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平成22年1月28日会長声明

2010年01月29日

調停委員推薦に対する仙台家庭裁判所の対応に抗議する会長声明

 

 当会は、2009年12月、仙台家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼を受け、韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した。ところが、仙台家庭裁判所は、日本国籍を有しないということを唯一の理由として、同候補者については、最高裁判所に任命の上申をしない旨決定した。

 

 仙台家庭裁判所は、2007年11月に当会が韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した際にも、最高裁判所に任命の上申をしなかった。
 これに対して当会は、概ね以下の理由により、2008年2月23日の定期総会において、最高裁判所及び仙台家庭裁判所に対して、日本国籍を有しない者の調停委員への任命、及び任命の上申を求める決議を採択した。
 即ち、
 仙台家庭裁判所が任命の上申を拒否した理由は、「公権力の行使または国家意思の形成の参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という最高裁判所の解釈・運用に基づくものと考えられる。
 しかしながら、民事調停委員及び家事調停委員への任命につき、日本国籍を有することを要件とする法律の定めはない。そもそも、調停制度の目的、調停委員の役割・職務権限に照らせば、日本国籍を当然に要件とするような公権力の行使の場面ではなく、日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人であれば、日本国籍の有無にかかわらず、役割を充分に果たすことができる。
 特に、1952年4月の法務府(現法務省)民事局長通達により、日本国籍を奪われたまま日本での生活を余儀なくされ、日本社会の構成員となっている旧植民地出身者等の特別永住者については、日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきであり、国籍がないことだけで調停委員の職責を果たせない理由は無い。
 最高裁判所の解釈・運用は、当該公務員の具体的な職務内容を考慮することなく、法律に基づかない抽象的な基準により、国籍を理由として不合理な差別的取扱いをなすものであり、憲法14条に反し許されない。

 

 また、日本弁護士連合会においても、2009年3月18日、「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、外国籍調停委員・司法委員の任命を強く求めている。

 

 それにもかかわらず、再び、当会の推薦した韓国籍会員弁護士の調停委員任命を一方的に拒否したことは、極めて遺憾である。当会は、今後とも日本国籍の有無にかかわらず日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人物を推薦していくことを確認する。

 

 よって、当会は、改めて、2008年2月23日の総会決議をふまえ、今回の仙台家庭裁判所の上申拒否に強く抗議し、最高裁に対しても法律の定めのない国籍要件を撤廃するよう強く求める。

 

2010(平成22)年1月28日

                 
                   仙 台 弁 護 士 会  
会 長  我 妻  崇

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