1 経済産業省及び農林水産省は、本年1月23日、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(以下「本省令」という。)を定めた。本省令は当初の公表案を若干修正し、同規則第102条の2を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、顧客が65歳未満で一定の年収若しくは資産を有する者である場合に、顧客の理解度を確認するなどの要件を満たした場合を例外とする規定を、不招請勧誘の禁止の例外として盛り込んだものである。
2 本省令は、当初の公表案よりは年齢等の要件を厳格化し、例外を狭くしてはいるが、上記の要件(顧客の理解度)該当性の確認・判断は勧誘行為の一環においてなされるものであるから、本省令は、実質的に不招請勧誘を解禁するものに他ならない。本省令は、不招請勧誘を原則禁止した商品先物取引法214条9号の法律の委任の範囲を超えており、商品先物取引法の改正によらずに、省令によって法律の規定を骨抜きにする違法なものと言わざるを得ない。
また、商品先物取引法における不招請勧誘禁止規定は、長年、同取引による深刻な被害が発生し、度重なる行為規制強化の下でもなおトラブルが解消しなかったため、与野党一致の下、2009年(平成21年)7月に法改正の上導入されたものであり(2011年1月施行)、本省令はかかる立法経緯を無視するものである。
さらに、本省令は、透明かつ公正な市場を育成し委託者保護を図るべき監督官庁の立場とも相容れない。
3 商品先物取引法における不招請勧誘禁止規定の緩和には各弁護士会はじめ多数の消費者団体から強い反対意見が表明されてきた。
当会においても、上記商品先物取引における不招請勧誘禁止規定の制定経過・趣旨及び被害実態から、2013年12月13日に「商品先物取引について不招請勧誘禁止撤廃に反対する会長声明」を発した。また、2014年4月5日付けで公表及び意見募集がなされた商品先物取引法施行規則に対し、同年5月2日に「商品先物取引における不招請勧誘禁止緩和に強く反対する会長声明」を表明してきたところである。
本省令は、係る市民の意見を無視して制定したものと評せざるを得ない。
4 当会は、本省令の内容及び制定手続きに強く抗議し、経済産業省及び農林水産省に対し、本省令を廃止することを求める。
2015年(平成27年)2月5日
仙 台 弁 護 士 会
会長 齋 藤 拓 生