙台弁護士会では、弁護士と建築士が原則としてペアで相談に当たる「専門家相談」があります。
「専門家相談」の利用料は無料ですが(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが負担するシステムとなっております)、まずは「住まいるダイヤル」にお電話でご相談・ご予約をしていただき、その上で仙台弁護士会から実施日時や場所等をご連絡させていただきます。
仙台弁護士会では、東日本大震災に伴う原発事故被害の補償問題に対応するため、新潟県弁護士会・福島県弁護士会・東京三会の協力のもと、「東日本大震災・記録ノート(仙台版)」を作成いたしました。
参考記入例・記入説明のしおりと共に、お手元にダウンロードしていただき、原発事故による被害を日々記録することによって、補償問題の解決に役立てて頂きたいと思います。
仙台弁護士会は日本弁護士連合会や他の弁護士会と協力して、今年11月30日に東日本大震災復興支援Q&A(地震・津波被災者版)を取りまとめました。
防災集団移転促進事業、災害公営住宅、被災ローン減免制度や災害弔慰金など95項目をQ&A形式に整理して、役立つ情報を載せています。是非、広く御活用ください。
※上記のデータは第一法規株式会社発行の雑誌「自治研究(第88巻第11号、12号)」にて掲載されている内容から当会が一部転載許諾をいただいたものです。無断転用、第三者使用は禁止されておりますのでご留意願います。