1. まずはお電話下さい。
専用回線022-266-3775 (みんななやんだらゴー) で受け付けております。
月曜~金曜 午前10時~17時
2. お電話で、DV・ストーカー相談希望である旨をお伝え下さい。できるだけ24時間以内にDV・ストーカー相談担当者名簿に登録された中から担当弁護士を決め、担当弁護士よりご連絡いたします。その後は担当弁護士とアポイントをお取りいただいて弁護士事務所にてご相談をお受け下さい。
直接電話されると困る場合はその旨お伝え下さい。
3. 相談料は各弁護士事務所の報酬規定に従います(多くは 30 分 5,500 円程度)。 資力が十分でない方は法律扶助制度を利用した無料相談をお受けいただくことができますので、受付の際にその旨お申し付け下さい。収入・預貯金の目安は以下のとおりです。法律扶助の手続は担当弁護士の事務所でできます。
【収入】
ボーナスもならした申込者及び配偶者の手取り月収合計額が、1人家族の場合182,000 円、2人家族251,000円、3人家族272,000円、4人家族299,000円以下(仙台市の場合は各1割増し)。なお、家族中にDV・ストーカーの相手方(例:夫)がいる場合、その人は家族数には含めますが、収入を世帯収入に含めません。住宅ローンや家賃を負担している場合は所定の範囲で基準に加算できます。
【預貯金】
1人家族の場合180万円、2人家族250万円、3人家族270万円、4人以上300万円以下。DV・ストーカーの相手方の預貯金は含みません。
4. DV・ストーカー加害者側の方の相談は対象となりません。 夫婦間だけでなく恋人間のDV・ストーカーも含みます。 配偶者からの被害の場合、あわせて離婚のご相談をしていただいても結構です。
5. 相談担当弁護士にそのまま事件をご依頼いただくこともできます。弁護士費用は各事務所の報酬規定に従いますが、資力が十分でない方は、法律扶助制度により費用の立替払いを受けることができます。更に立替金の返還が困難な場合は猶予・免除などの制度もありますので、担当弁護士にご相談下さい。