生活保護基準引下訴訟最高裁判決を受けて、国に対して早急な差額支給による補償措置を求める会長声明
最高裁は2025年6月27日、大阪府及び愛知県に居住する生活保護利用者らが、2013年8月から2015年4月まで3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)に係る保護費減額処分の取消し等を求めた各訴訟の上告審において、いずれについても厚生労働大臣による本引下げの違法性を認め、保護費の減額処分を取り消す一方、国家賠償請求については認めない判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決は、生活保護基準について議論をしてきた社会保障審議会生活保護基準部会でも議論が全くなされなかった、2008年から2011年までの「物価下落」率のみを直接の指標として行った「デフレ調整」に関する部分については、生活扶助の老齢加算廃止の判断が争われた2012年4月2日の最高裁判決等で示された「判断の過程及び手続に過誤,欠落があるか否か等の観点から,統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査される」という判断枠組みに照らし、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法と判断した。
その一方で、本判決は、生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせる「ゆがみ調整」や、基準部会にも諮らず秘密裏に、基準部会が2013年に公表した生活扶助基準の展開部分についての検証結果の2分の1のみを反映した「2分の1処理」については違法性を認めず、国家賠償請求も退けた。
この点については、裁判長であった宇賀克也裁判官が反対意見において、「2分の1処理」についても判断過程に過誤があるとした上で、「本件改定は、違法であり(厚生労働大臣に)少なくとも過失も認められると考えられる」と述べるとともに、生活保護利用者らが「『最低限度の生活の需要を満たす』ことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえ」ないとし、国家賠償請求まで認めるべきとしたことを、国は重く受け止めるべきである。
しかし、国は、最高裁判決後も本引下げによって経済的・精神的損害を被った原告らに対して謝罪を行うこともなく、判決から1か月以上経ってようやく「社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会」を立ち上げるに至った。同委員会において、当事者の意見も聴き、本判決の趣旨を最大限に踏まえた対応策が構築される必要がある。
当会は、国に対し、本引下げが原告ら生活保護利用者の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項)を侵害した事態を深刻に受け止め、本引下げの判断過程及び手続について過誤があったことを真摯に反省した上で、本引下げ前の基準によって受けるべきであった生活扶助費と実際の支給額との差額を支給するなど必要な補償措置を直ちに講じることを求める。
2025年(令和7年)8月28日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平