2014年(平成26年)4月30日に開催された,法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会(以下「特別部会」という)の第26回会議において,事務当局試案(以下「本試案」という)が公表された。しかし,本試案には以下のとおりの問題がある。
1 取調べの可視化が不十分である
本試案には,取調べの可視化の対象について,裁判員制度対象事件の取調べに限定するA案と,裁判員制度対象事件に加えて全身柄拘束事件における検察官取調べとするB案が併記されている。A案では,特別部会設置の契機とされた郵政不正事件のほか,志布志事件,パソコン遠隔操作事件,痴漢えん罪事件など多くの事件が可視化の対象とならない上,裁判員制度対象事件は全公判事件の2パーセント未満に過ぎないことから,可視化は原則ではなく,例外的に行われるものとなってしまう。B案でも,司法警察職員の取調べや身柄拘束のない事件における検察官取調べを対象としておらず,えん罪の原因となってきた密室における取調べが残存することとなり,取調べの適正化を図り,被疑者の黙秘権を保障しようとする可視化制度の目的を達成することは不可能である。
また,本試案は「記録をすることが困難であると認めるとき」「記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき」等を可視化の例外事由としており,取調官の判断により可視化されない場合を広く認める余地を残している。
本試案が示す取調べの可視化制度は,これまで当会が求めてきた,取調べの全事件全過程の例外なき可視化とはほど遠いものであって,容認できない。
2 通信傍受の対象拡大・手続簡略化には反対する
本試案には,「通信傍受の合理化・効率化」として,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という)の適用対象となる犯罪を,一定の要件のもとで現住建造物放火,殺人,傷害,逮捕・監禁,略取・誘拐,窃盗,強盗,詐欺,恐喝にまで拡大し,さらに,現行の通信傍受法が通信傍受時における通信事業者の立会を要件として規定している点を変更して,捜査機関が通信事業者の立会なくして通信を傍受できる制度が示されている。
しかし,現行の通信傍受法が定める通信傍受それ自体が,憲法が国民に保障する通信の自由をはじめとして,思想の自由,言論の自由,結社の自由,プライバシー権等の基本的人権を侵害する「盗聴」であり,また,通常の捜査とは異なり,捜査の対象となる通信が特定されず,かつ,事前に捜査の対象者に令状が提示されない点で憲法35条が定める令状主義に違反している疑いが強いものである。通信傍受法制定時にも同様の議論があり,その結果として通信傍受の対象は組織的銃器犯罪や組織的薬物犯罪などごく一部の犯罪に絞られているのである。
そのような通信傍受について,対象犯罪を現行法よりも大きく拡大し,さらに通信事業者の立会を不要とする内容に改正することは憲法違反となる可能性が非常に高いのであり,許されるものではない。
本試案が法案要綱案としてこのまま取りまとめられたとすれば,国民の通信の秘密の保障やプライバシー権が侵害される事態が生ずる懸念がきわめて強い。
当会は,通信傍受の対象拡大・手続の簡略化については断固反対するものである。
3 証拠開示制度が不十分である
本試案には,証拠の一覧表の交付制度が示されているが,この一覧表には文書の要旨(内容を識別できる程度の事項)の記載が求められていないから,その内容が不明である。また,同制度は公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件のみに適用されるものであるから,被疑者・被告人の権利保障の観点からは不十分と言わざるを得ない。当会が従前求めてきた全面的証拠開示制度の創設が検討されるべきである。
4 被告人の虚偽供述禁止規定は被告人の黙秘権・防御権を侵害する
本試案には,被告人の虚偽供述禁止の規定が示されているが,この規定があることによって,起訴事実を否認する被告人が黙秘をした場合には,裁判官・裁判員に,「黙秘するのは,犯行を否認する供述をすると虚偽供述禁止規定に違反するからだ。犯行否認が虚偽だから黙秘している。」との心証を抱かせるおそれが高まり,そのため被告人は,実際上,黙秘権を放棄して被告人質問に応じざるを得なくなることから,被告人の黙秘権,防御権を侵害する危険性が高い。
以上のとおり,本試案には,捜査の適正化という特別部会の設置趣旨を踏み外し,取調べの可視化や証拠開示は不十分なものにとどまり,さらに通信傍受という憲法違反の疑いのある捜査手法を拡充する等という,重大な問題がある。
当会は,特別部会に対し,被疑者・被告人の権利保障を実質化する法制度を確立するという出発点に立ち戻っての議論を行うことを強く求めるものである。
2014年(平成26年)5月16日
仙 台 弁 護 士 会
会長 齋 藤 拓 生