第1 住宅紛争審査会とは
仙台弁護士会住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、仙台弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。
第2 住宅紛争審査会が取り扱う業務
住宅紛争審査会では以下の業務を取り扱っています。
1. 評価住宅及び保険付き住宅に関する紛争処理
(1) 対象となる住宅及び契約類型
住宅紛争審査会は、以下の評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。
【評価住宅】
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅
【1号保険付き住宅】
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による
住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅。
【2号保険付き住宅】※
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による
次の瑕疵保険が付された住宅。
・新築2号保険:住宅瑕疵担保履行法が定める資力確保義務が適用されない住宅
(宅建業者が買主・発注者となる新築住宅、建設業許可が不要な業者が建設した新築住宅、
新築後に人が居住しないで1年以上経過した住宅等)を対象にした保険
・リフォーム瑕疵保険:リフォーム工事を対象にした瑕疵保険
・大規模修繕瑕疵保険:共同住宅の大規模修繕工事を対象にした瑕疵保険
・既存住宅売買瑕疵保険:既存住宅(中古住宅)の売買に関する瑕疵保険
・延長保証保険:新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任機関経過後に一定の検査・補修をした上
で加入する瑕疵保険
※2022年10月1日からご利用いただけるようになりました。
(2)紛争処理手続を利用できる方
ア 評価住宅及び1号保険付き住宅
当該住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について、その契約の相手方に対して
紛争処理手続を申請できます。
イ 2号保険付き住宅
2022年10月1日から、当該住宅の請負契約又は売買契約等に関する紛争について、
その契約等の相手方に対して紛争処理手続を申請できるようになりました。
(3)住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、
取り扱うことができません。
ア 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
イ 評価住宅又は保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
ウ 近隣住民との間の紛争
エ 評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争
オ 評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争
カ 評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
(4)申請手数料
申請手数料はあっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。
但し、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る
申請手数料の額は1万4000円(消費税非課税)となります。
2 専門家相談
住宅紛争審査会では、紛争処理のほかに、弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、
住宅に関する法律面および建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。
(1)専門家相談をご利用いただける方
ア 評価住宅の取得者又は供給者
イ 保険付き住宅の取得者又は供給者
ウ 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
エ 既存(中古)住宅の買主
オ 分譲マンションの管理組合、区分所有者等
(2)相談方法
弁護士、建築士各1名が対面(又はZoom)で相談に応じます。
具体的な相談ができるよう、契約書、図面、写真等を準備していただくとより
効果的です。
(3)相談場所等 仙台弁護士会館(又はZoom)
(4)相談時間 原則として1時間(必要に応じて延長・再相談も可能)
(5)相談料 原則として無料
(6)予約
公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センターは設置している電話
相談窓口(住まいるダイヤル)にお電話ください。
第3 住宅紛争処理・専門家相談に関するお問い合わせ先
詳細につきましては、公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センター(℡03-3556-5147)又は仙台弁護士会住宅紛争審査会事務局(℡022-223-5506 平日10:00~17:00)までお問い合わせください。